「平和構築」を専門にする国際政治学者

篠田英朗(東京外国語大学教授)のブログです。篠田が自分自身で著作・論文に関する情報や、時々の意見・解説を書いています。過去のブログ記事は、転載してくださっている『アゴラ』さんが、一覧をまとめてくださっています。http://agora-web.jp/archives/author/hideakishinoda なお『BLOGOS』さんも時折は転載してくださっていますが、『BLOGOS』さんが拾い上げる一部記事のみだけです。ブログ記事が連続している場合でも『BLOGOS』では途中が掲載されていない場合などもありますので、ご注意ください。

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 政府は南スーダンの状況を「衝突」という言葉で描写し続けていることが、現実と乖離しているという批判を招き続けている。それでは南スーダンにあるのは「衝突」ではなくて、「戦闘」なのか?といっても、「衝突」のみならず「戦闘」の定義があいまいなので、堂々巡りである。所属する政党の違いにもとづいて、「戦闘」という言葉を使ったり、使わなかったりするだけだ。何も面白味がない。
 もう少しこの問題について現実的に考えてみるとしたら、どういう姿勢をとるべきだろうか。実際のPKO法の文言はどうなっているだろう。同法は、第三条第一号イで、日本が参加する「国連平和維持活動」の性格の一つを次のように定義している。

「武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動」

 PKO法の成立にあたっては、この日本が参加する国連平和維持活動の定義が、そのまま日本のPKOを判断する「参加五原則」になる、という仕組みがとられている。同法の第6条第13号は、次のように定めている。

「13  内閣総理大臣は、実施計画の変更・・・をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、実施計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。
一  国際連合平和維持活動(第三条第一号イに該当するものに限る。)のために実施する国際平和協力業務については、同号イに規定する合意若しくは同意若しくは第一項第一号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は当該活動がいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されなくなったと認められる場合 」

  「戦闘」という言葉が問題になる理由は、「戦闘」があるとPKO法の「武力紛争」に該当してしまい、「参加五原則」の条件が崩れて、自衛隊の撤退につながる議論になってしまうと考えられているからである。ただし「戦闘」があると「武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意」が消滅したということになるのかどうかも、よくわからないところはある。要するに、「南スーダンに残るのか、撤退するのか」、というハードな議論をする代わりに、「言葉遊び」をしているわけである。
 PKO法の論理構成は、非常に面白い。武力紛争の停止に関する紛争当事者の合意は、本来は日本が参加する国連平和維持活動の種類の定義において現れる要件である。したがってもし定義の要件が崩れた場合、PKO法の文言からまず推論されるのは、実は「日本が参加する種類の国連平和維持活動」の消滅である。「日本が参加する種類の国連平和維持活動」が消滅しているので、日本の実施計画も変更されなければならず、撤退しなければならないという論理構成になっている。
 当然だが、日本のPKO法にしたがって、国連平和維持活動それ自体が設立されたり消滅させられたりするわけではない。それどころか実際の設立権限を持つ国連安全保障理事会であっても、頻繁に国連平和維持活動それ自体を簡単に消滅させたりはしない。そもそも武力紛争が停止して和平合意が達成されても、その合意が脆弱であるがゆえに、底支えする目的で平和維持活動を展開させているのである。脆弱な合意を守るために展開している活動が、合意の脆弱性に直面したと言う理由でいちいち消滅していたら、何度消滅してもきりがない。
 日本のPKO法は、国連という他人の組織に参加する際に、その組織の判断とは別に、あらかじめ定められた独自の基準でその組織の活動の種類を定義づけて分類することを試みているという点で、非常に大胆な法律であると言える。しかも参加の時点で種類を審査するだけでなく、不断に継続的に審査し続けようと言うのだから、壮大な試みである。言うまでもないが、この不用意なまでに壮大な試みは、結果としては、煙に巻くような意味不明な議論だけを大量産出する効果だけを発揮してきている。
 たとえば、もし「国連安保理による正当な手続きをへて設立・維持されている平和維持活動に日本は参加する」、といったような法規定であったならば、法的判断は明確にできる。その上で、実際にいつ・どこで・どのように参加するか/撤退するかを、政治的議論で進めればよいことになる。
 本来、国民が政治家に求めているのは、言葉の解釈を競い合う評論家的な態度ではなく、南スーダンPKO参加で日本が何をしようとしているのか、踏みとどまって何をしようとしているのか、撤退することによって何をしようとするのか、という政治的議論であろう。
 PKO法が議論を邪魔している、いや憲法が議論を邪魔しているのだ、という言い方もできるのかもしれないが、果たして本当にそうなのだろうか。果たして憲法は本当に「参加五原則」などを求めているのだろうか。
 結局、なぜ日本では必要な政治的議論がなされないのか?といえば、誰もそのような議論をしたくないからではないか?と、私は疑っている。

