自民党の船田元衆議院議員とは、2015年6月4日の衆議院憲法審査会で、「集団的自衛権は違憲だ」と証言する長谷部恭男・早大教授(元東大教授)を自民党推薦の参考人と招致してしまったときの与党筆頭理事である。勉強不足を指摘された船田氏の評判は地に落ちた。当時、船田氏は、自民党の憲法改正推進本部本部長だったが、数カ月後、激怒したと伝えられた安倍首相によって交代させられた。
私は、船田氏がどうして憲法問題に関心があるのか、理由を知らない。どれくらい憲法問題を勉強しているのかも知らない。失礼ながら、長谷部事件の後の発言等を見る限り、非常に浅い憲法学の理解しか持ち合せていないのではないか、という憶測は持っている。
船田氏は、今も自民党の憲法改正推進本部長代行の役職を持っているはずだが、私が参考人として憲法改正推進本部でお話をさせていただいたときにはいらっしゃらなかった。残念である。
船田氏は、安倍内閣の支持率が急落し始めるや否や、憲法改正のとりまとめは難しい、といった発言をし始めた。まあ、色々な感情や思惑と時局判断で動くのは政治家だけではない。しかし、憲法理解に関する発言については、社会を混乱させる要因になるので、一言申し上げておきたい。
ニュースによれば、最近、船田氏は、憲法改正推進本部本部長代行として、「党内での一番の相違点は、9条2項を残すか、なくすかという点。 自衛隊は国際的にみて戦力だと言われているし、それにきちんと答えて軍隊として位置付け、自国を守ることを完璧にしたい(だから2項は廃止する)という人が、自民党内にはかなりいる」と述べたという。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170731-00000045-reut-bus_all
私は、この発言は、間違いではないか、と考える。
9条2項の「戦力」は英語で「war potential」という。GHQ草案から、現在の通常の日本国憲法英語版に至るまで、一貫して憲法上の「戦力」は、「war potential」である。それでは「war potential」とは何か。日本国憲法に特有の特殊概念である。国際法などに「war potential」という法概念はない。
拙著『ほんとうの憲法』でも指摘しているがhttps://www.amazon.co.jp/%E3%81%BB%E3%82%93%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%AE%E6%86%B2%E6%B3%95-%E6%88%A6%E5%BE%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E6%89%B9%E5%88%A4-%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%AF%A0%E7%94%B0-%E8%8B%B1%E6%9C%97/dp/448006978X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1501626599&sr=1-1、9条2項の悲劇/喜劇は、日本国憲法にしか存在しない概念をめぐって、「これは日本にあるか、ないか」と70年間にわたって問い続けていることだ。哲学青年の自問自答の悩みのようになっている。そのどこにも存在していない概念の意味を探ろうとする限り、悩みは解決されないことが必然だ。
国際法に存在しない概念について、それを持たないことを宣言するのであれば、法的効果としては、「二度と国際法を逸脱した概念を振りかざして国際秩序を乱すことはしない」、という趣旨が確認するのが基本だ。
「戦争」=「War」が国際法で禁止されていることは、はっきりしている。国際法で留保されているのは、憲法学者の言う「自衛戦争」ではない。実力行使の手段も伴った「自衛権」である。
船田氏は、「自衛隊は、国際的に、War Potentialだと言われている」、と主張する。いったい「war potential」だという概念を振りかざして自衛隊を定義しようとする「国際的」な試みがあるとすれば、どこにあるというのか、船田氏は明示すべきだ。
船田氏が言っているのは、本当は、「自衛隊は戦力だと多くの(国内のガラパゴス)憲法学者が言っている」ということなのではないか。もしそうなら、そのように言うべきだ。その場の勢いで根拠なく「国際的に」などと言うべきではない。
