「平和構築」を専門にする国際政治学者

篠田英朗(東京外国語大学教授)のブログです。篠田が自分自身で著作・論文に関する情報や、時々の意見・解説を書いています。過去のブログ記事は、転載してくださっている『アゴラ』さんが、一覧をまとめてくださっています。http://agora-web.jp/archives/author/hideakishinoda なお『BLOGOS』さんも時折は転載してくださっていますが、『BLOGOS』さんが拾い上げる一部記事のみだけです。ブログ記事が連続している場合でも『BLOGOS』では途中が掲載されていない場合などもありますので、ご注意ください。

2016年09月

拙著では、(東大法学部出身)憲法学者の方々に大変に厳しい言い方をしている個所がいくつかあります。背景には、最近、私が公務員試験の試験委員をしたり、高校の教科書の執筆者になったりしていることがあるかもしれません。公務員試験・司法試験などを通じて、東大法学部を頂点とする憲法学が日本社会に行使している権力は尋常ではありません。論理的なやりとりを許さず、「今までずっとそうだから」という形で行使する社会権力の度合いは甚大です。
 日本社会のためには、ぜひ憲法学者の方々は、人間には完全ということはなく、学説に依拠する価値観がないものはないということに意識的になってもらいたいと思わざるを得ないのです。東大法学部卒の国会議員が総理大臣に「芦部信喜を知っているか」と尋ね、「知らない」と答えさせると、多数の人たちが一斉に「反知性主義だ」などと人を小馬鹿にする言葉を繰り返し投げつける。このような悪趣味な態度が、かえって選挙において票を減らすということに気づくこともない。
 芦部信喜が神様のような存在だと多くの人たちに信じられていることを、私も知らないわけではありません(たいては試験のために予備校講師に言われてそう信じることにするのでははないかと思いますが)。しかし、本当に神様のような人ですか?と私が思ってしまっていることは、告白しなければなりません。

それはともかくアメリカ式の憲法典を力づくでもヨーロッパ大陸の歴史の中に埋め込み、ドイツ国法学やフランス式憲法制定権力論で読み込もうとする数十年にわたる東大法学部系憲法学の営みは、本来は政治思想や国際法などの隣接分野の議論を見て相対化できるのですが、実は京大系の憲法学の雄である佐藤幸治の著作や立憲主義の説明を見るだけでも、本来十分です。(たとえば佐藤幸治『立憲主義について―成立過程と現代』[放送大学叢書:左右社、2015年])それにしても佐藤氏は、安保法制を違憲と言わなかったという理由で、反動的憲法学者と批判されたりしているようです。憲法学者は憲法学者なりに大変です・・・。

4章においては内閣法制局の集団的自衛権は違憲であるという見解が定まったのが1972年であったこと、つまり沖縄返還の年にそうした憲法解釈の方針が決まったことは、偶然ではない、ということを論じました。今までそういうふうに72年見解を描写した論者がいなかったということは、私には非常に不思議でした。それまで不可能と思われていた沖縄返還は、「基地の自由使用」は可能だとニクソン政権に感じさせることによって、達成された。「基地の自由使用」が不可能だろうから沖縄返還も不可能だろうと思われていたのであり、ひとたび日本政府が「基地の自由使用は当然可能だ」と言い始めてくれたからこそ、にわかに沖縄返還もまた可能なことになったのです。「自由使用」によって、日本と集団的自衛権の問題の整理が必要になったことは、自明であったはずです。
 私はそこで国会答弁を渉猟し、集団的自衛権の行使は違憲だという踏み込んだ言い方がなされるようになるのは、1968年に沖縄返還に関する声明を佐藤栄作首相が当時のジョンソン米大統領と行ってた後、1969年1月にニクソン政権が誕生して、佐藤政権が猛烈に沖縄返還に向けた政治工作を開始した頃の数カ月の間であることを確かめました。
 ただし拙著第4章の議論については、やや複雑な気持ちを抱いていないわけではありません。というのは
72年政府見解と沖縄を明示的に結び付ける確定的な証拠文書というものはないからです。「沖縄返還を達成するためにこのたび明快に集団的自衛権を行使することは違憲だと明言することにしました」、と述べたのんきな政府高官などはいませんでした。すべてはいわば状況証拠と言うべきものです。そのため第4章ではクドクドクドクドと国会答弁の流れなどを羅列して、状況証拠を並べ立てるような作業をしました。
 ただ、私としては、誰かが「沖縄返還にあたって集団的自衛権の扱いはこうする」と宣言していないことは、さほど奇異なことではないと思っています。政治的理由でそのような発言をするはずがなかったことは当然だからです。また、さらに言えば、思想史の分野ではよくあることですが、人間の思惟は時代の状況によって意識的・無意識的に拘束されているので、無意識的な拘束を論じるためには、いわば状況証拠を積み重ねて「歴史的背景」というものを描き出す作業しかないことはやむをえないからです。あるいはむしろそれこそが有効だと言えるからです。拙著の題名を『思想史』としたのは、そのあたりの事情もあります。