 このブログで何度かトランプ大統領を19世紀のアンドリュー・ジャクソンと比較してみることを試みた。だがそれにしても、万が一私が言っていることに何か妥当性があるとして、つまりトランプとジャクソンの間に何らかの共通性があるとして、そのことはいったい何を意味しているのだろうか。
 19世紀に「ジャクソンアン・デモクラシー」の支持基盤だったのは、新規に開拓された現在の中西部諸州の開拓者たちであった。ジャクソンは、白人低所得者層の大衆的支持を基盤にしながら、伝統的な東部中心の合衆国のあり方を変えたのであった。トランプが行おうとしているのも、同じような革命的な運動であろう。
 このブログでも、19世紀前半のアメリカ合衆国の外交政策は決して「孤立主義」ではなく、拡張主義的であり、排外主義的であったことについてふれた。トランプの「アメリカ・ファースト」もまた、「孤立主義」というよりは、少なくとも「米国中心主義」と呼ぶべき路線で進められていくだろう。トランプの政策が「孤立主義」的に見えるときもあるかもしれないが、全くそうではないときもあるだろう。「孤立主義」であるか否かを基準にしている限り、トランプに限らず、アメリカの対外政策の性格は見えてこない。
 だがそれにしても21世紀の今、なぜ「ジャクソン主義」的な大統領がアメリカに生まれるのか。そこが最も興味深い点だ。ジャクソン大統領が生まれた背景には、西部に向かって拡張し続けながら国力を拡充させ、インディアン(ネイティブ・アメリカン)やメキシコを撃退し続けた合衆国の歴史があった。ジャクソンは、新興諸州の大衆の気持ちを、連邦政府を通じた国民統合と合致させたことによって一時代を築いた大統領であった。しかしそれは、1860年代の南北戦争にまで突き進む各州の間の確執が、ジャクソンの時代にもすでに一つの大きな問題として存在していたことを示している。
 伝統的な東部エスタブリシュメント層に対して、新興の南西部諸州が不満を抱くという構図は、すでに19世紀前半に確立されていた。よく言われていることだが、トランプ大統領は、こうした構図で説明することができる白人中間層・低所得者層を支持基盤に持っている。現状に不満を持つ労働者層が生まれていること、彼らが既存の東部エスタブリシュメントの経済政策に期待していないこと、彼らの不満の度合いが過去数十年にはない程度にまで高まっていることが、トランプ大統領誕生の背景にある事情であることは、間違いない。
 同時に、ジャクソンが、米英戦争(1812~1814年)で英雄的とされた軍事的功績をあげて、大衆的な人気を博して大統領にまで上り詰めた人物であったことも見逃せない。18世紀のアメリカ合衆国は、イギリスの勢力を削ごうとするフランスなどのヨーロッパ列強の支持を得て初めて独立を勝ち得た旧植民地地域にすぎなかった。つまりヨーロッパ内部のバランス・オブ・パワーの原理を利用することでしか存在しえない政治体であった。しかし国力を充実させ、1823年の「モンロー大統領の宣言」によって、ヨーロッパ列強の「新世界」への干渉を排除する意志を示すようになる頃までには、ヨーロッパから隔絶した独自の地域国際秩序(「モンロー・ドクトリンの地域国際秩序」)を西半球世界に確立することを目指せる国になり始めていた。