船田氏の言葉のいい加減さは、続く発言で象徴される。「それにきちんと答えて軍隊として位置付け」るべきだ、と船田氏は言う。しかし、「自衛隊が軍隊ではない」、とは単なる俗説である。実は日本政府も答弁等で「自衛隊が軍隊ではない」と言ったことはない。自衛隊はPKO活動等の国際的な業務では「Military」として扱われる。それは秘密ではない。
自衛隊は、軍隊だが、憲法上の「戦力」ではないのである。何ら新規な見方ではない。一貫性のある考え方は、次のようなものだ。
自衛隊は自衛権の行使にあたって必要な実力を行使する機関である。実力には軍事的(military)手段が含まれるので、自衛隊は軍隊である。ただし国際法で禁じられている「戦争(war)」を遂行するための機関ではなく、憲法上の「戦力(war potential)」にも該当しない。
船田氏は、徹底的に国内ガラパゴス憲法学者の権威を盲目的に信じ、ガラパゴス憲法学の見解がガラパゴス的であることをあえて否定しようと試み、根拠を示さずそれを「国際的」な見解だ、などと言い替えたりすることにも躊躇しない。
もしそのような態度を取り続けるのであれば、せめて自衛隊が「War Potential」だと論じている「国際的」な議論を紹介してもらいたい。
日本国内の憲法学者の通説が、ただそのままで自動的に「国際的な」ものだ、といった見解は、私は認めない。
私は、船田氏がどうして憲法問題に関心があるのか、理由を知らない。どれくらい憲法問題を勉強しているのかも知らない。失礼ながら、長谷部事件の後の発言等を見る限り、非常に浅い憲法学の理解しか持ち合せていないのではないか、という憶測は持っている。
船田氏は、今も自民党の憲法改正推進本部長代行の役職を持っているはずだが、私が参考人として憲法改正推進本部でお話をさせていただいたときにはいらっしゃらなかった。残念である。
船田氏は、安倍内閣の支持率が急落し始めるや否や、憲法改正のとりまとめは難しい、といった発言をし始めた。まあ、色々な感情や思惑と時局判断で動くのは政治家だけではない。しかし、憲法理解に関する発言については、社会を混乱させる要因になるので、一言申し上げておきたい。
ニュースによれば、最近、船田氏は、憲法改正推進本部本部長代行として、「党内での一番の相違点は、9条2項を残すか、なくすかという点。 自衛隊は国際的にみて戦力だと言われているし、それにきちんと答えて軍隊として位置付け、自国を守ることを完璧にしたい(だから2項は廃止する)という人が、自民党内にはかなりいる」と述べたという。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170731-00000045-reut-bus_all
私は、この発言は、間違いではないか、と考える。
9条2項の「戦力」は英語で「war potential」という。GHQ草案から、現在の通常の日本国憲法英語版に至るまで、一貫して憲法上の「戦力」は、「war potential」である。それでは「war potential」とは何か。日本国憲法に特有の特殊概念である。国際法などに「war potential」という法概念はない。
拙著『ほんとうの憲法』でも指摘しているがhttps://www.amazon.co.jp/%E3%81%BB%E3%82%93%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%AE%E6%86%B2%E6%B3%95-%E6%88%A6%E5%BE%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E6%89%B9%E5%88%A4-%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%AF%A0%E7%94%B0-%E8%8B%B1%E6%9C%97/dp/448006978X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1501626599&sr=1-1、9条2項の悲劇/喜劇は、日本国憲法にしか存在しない概念をめぐって、「これは日本にあるか、ないか」と70年間にわたって問い続けていることだ。哲学青年の自問自答の悩みのようになっている。そのどこにも存在していない概念の意味を探ろうとする限り、悩みは解決されないことが必然だ。
国際法に存在しない概念について、それを持たないことを宣言するのであれば、法的効果としては、「二度と国際法を逸脱した概念を振りかざして国際秩序を乱すことはしない」、という趣旨が確認するのが基本だ。
