拙著『ほんとうの憲法』に寄せていただいたコメントの中に、私のシュミット『大地のノモス』に関するものが結構あった。私が1930年代の時代の描写の中でシュミットの『大地のノモス』への言及をしたところ(87頁)、『大地のノモス』は1950年に出版された、という指摘をよく受けたのである。やはりシュミットは良く知られている。
 拙著をしっかり読んだ上で細かいところまで目配りしてくださる方々には、この場を借りて深く感謝いたします。
 確かに、『大地のノモス』は第二次世界大戦後の1950年に出版された書物である。ただし、現在のシュミット研究では、『大地のノモス』の原稿がすでに1930年代のうちに書かれていたことが確認されている(たとえば、大竹 弘二『正戦と内戦 カール・シュミットの国際秩序思想』を参照していただきたい)。『大地のノモス』は、1930年代の時代の雰囲気の産物だ。
 シュミットは、ナチスとの親密な関係が有名だが、1936年頃にはナチスとの関係を悪化させていた。その当時執筆した『大地のノモス』で、シュミットは、陸上国家と海上国家の構造的対立を描くマッキンダー地政学からの影響を色濃く見せながら、ヨーロッパ公法の没落を描き出し、モンロー・ドクトリンに触発された広域秩序論の考え方を打ち出していた。
 シュミットは、『大地のノモス』の緒言で次のように書き記している。「私は、地理学者たちに、まず第一にマッキンダーに感謝しなければならないが、それにもかかわらず、法律学的な思考労作は地理学とは別物なのである。」 
 シュミットは、法と政治の間の緊張関係を問い詰めつづけた思想家であった。それで同時代の法哲学者や憲法学者を含めた数々の知識人たちに影響を与えていた。それだけに、第二次世界大戦終了時に、彼らが『大地のノモス』にふれることができていなかったのは、不幸であった。
 ポツダム宣言受諾時に「国民」が「主権者」として登場した、という宮沢の「八月革命」説の「神話」は、理論的にはシュミットの主権論の影響が強い。シュミットの「危機」における「決断者」としての主権者を、ポツダム宣言時に主権を握った国民なる存在の「神話」の中に見出そうとした、と言えるからである。その後、シュミットに影響されながら克服を試みた法哲学者・尾高朝雄が、主権論それ自体への批判を行ったことに、宮沢は、感情的なまでの反論を施し、「主権者」の存在を守った(拙著『集団的自衛権の思想史』第1章参照)。
 だが、そもそも、もともとケルゼン主義者として師である美濃部にも挑戦していた宮沢が、なぜシュミットの影響が色濃い主権論に頼ろうとしたのか。
 実は、宮沢が影響されたのは、シュミットではなかった。丸山眞男であった。シュミットに影響されていた東京大学法学部の同僚・丸山眞男であった。丸山眞男は、宮沢に、「八月革命」のアイディアを授けた張本人である。宮沢は、「八月革命」説を唱える論文を、丸山の許可を得てから、自分の名前で発表したと言われる(拙著『ほんとうの憲法』第5章参照)。
 宮沢の「八月革命」論文と、日本の戦前の全体主義の特殊な精神構造を論じた丸山の出世作「超国家主義の論理と心情」は、全く同時に、1946年5月に発表された。二つの論文が放った戦後日本の思想界への巨大な影響を考えると、驚くべきことだ。そして丸山のものではない憲法学者の論文のほうもまた、アイディアを出していたのが丸山だったというのは、さらに驚くべきことだ。丸山は、生涯、自分が「八月革命」のアイディアを思いついた人物であることを、自分からは口走らなかった。遠慮していたのかもしれないが、隠していたのだとも言える。
 憲法学者である宮沢が、「八月革命」説を唱え、「主権者・国民」が憲法を作ったのだ、と唱えた。政治学者である丸山が、戦前の超国家主義の政治思想的な問題構造を描き出し、これを克服することが戦後知識人の課題だ、と唱えた。憲法学者が、ポツダム宣言受諾という「革命」で「主権」を握った「国民」の意思として憲法が成立した、という「神話」を作り出した。政治学者が、とにかく戦前の復帰はあってはならない、戦後に生きる者は「自律的個人」を確立して戦前を克服しなければならない、というイデオロギーを作り出した。これが「戦後民主主義」の思想的な基本構造となった。
 「戦後民主主義」は、憲法学者と政治学者の連携プレーによって、生み出され、維持された。憲法学者の「神話」は、あからさまな「神話」であるにもかかわらず、戦前を克服するためのイデオロギー装置として肯定され続けることになった。政治学者の「戦後民主主義」論は、憲法の「神話」によって支えられることになった。憲法は、この仕組みの「道具」として用いられ続けることになった。