1990年代末以降、「DDRDisarmament, Demobilization, Reintegration)」という概念が「SSRSecurity Sector Reform)」の概念とセットになって国際的な平和活動の分野で定着しました。日本では伊勢崎賢治さんの『武装解除』の本でよく知られています。私も拙著『平和構築と法の支配』を2003年に刊行した際には、「法の支配(rule of law)」の観点からこのあたりを議論しました。紛争社会に安定的な平和をもたらすために、武装勢力に武装解除を促し、それだけでは足りないので動員解除を促し、念のため社会再統合のお世話までワンセットでやっていこうという政策的方向性を表現した概念です。今日ではもはやDDRSSRも最新議論とか流行りものだとか感じるようなことはなくなりましたが、定着はしているのだと思います。

 拙著『集団的自衛権の思想史』では、第2章で「憲法9条は絶対平和主義なのか」という題名を立てた議論を提示しました。執筆している際に依頼されたある雑誌原稿について、こういう内容の章を持つ本を書く予定なのですが、と告白したところ、それでは結構です、と断られたということもありました。

 拙著第2章では、「大西洋憲章」をよく読んで、ポツダム宣言→終戦→日本国憲法の流れを考えれば、9条は「敵国」の「武装解除」という戦後の平和構築政策の指針を明文化したものであると言うのが自然だと論じました。平和構築を専門にして、数々の現代のDDRの事例を研究対象にしている私からすれば、こうした言い方は個人的にはそれほど衝撃的なことではないのですが、あまり馴染まない言い方であるかなという気がしていないわけではありません。

 9条は国連憲章が標榜する国際秩序と切り離されて存在しているものではなく、むしろそのような国際秩序を前提にして設定されたものだということです。

国際的な政策方針として実施された「武装解除」を国内的にも受け入れた政策原則として、それでどう平和な社会を作っていくのか、が政策担当者の腕の見せ所です。その際、国際社会側の政策、たとえば国連憲章における集団安全保障および集団的自衛権の枠組みが特定国の「武装解除」とセットで設定されていることを十分に意識することは、国内政策担当者にとっては当然の態度にはなるでしょう。

今回『集団的自衛権の思想史』を執筆するにあたっては国会図書館で古い文献(多くはデジタル)を渉猟しましたが、国会のやりとりもだいぶ見ました。国会議事録は電子化されているので、検索することもできるのですが、第3章でとりあげた1955616日衆議院内閣委員会でのやりとりは、電子化されている議事録に数行分の欠落があることを私が発見し、国会図書館に通告しました。そのため現在は修復されています。後世にも残る貢献だとちょっと誇らしく思っています。

 電子化されている議事録のやりとりの流れに腑に落ちないところがあったので紙ベースのオリジナル議事録と照合し、発見したものです。やりとりが紛糾して二時間半の臨時休憩が入った後、当時の鳩山一郎首相が、「憲法九条に対しての解釈は、先刻申し上げました通りに、私は意見を変えました」、と述べるに至った自衛権解釈の変更を宣言をする決定的な部分が欠落していたのです。私はこの55616日のやりとりは、単に面白いだけでなく、非常に重要だと思ったのですが、既存の研究でこれまでこの日のやり取りを取り上げたものを見ていません。多くの研究者が電子化されている議事録をまず参照すると思うので、ここで欠落があると、普通はそのまま存在していないものとして見逃すと思います。

 鳩山首相が「意見を変え」たのは何かというと、それまで鳩山首相は「必要な自衛権」を持つことを憲法は禁止していないという立場でした。55616日午前まで「必要な自衛権」の一点張りだったのですが、同日午後になって「自衛のための必要最小限度の自衛力」を持てるという立場に変えたのです。これが極めて意識的な変化であったことは、本人が「憲法九条に対しての解釈は・・・私は意見を変えました」と述べていることから明らかです。

 それにもかかわらず内閣法制局が「195412月」の鳩山政権成立の時から「自衛のための必要な最小限度の実力」を持ち得る戦力の定義になったと1972年以来答弁し続けているのは間違いだ、と私はまず指摘しました(第3章注10196197頁)。おそらく内閣法制局は、「必要な自衛権」と「必要な最小限度の実力」は同じことだという解釈なのでしょうけれども、そのような解釈が語句に対する適切な注意を払っていない解釈であるのみならず、「私は意見を変えました」とまで言った鳩山首相自身の認識と大きく異なる恣意的な解釈であることは、言うまでもありません。

 より実質的な問題は、吉田茂内閣時代の195446日に当日の内閣法制局長官である佐藤達夫が次のような見解を出していたことです。「私どもの考えておるいわゆる自衛行動と申しますか、自衛権の限界というものにつきましては、・・・急迫不正の侵害、すなわち現実的な侵害があること、それを排除するために他に手段がないということと、しかして必要最小限度それを防禦するために必要な方法をとるという、三つの原則を厳格なる自衛権の行使の条件と考えておるわけであります。」(第4140頁)