「戦争」=「War」が国際法で禁止されていることは、はっきりしている。国際法で留保されているのは、憲法学者の言う「自衛戦争」ではない。実力行使の手段も伴った「自衛権」である。
船田氏は、「自衛隊は、国際的に、War Potentialだと言われている」、と主張する。いったい「war potential」だという概念を振りかざして自衛隊を定義しようとする「国際的」な試みがあるとすれば、どこにあるというのか、船田氏は明示すべきだ。
船田氏が言っているのは、本当は、「自衛隊は戦力だと多くの(国内のガラパゴス)憲法学者が言っている」ということなのではないか。もしそうなら、そのように言うべきだ。その場の勢いで根拠なく「国際的に」などと言うべきではない。
船田氏の言葉のいい加減さは、続く発言で象徴される。「それにきちんと答えて軍隊として位置付け」るべきだ、と船田氏は言う。しかし、「自衛隊が軍隊ではない」、とは単なる俗説である。実は日本政府も答弁等で「自衛隊が軍隊ではない」と言ったことはない。自衛隊はPKO活動等の国際的な業務では「Military」として扱われる。それは秘密ではない。
自衛隊は、軍隊だが、憲法上の「戦力」ではないのである。何ら新規な見方ではない。一貫性のある考え方は、次のようなものだ。
自衛隊は自衛権の行使にあたって必要な実力を行使する機関である。実力には軍事的(military)手段が含まれるので、自衛隊は軍隊である。ただし国際法で禁じられている「戦争(war)」を遂行するための機関ではなく、憲法上の「戦力(war potential)」にも該当しない。
船田氏は、徹底的に国内ガラパゴス憲法学者の権威を盲目的に信じ、ガラパゴス憲法学の見解がガラパゴス的であることをあえて否定しようと試み、根拠を示さずそれを「国際的」な見解だ、などと言い替えたりすることにも躊躇しない。
もしそのような態度を取り続けるのであれば、せめて自衛隊が「War Potential」だと論じている「国際的」な議論を紹介してもらいたい。
日本国内の憲法学者の通説が、ただそのままで自動的に「国際的な」ものだ、といった見解は、私は認めない。
コメント
コメント一覧 (26)
教授の憲法に関する御議論につきましては、仕事を離れて、基本的に賛同致しております。その上で、いくつか申し上げたく存じます。
第1は、東大の「抵抗の憲法学」というフレーズでございますが、私は、これに「ウェットな憲法学」というのも付け加えて頂ければと存じます。その最たる物は、木村教授の「憲法という希望」という本のタイトルです。「商法という希望」、「国際法という希望」、「刑事訴訟法という希望」などあり得ないと思うのですが、憲法学者は羞恥心というものがないのか、このようなマインドセッティング自体が非難に値するという気分が押さえられません。その他にも、樋口教授(私の学年の担当教授でした)や、全く違う傾向ですが阪本教授など、憲法を自分の思想展開のための道具だと思っている者が多すぎると感じております。
第2に、国連憲章25条をどう考えるのか、についても議論を起こして頂けると、より言論界での議論がよいものになるのではないかと存じます。
第3に、憲法改正の是非についてです。教授の現行9条についての御議論はもっともだと考えるものの、①政府の憲法解釈はさすがにこれ以上は先には進まない(したがって、集団的自衛権はさておき、現実的に困っているPKO5原則も変えられない)、②東大憲法学が死に絶えることはないので、改正しない限り、憲法9条を巡る極めて不毛な政治的社会的コストが延々と続く、ことから、「政治的」方策としてハッキリとした憲法改正が望ましいと考えています。
長文かつ駄文になってしまいました。スルーして頂いても結構ですが、御笑覧頂ければ幸いです。
2.憲章25条ということは、安保理の地位に関する議論をすべきだということでしょうか。憲章では24条において国際の平和と安全に関する安保理の主要な責任が定められており、国際の平和と安全とは1条1項で定められている国連憲章最高の価値ですので、論理的な帰結として25条があります。25条の批判は、必然的に憲章それ自体の批判になりますので、簡単には行わないですね。
3.憲法改正はやった方がいいのではないか、と私個人は考えています。
追伸 伊勢崎教授の、間違った前提に基づく間違った論理展開に対する反駁も引き続き発信して頂ければと存じます。
本当ですか?