 両者におおいかぶさるようにして、シュミットがいた。丸山は、日本の「超国家主義」の温床は、近代的自我の欠落にある、と論じた。その際、同じ全体主義でもナチスには主体性があった、という比較を繰り返した。そこで丸山が頻繁に参照したのが、シュミットであった。
 戦前の日本の全体主義が主体性のない低級な全体主義であったのは、シュミットが講釈した「危機」の時代に「決断」する「主権者」が欠落していたからだ、と丸山は論じたのである。そのため、丸山ら「戦後民主主義」の担い手たちは、日本に残存する「超国家主義」の文化的土壌に対抗するため、内面的な価値観を自律的に確保する個人=主権者・国民を確立しなければならない、という議論を展開していった。
 「八月革命」で主権を握った宮沢俊義/丸山眞男の「国民」とは、この丸山の「自律的個人」そのものとも言える。戦前の「超国家主義」と対決し、復権してきた戦前の権力者「戦犯」たちと対決し、「押しつけ憲法」改憲論者と対決し、日米同盟必要論者と対決し、サンフランシスコ講和条約の際の「単独講和」に反対し、安保条約改定に反対する、「戦後民主主義」者たちは、いつも「自律的個人」と「国民主権」の確立、を目指した。「自律的個人」と「国民主権」の両輪の上に走り続けた運動が「戦後民主主義」なるものであった、と言っても過言ではないだろう。
 なぜ「八月革命」のような「神話」が憲法学の基盤となったのか。丸山眞男であれば、答えてくれるだろう。問いが間違っている、と。「八月革命」が「神話」に見えるのは、まだ「国民」が「近代的自我を確立」した「真の主権者」になっていないからだ、と。
 丸山が主導した「戦後民主主義」においては、「神話」と現実のギャップは、「神話」がはらむ問題としてではなく、いわば未完の革命、つまり丸山が言う「永久革命」によって埋めていく作業の「課題」として認識される。もし「神話」が現実からかけ離れて見えるとしたら、主権者・国民が、確立されていない自我を確立する努力を通じて、現実を変えていかなければならない。
 丸山は、安保闘争後、ノートに綴ったという。「永久革命は ただ民主主義についてのみ語りうる。民主主義は制度としてでなく、プロセスとして永遠の運動としてのみ現実的なのである。35.8.13」
 全共闘運動の東大紛争で、丸山の研究室が破壊された後、丸山が「ナチスもやらなかった蛮行」と憤ったことは、有名である。それは、「戦後民主主義」の申し子たちもなお、「危機」の時代に「決断」する「主権者」たる「自律的な個人」にはなっていない戦前の「超国家主義」の生き残りのようなものだった、という絶望的な認識を、丸山が吐露した瞬間だったのだ。
 だが未完であることを宿命づけられながら、ただ革命家として生きることをも命じられた、戦後民主主義の担い手たちは、それ以外の方法で、実際に、どのように革命家として生き続けることができたというのだろうか。数十年も「国民」全体が「永久革命家」でいるなどということは、およそ社会科学の議論で想像し得る事態だろうか。そのような「永久革命」は、一つの哲学としては成り立ちえても、政策論に反映されるべきものではなかったのではないか。そもそも宮沢俊義はもちろん、丸山眞男ですら、実際には「永久革命」家などではなかったのではないか?
 このジレンマは、戦後民主主義に内在する本質的な問題である。このジレンマに苛まれながら、今や日本の戦後憲法学は、当初影響を与えた丸山眞男もカール・シュミットも想像することができなかった地点を超えて、なお走り続ける。
 「八月革命」説を、大々的に擁護しようとする憲法学者は、今日ではそれほどいない。それでは否定するかというと、そういうわけでもない。うやむやにした上で、作り出された枠組みだけは「法律共同体」による「習慣」だといったような話にもちこんで、踏襲しようとする。産みの苦しみを経験したこともなく、主権者の「決断」を肯定するわけでもなく、ただ「法律家共同体」が認める「習慣」が絶対だといった、因習主義的な権威主義に訴える。
 「戦後民主主義」は、「永久革命」に耐えられず、隘路に陥った。そして、「革命」は永久であるどころか過去に起こった昔話だ、今大事なのは習慣を守ることだ、そしてそのやり方は「法律家共同体」が決めるのだ、という、世界に前例のない奇抜な憲法論が生まれてきた。
 しかし、このような議論は、隘路に陥って苦悶する「戦後民主主義」が求める一時しのぎの精神安定剤のようなものに過ぎないように見える。今、必要なのは、もっと基本的なところから考え直す作業ではないだろうか。