南北戦争後の南部で生まれた白人至上主義団体クー・クラックス・クランが引き起こした事件について、トランプ大統領が明確な非難をしなかったことによって、アメリカが揺れている。これについては識者がいろいろと論評していると思うが、日本人がアメリカ人に軽蔑的な視線を送るのは、フェアではないと思う。

トランプ大統領は、暴力に反対する、と表明し、明確にどちらが正しい悪いを言わなかった。いわゆる「喧嘩両成敗」論で、どちらかというと日本人が得意にする議論だ。この「喧嘩両成敗」論によって、アメリカは激しく大統領が非難されている、ということについては、日本人ももう少し真剣に受け止めていいのではないか。

アメリカ合衆国憲法修正第13条(奴隷制廃止)・第14(公民権の定義、市民の特権・免除、デュー・プロセスの権利および法の下の平等の州による侵害禁止)は、南北戦争直後、連邦軍による南部諸州占領体制下で批准された。14条について、南部諸州は当初は拒絶したが、ほとんど軍事占領体制の終結と引き換えのような形で、批准が進められた。

手続き論的には問題がある修正条項こそが、アメリカの立憲主義の「正義」の根幹に位置する。「喧嘩両成敗」では、合衆国は崩壊する。憲法前文で高らかに謳った「正義を確立する」という理想にしたがって、立憲主義の進歩が行われたのが、南北戦争であった。そのことを繰り返し表明してほしいという期待が大統領に対して根強いため、「喧嘩両成敗」論では、非難されてしまうのだ。

拙著『ほんとうの憲法』において、合衆国憲法前文の冒頭に登場する「正義(justice)」が、日本国憲法の前文でも取り入れられたが、内閣法制局の憲法草案が作られる際に、恐らく意図的に、「公正」と訳文修正が図られたことについて、指摘した。憲法9条二項の追記「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の文言は、「芦田修正」と呼ばれ、憲法学者によって陰謀による邪悪な憲法の書き換えのように扱われているが、実際は全く逆である。芦田委員会は、憲法9条が前文の精神の延長線上に作られたものだという本来は自明な点を、明示的に確認しようとしただけだ。前文に「正義」の日本語が残っていれば、合衆国憲法、国連憲章、そして日本国憲法の間の「正義」のつながりが、より明確になったはずだった。

そして日本の戦後憲法学においては、「正義」は、徹底的に軽視されることになった。

その一つの到達点が、長谷部恭男教授の「調整のための慣習」としての憲法である。価値相対主義を徹底すること(あとは政府を徹底的に制限すること)が立憲主義である、という、アメリカ的な立憲主義から見ると対極的と言ってもいい立憲主義の理解が、標準的なものだと主張される。

先日、ニュースで「桃太郎」を題材にした模擬裁判なるものを見た。http://www.asahi.com/articles/ASK894GVMK89UDCB00S.html 子どもたちに、桃太郎、赤鬼、証人、弁護士、検察官、裁判官の役をやらせて、桃太郎を裁判しようという試みである。結果はたいてい桃太郎が有罪になるという。日本の法律家はこうした活動を普及させて、子どもたちを「飼い慣らして」(長谷部恭男教授)、大満足なのだろうか。私には、グロテスクなアナクロニズム、あるいはそれよりもっと質の悪いものとしか感じられない。

桃太郎は、現代日本の住人ではない。なぜそのような名称を使うのか。桃太郎は、法執行機関の活動が全く期待できない環境において、村人の権利を守るために、共同体域外の生命体に対して、自助に訴えた法執行を行った。そういったことをきちんと子どもたちに伝えた上で、考えさせているのだろうか。

万が一、模擬裁判の後に、「正義」とは何か、について、子どもたちに考えさせるのであれば、まだよい。それをやっているような気配はない。

いやいや、そういうことは、平和な現代日本に住む子どもたちは、全く考える必要がないんですよ。そういうことは国際政治などという邪な世界を扱っている国際政治学者や、アメリカ社会という暴力的な世界を扱っている地域研究者あたりに、子どもたちの目にふれないようなところでだけ、研究しておいてもらえばいいんですよ・・・。もし子どもたちが日本の外のことを考えてカルチャーショックを受けて適応できなくなったとしても、心配ない。ただ日本の中で日本の文化だけにしたがって日本のことだけを考えて生きていけばいいじゃないですか・・・。

憲法学者が憲法学会の中だけでガラパゴス議論をするのであれば、実害はない。だが自分たちの「法律家共同体」の至高の権威を主張し、他の世界とコミュニケーションすることすら汚らわしいこととみなすのであれば、それは社会的な害悪である。