船田氏が使っていない”War Potential”で言い換えるのは、詭弁、です。やめられた方が良い。
もし、ご回答いただけるならば幸甚です。
ーーーーー
http://blogos.com/forum/247679/response/1823911/
07月19日 21:11
篠田 英朗さま;
受賞ですか。
何であれ、受賞は、めでたいことです。
おめでとうございます。
質問です。
>たとえば隣国が侵略国に占領されてしまっては
>自国の防衛が不可能になる場合が、多々ありうる。
>その場合、隣国を支援することが自国民の幸福追求権の擁護につながるのは自明だ。
これは、日露戦争開戦の日本の論理でした。
当時であれば、そう言う論理も、無理からぬと思いますが
現代社会でも、そういう考えで良いのでしょうか?
Q1:
隣国を侵略する国に、先制攻撃するのを、貴方ご自身は、認めますか?
Q2;
隣国が侵略され、亡命政権を作った時
日本が、亡命政権を支援し、侵略国を打ち負かす、ことを
貴方は、認めますか?
Q3;
北朝鮮が、核実験、ミサイル開発で、米国を挑発しています。
憲法9条を改憲すれば、北朝鮮を抑えられますか?
Q4:
憲法9条を改憲すれば、
中国公船の津軽海峡の領海の「無害通航」がなくせますか?
Q5:
憲法9条を改憲すれば、
中国の東シナ海での行動が抑えられますか?
Q6;
憲法9条を改憲すれば、釣魚島が中国の固有の領土である
と言う主張を、中国は、取り下げる可能性がありますか?
Q6;
憲法9条を改憲すれば、
どんなにすばらしい世界が開けますか?
>自衛隊は、軍隊だが、憲法上の「戦力」ではないのである。
なぜ、軍隊が戦力でないのか、分かりません。
憲法が禁ずる戦力を持っている現実を認め、
憲法違反を最初に犯した人物/・集団と
違憲の指摘を受けながら違憲状態を放置してきた人物・集団を
厳しく処罰し、けじめをつける。
そのうえで、
戦力を保持する改憲をするかどうかを問う。
これこそが、学者の主張すべきことだと考えます。
学者が政治家の様な言い方をしてはいけないです、
2.「戦力」は「War Potential」です。つまり「国際的」に英語とかで「戦力」を語った、というのであれば、必然的に「War Potential」になります。
3.意味を感じない質問に答えるほどヒマ人ではありません。
極めて単純な質問ですよ。
一言で答えられる答えが書けないのですか?
おかしいですね。
長々としたブログは書ける、ヒマ、はあるのに。
貴方のブログにわざわざ質問した私は暇人、
というのですね。凄い方ですね。
1.
政府答弁については
調べたうえで質問しましたよ。
嘘を、デマを、書いては行けませんよ。
学者さんが、まさか、調べずもせずに書いた、
というわけではないですよね。
2.
船田氏ご本人が言ってもいない言葉を
自分で勝手に書き替えて誹謗中傷するけるなんて、
無礼千万です。
先に書いたように、この行為は、詭弁、です。
批判にも、まともに真摯に、対応してください。
まとめると
①「戦力(war potential)」と「自衛戦争」は国際法にない概念。(※「自衛戦争」も「ない」でok?)
②「戦争(war)」は国際法で禁止で、留保されるのは「自衛権」。
③「軍隊」であるかどうかは軍事的(military)手段が活動に含まれることで定義される。日本ではもともと否定していない。
②と③から「日本は自衛権を行使する軍隊を持っている」と言うのは誰でも普通に理解できる話で、あるとしたらどの範囲が「自衛の権利」の行使かという議論はありえそう。例えば抑止にも懲罰的抑止と拒否的抑止があると聞いたことがあるけど、権利行使の線引きというのはこういう所にあるかな。
しかし「戦力であるかどうか」や「自衛戦争かどうか」となると、日本独自の概念に基づくガラパゴス議論である、と。
となると日本の憲法学者は「日本独自だが素晴らしく意味のある概念なんだ!」と理屈つけて強弁してくるんだろうなぁ。
船田氏の「自衛隊は国際的にみて戦力だと言われている」との発言。国際的には英語が多く使われているのは自明で、常識的に考えてさすがに船田氏の発言が「外国人が『senryoku』と言ってる」という意味だとは取れません。よって