 今日のアメリカは、あらためて自国を中心とした地域国際秩序を再確立することを目指していると考えることができる。トランプ大統領の強力な支持基盤の一つが、テロ対策を拡充させ、「対テロ戦争」を断固として戦い抜くべきだと考えている階層であることには、もっと注意が払われてよい。アメリカは、あらためて新しい自国中心の部分的な国際秩序のあり方を見定めることを模索しているのである。
 もっともそれは19世紀前半とは、逆のパターンで、進んでいるプロセスではある。冷戦終焉後のアメリカは、特に21世紀に入ったときのブッシュ政権時代のアメリカは、しばしば「帝国」と揶揄された「ユニラテラリズム」に基づく対外政策で、世界全体をアメリカの望む色に染め上げることを目指し、中東における軍事介入・占領という禁じ手まで使った。オバマ政権は、ブッシュ路線からの撤退を目指したが、さらにトランプは、あらためてアメリカの影響圏を縮小再編しながら、かえって国力を充実させることを目指していると描写することができるだろう。
 「モンロー・ドクトリン」の適用範囲は、20世紀初頭にウッドロー・ウィルソン大統領によってヨーロッパにまで広げることが画策された。議会の反対に遭ったウィルソンの政策は、第二次世界大戦後には、国連体制として、そして冷戦勃発によって「トルーマン・ドクトリン」として、修正発展した。冷戦中の「西側陣営」の同盟網は、19世紀「モンロー・ドクトリン」下のアメリカを覇権国とする「西半球」の「新世界」における地域的国際秩序の発展形態である。2001年にブッシュ大統領は、「either with us or without us」という言葉で代表される「ブッシュ・ドクトリン」を表明し、いわば世界的規模の「モンロー・ドクトリン」の確立を目指す姿勢を鮮明にした。しかしそれが非現実的な夢物語であったことを、アメリカ国民こそが強く感じているのが、現在の様子である。
 21世紀版の「モンロー・ドクトリン」の適用範囲の修正が必要なのである。トランプ大統領は、決して単純な「孤立主義者」ではない。そのことは、彼の外交が、大西洋の反対側でEUから離脱する島国であるイギリス、太平洋の反対側で中国と対峙する島国である日本の首脳との会談から開始されたことによって、示されているように見える。
 トランプ外交の戦略的見取り図は、やがてもう少しは鮮明になるだろう。それは世界的規模でアメリカの覇権を確立しようとする「グローバル主義」的なものではないだろう。しかし同盟国との関係を一気に清算しようとするような「孤立主義」的なものでもないはずだ。
 アメリカは、21世紀の「モンロー・ドクトリン」の適用範囲をあらためて見定めようとしているのである。