>船田氏は、「自衛隊は、国際的に、War Potentialだと言われている」、と主張する
というのは船田氏の発言の真意を、便宜的に読点や英語置き換え(国際的にどう言われているか、という議論ですからね)を混ぜてより伝わりやすく表現した一文、と解するのはごくごく一般的な国語理解だと思います。
逆に船田発言の真意を他にどう解釈し得ると言うのでしょうか?toshi_tomieさんには是非「いやいや船田発言はこうも解釈し得る、だから勝手な読点や英語置き換えは不当だ」と説明してほしい。それがないなら、中身の無い詭弁による言いがかりです。
***
あと篠田氏の主張に反して「自衛隊が軍隊ではない」という答弁があるなら、普通にソースを持ってくればいいんでは?ネット上で議事録は誰でも見れるようになっていて、「国会会議録検索システム」で過去の答弁を検索できるのは知ってますよね?政治に興味ある人にはわりと常識的なことだと思いますが。(コメント欄にURLが受け付けられるか分からないので「国会会議録検索システム」でご自分でググってください)。
コメントありがとうございます。「自衛権」は憲法に登場する概念ではなく、国際法上の概念です(明文規定としては国連憲章51条、あとは国際慣習法に存在します<森肇先生の研究が第一線です>)。つまり自衛権の規制は、国際法ですでに存在しており、それを踏襲するのが当然です。したがって国際法の規制は、「必要性」と「均衡性」などの国際法で広く認められている通常の審査基準で行うのが正しく、最も適切です。
こういう、誰もがすぐにチェックできる嘘を、学者と名乗るものが書いては行けません。知りながら嘘を書いては論外ですが、調べもしないで、9条を論じることは学者として致命的です。
確認はしていませんが、船田氏は、おそらく、war potentialなどのオタク言葉を使わなかったでしょう。他人の言葉を引用するときは、言った言葉を孫まま引用するのが、学者の基本です。基本も知らない人間が学者を名乗るのは笑止。です。
そして、船田氏の意図を捻じ曲げて議論するのは、詭弁です。
あまり、意地を張らない方が良いかと思います。
貴方関西人?
アホらしいのは、私。
私は研究者なので、質問するとき前には
完全は無理ですが、ある程度は調べます。
本当ですか?は、
きちんと調べて、訂正した方が良いですよ、
と言う、やんわりとした、忠告、です。
調べもしないで物を書いたことに気づかせてもらったなら
”学者”として致命的なあことに気づかせてもらったのだから
大いに感謝して、
慌てて調べるのが普通。
>自分は楽してただ私に働かせようとだけしないで
は、貴方自身のことです。
マスコミは、政治家の発言の一部を切り取る
と批判します。
貴方は、一部の切り取りではなく、
船田氏はおそらく「戦力」といったのを「war potential」
と言い換え、
詭弁を展開します。
こういう「捏造」は、ネトウヨの最も憎む行為です。
学問の世界では
研究が続けられません。
小保方氏の論文がねつ造だったかどうか
私には判断できませんが、
彼女の研究人生は、終わりました。
貴方の分野では、ねつ造しても、研究は続けられるのですか?
>たとえば隣国が侵略国に占領されてしまっては
>自国の防衛が不可能になる場合が、多々ありうる。
>その場合、隣国を支援することが自国民の幸福追求権の擁護につながるのは自明だ。
と言う。であるならば、
Q1:
隣国を侵略する国に、先制攻撃するのを、貴方ご自身は、認めますか?
Q2;
隣国が侵略され、亡命政権を作った時
日本が、亡命政権を支援し、侵略国を打ち負かす、ことを
貴方は、認めますか?
これは、当然投げられる質問です。
回答は準備しておくものです。
はい。侵略しそうな国には、先制攻撃すべきです、
とかなんとか。
そして、船田氏を素人と誹謗中傷するほどに
9条に関して専門家であると豪語するなら
以下の質問にも、
9条改憲と中国、北朝鮮の脅威は無関係
などと、簡単に、回答できるはずです。
Q3;
北朝鮮が、核実験、ミサイル開発で、米国を挑発しています。
憲法9条を改憲すれば、北朝鮮を抑えられますか?
Q4:
憲法9条を改憲すれば、
中国公船の津軽海峡の領海の「無害通航」がなくせますか?
Q5:
憲法9条を改憲すれば、
中国の東シナ海での行動が抑えられますか?
Q6;
憲法9条を改憲すれば、釣魚島が中国の固有の領土である
と言う主張を、中国は、取り下げる可能性がありますか?
Q6;
憲法9条を改憲すれば、
どんなにすばらしい世界が開けますか?
ご自分は、意味のない論文をたくさん書きながら
他人の質問は「意味を感じない(意味がない)」ですか。
傲慢です。
>ヒマ人ではありません。
私は、あなたほどではないでしょうが
ヒマ、ではありませんが、
貴方の意味のないブログにコメントを書きこみます。
それは、
貴方が良い研究をするためには
こういう応対をするようではだめですよ、、
と言う余計なお世話を焼くためではなく、
東京外語大に来る優秀な学生をだめにしてほしくないからです。
学生の意見は、じっくり聞く。
質問には、しっかりと、とことん、答える。
学生を押さえつけない。
教授を罵倒する学生も現れることでしょう。学生のほうが正しいかも知れない、と考えて、応対する。
どうか、将来を担う学生を、ダメにしないでください。
アホらしい。
私の指摘にもまともに答えられない低レベルの貴方。
その意見に
金を払う価値があると思っているのですか?
私から、貴方にいくつか忠告をしましたが
貴方が答えを準備しておくべき質問を挙げましたが
貴方から、指導料をもらうつもりはありません。
6年前、東北沖大地震と福島原発事故の際
多く出回ったデマ、を
事実の提示と科学的議論で、否定しました。
勿論無料です。
事故からひと月後くらいだったでしょうか
僅か数日でしたが、福島に放射線量検査にも行きました。
日本を良くするための行動は、当然、無料です。
勿論憲法9条の改正に伴い日本が核武装するなどの措置があれば話は別ですが
恐らく「憲法9条なんて改正しても何も変わらない!!!」って言いたいんでしょうが
中国がどうするとかいうのは安全保障の次元であって国内法だけの次元で完結しないので
こんな単純で低レベルな質問ではほとんど有効な答えは導き出せません
それにしても国内法の改正で「どんな素晴らしい世界が開けますか?」って日本が世界の中心だとでも思ってるんでしょうか
勘違いも甚だしいですよ憲法9条真理教も大概にしましょう
くだらないコメントを連投して詭弁だ嘘だと騒ぎ立てるのは、せめて同じ土俵に上がってからやるべきです。
そうでなければ、「あなたの質問に答えるほどヒマじゃない」と切り捨てられて当然でしょうね。逆の立場に立ってみればすぐ分かることでしょう。
それから、東京外語大の学生のことを心配されていますが、本人達からしてみれば大きなお世話です。「優秀な学生」であれば教授の発言や態度を見極めてその人について行くかついて行かないかの判断など容易にできます。そしてそういう学生は、「国内法の改正でどういう素晴らしい世界が開けるか」というような、曖昧でメルヘンチックなくだらない質問を教授に向かってはしないでしょうね。
良く調べてから物を書かないと、大恥を書きますよ。
貴方は、誰か、名乗りましょうね。
Q3~Q6は全部「国内法である憲法9条の改正だけで他国の行動を抑制・制限することはできない」で答えられる質問ですね
ナーんだ、9条を失くせ、と気が狂ったように言う人間がいるけれど
ナーんにも変わらない、けど、変えろ
と言っているの?
> こんな単純で低レベルな質問
単純な質問には答えられない。とても複雑だ。
馬鹿じゃなかろうか。
自分の主張がどうしようもないことすら、分からない様だ。
相手を説得したければ、
高度な質問に対してですら、簡明に答えるべきですよ。
> それにしても国内法の改正で「どんな素晴らしい世界が開けますか?」って日本が世界の中心だとでも思ってるんでしょうか
そう。何のために9条を改正するの?
全く意味がない。
自慰行為?
>勘違いも甚だしいですよ憲法9条真理教も大概にしましょう
勘違いも甚だしい、憲法9条改憲、「真理教」信徒様。
きちんと理論武装してから
議論に挑みましょう。
幼稚園児じゃないんだから。
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。