  トランプの七カ国出身者入国禁止大統領令に対してワシントン、ミネソタ両州が行った提訴に対して、ワシントン州シアトルの連邦地裁が全米を対象に差し止めを命令し、トランプ政権をめぐる事態はさらに流動化してきた。
 違憲であるかどうかは、大統領令が、合衆国憲法修正第1条「連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律・・・を制定してはならない」、に抵触するかどうかにかかっている。トランプ政権側も、今回の措置が一時的なものであるという説明は行っていた。実際のところとしては、行政府側のほうが、宗教・国籍による全面的差別には該当しないことを明示する追加措置を導入し、事態収拾のための行動を早期に適切にとっていけるかどうかを政治的に問われている事態だと言えるだろう。
 それにしても日本人の目には異様に見える行政府と司法府の対立だが、アメリカの国制や風土を差し引いて考えるべきところはあるだろう(もちろんトランプ政権の政策が前例のない拙速さで導入されたことは間違いないのだが)。
 昨日のブログ記事で、「ジャクソン主義者」としてのトランプ大統領の理解を紹介した。その観点から、今回の騒動を見るならば、ジャクソン大統領(在職1829年~1837年)が「Worcester v. Georgia」事件(1832年)の最高裁判決後に言い放ったとされる「John Marshall (最高裁首席判事)has made his decision; now let him enforce it.」が思い出されるだろう。
 1830年代に、ジョージア州は、同州北部のアメリカン・インディアンCherokee 部族を取り除こうとしていた。ジャクソン大統領も同調していた。しかし合衆国最高裁は、インディアンを「外国民族(foreign nation)」と認定し、ジョージア州法の適用を無効と宣したのであった。ところがこの最高裁判決は、結局厳格に適用されることなく、ジャクソン大統領は1830年「Indian Removal Act」に基づく強制移住を執行し続けた。
 この時代の有名な合衆国最高裁判事に、ジョセフ・ストーリーがいる(在職1812年~1845年)。ストーリーは、ジャクソニアン・デモクラシーに敵対的で、より伝統的な合衆国憲法解釈を信条としていた。同時に、スペイン籍の奴隷船「アミスタッド号」で反乱を起こしたアフリカ人奴隷たちが裁かれた「アミスタッド号事件」で、もともとの誘拐が違法であったため奴隷は無罪かつ自由である、とした最高裁決定でも、重要な役割を演じた。
 私個人は、ストーリーの大著『Commentaries on the Constitution of the United States』(1833年)には思い入れがある。この19世紀における最重要の合衆国憲法に関する注釈書は、18世紀イギリス憲法の最重要注釈書であるWilliam Blackstone『Commentaries on the Laws of England』とともに、LSEの国際関係学部の博士課程学生だった私に、ある種の衝撃を与え、博士論文の構想を固めてくれたものだった。Ph.D.論文で「constitutional sovereignty」という概念を「national sovereignty」と対置させることを思いつかせてくれたのは、BlackstoneとStoryだったと言っても過言ではない。その私のPh.D論文は、内容を整理してMacmillan社から『Re-examining Sovereignty』(2000年)の題名で公刊したが、日本語の『「国家主権」という思想』(2012年)(サントリー学芸賞)にもつながっている。
 伝統的な合衆国憲法の解釈とは、たとえば「分割主権(divided sovereignty)」論によって象徴される。ストーリーは、ヨーロッパにおける「主権」の概念は、合衆国には存在しないと断言した。そのうえで次のように述べた。「国家(the state)―それによってわれわれは国家を構成する人民を意味するのだが―は、その主権権力を様々な機能に分割するかもしれない。そして各々は、制限的意味において、各々に限定された権力に関する限り、主権者であり、その他の場合には従属的である。厳密に言って、われわれの共和制政府においては、国家(the nation)の絶対主権は国家の人民に存する。各国(州)の残余的主権は、いかなる公的機能にも委ねられていないならば、各国(州)の人民に存する。」(Joseph Story, Commentaries on the Constitution of the United States [Boston: Little, Brown, and Company, 1891], first published in 1833, p. 152.)
 9条解釈から立憲主義それ自体の定義に至るまで、すべて「国民が主権者である」という「憲法制定権力」者絶対説といっていいテーゼを振りかざすことによってしか日本国憲法解釈を行うことがない日本の数多くの憲法学者にとってみれば、ストーリーらアメリカ人による分割主権論や、19世紀イギリスのブラックストンらによる「絶対主権論の例外」としてのイギリス混合政体による主権共有論は、全くの異端であり、ほとんど「反知性主義」的なものであるかもしれない。だが、それらこそが、アングロ・サクソンの世界の正統な立憲主義である。
 トランプの「ジャクソン主義」は、19世紀のジャクソンがそうであったように、今後も様々な摩擦を司法府と繰り広げるだろう。日本の憲法学者であれば、「国民主権」を振りかざして、両者の調停に乗り出したいかもしれない。日本の憲法学者であれば、「国民主権」の絶対性によって行政府と司法府の間の摩擦を統一的に理解しようとしないアメリカ人を、「反知性主義者」だとさえ思うのかもしれない。しかし、アメリカでは、そのような絶対的な単一的存在の主権者は存在しない。
 合衆国憲法においては、立憲主義とは、自己制約であり、チェック・アンド・バランスのことである。確かに、それはいずれ南北戦争のような危機を招きかねない憲法システムであるかもしれない。しかし、いずれにせよそれは、「絶対国民主権主義」ではない。それは彼らが「立憲主義(Constitutionalism)」という概念で理解する何ものかなのである。

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