 吉田内閣=佐藤長官時代は、戦力不保持の憲法解釈を貫いており、自衛隊は戦力ではないという立場でした。そのころ鳩山一郎は、そんなことはまやかしであり、自衛隊は違憲だが、それはおかしいので改憲が必要だという立場でした。では首相になってどうしたかというと必要な自衛力だから自衛隊は保持していいと言いだした。55616日の段階でなお鳩山は、吉田茂の憲法解釈は間違っていたと明言しています。自衛隊/自衛権/戦力をめぐる憲法解釈は大きく揺れ動いていたわけです。

 したがって私は544月の吉田内閣時代の佐藤答弁で政府見解が確立されたとは言えないと考えています。しかも5512月の鳩山政権成立時でもないです。確立されたのは、その後のことであり、むしろ「保守合同」を果たして「55年体制」を作り上げようとする大きな政治的な動きの中においてであったと考えています。

 佐藤長官の部下であり、鳩山政権成立とともに長官になった林修三は、当然議論が紛糾して二時間半の休憩動議が採択された後、首相と相談したでしょう。鳩山が「私は意見を変えました」と言い始めた616日午後、林は滔々と「大体」において吉田と鳩山の間に「大した」違いはなかったのだ、という曖昧なまとめ総括をする答弁を行いました。(第393頁)

 鳩山一郎は民主党でしたが、議論を紛糾させた質問者江崎真澄は自由党の代議士でした。江崎は「意見を変えた」鳩山を評価し、鳩山の見解が自由党の見解と近づいたと述べます。その5カ月後、民主党と自由党は保守合同を果たし、55年体制を確立し、憲法九条解釈が一つ固まります。

 鳩山が苦しんだ「必要な自衛権」と「必要最小限度の自衛権の行使」との間の違いに、今日われわれが無頓着であるとすれば、それはわれわれが無頓着であるからです。

 「最低限の自衛権」は「個別的自衛権」であるという後の内閣法制局の独自見解にもつながる事情は、様々な政治的経緯の積み重ねの中で段階的に生まれたものであることは、まず押さえておかなければならない点でしょう。多くの人たちが思っているほど、抽象的な理論的推論で明晰に導き出されるようなものではありません。

 (なお佐藤が編み出した「必要最小限」を含む「三要件」は、刑法上の私人の正当防衛をめぐる議論を援用したものと推察されますが(第4140頁)、その「国内的類推(Domestic Analogy)」自体が決定的な問題をはらんでいることは、第1章その他で論じたところです。

 

拙著『集団的自衛権の思想史』では、従来は必ずしも取り上げられなかった歴史的文献について扱いました。本文では詳細に取り上げることができなかった文献について、ここで示しておきます。

 宮沢俊義の「八月革命」(ポツダム宣言において国民主権主義が確立された)説は、憲法学では有名な理論で、様々な議論を喚起してきた議論です。ただ従来の議論は、宮沢の論文「八月革命と国民主権主義」が収録された単行本(『憲法の原理』(岩波書店、1967年))を参照する場合がほとんどでした。実際に論文が掲載された雑誌『世界文化』(第1巻第4号、19465月)を見ると、再録された論文とは異なる点があります。何と言っても当時の生々しい雰囲気が伝わります。同時掲載された論文で美濃部達吉が、日本国憲法制定は大日本帝国憲法の改正ではありえないため手続き違反があり、ポツダム宣言にも違反していると論じていることとの対比も見えてきます。

拙著『集団的自衛権の思想史』では、宮澤論文における「檄文」のようなものを特筆しました。宮沢の論文執筆意図が示されていると思われたからです。ちなみに『憲法の原理』に再録されたときには、この「檄文」は削除されました。以下、引用です。

 

「政府の憲法改正案が発表せられた後で、「タイム」誌は“We the Minics…”といふ見出しでこれを評し、日本人の模倣的頭脳がこのアメリカ式憲法草案を生んだと皮肉った。“We the Minics…”(我ら模倣者は・・)とはまさにわれわれ日本人の骨を指す痛烈な皮肉である。

政府案が国民主権主義を採用したのは決して単なるアメリカの模倣ではない。しかし、その表現や、そのほかの草案の規定には模倣と評せられる得るものがきはめて多い。これらの点は十分再検討せらるべきものと信ずる。

民主政治は決して単なる模倣によって建設せられ得るものではない。「我ら合衆国人民は」の真似をして「日本国民は」といつて見たところで、「人民の、人民にする、人民のための政治」の真似をして「其の権威は之を国民に承け、其の権力は国民の代表者之を行使し、其の利益は国民之を享有すべき」国政と言って見たところで、それだけでは、“We the Minics…”と冷笑されるのが関の山である。政府案の審議にあたる議員諸公はこの点をよく弁えて、真に自主的な民主憲法を確立させるためには遺漏なきを期してもらいたい。」

 

今日まで続く日本国憲法の起草過程をめぐる議論、その後の東大法学部系の憲法学における国民主権論へのこだわり、「八月革命」説が「自主憲法」の観念を作るために大きな意味を持つ政治的学説であったこと、などの事情を考えると、非常に重大な含意を持つ「檄文」だと私は考えています。

ちなみに宮沢は繰り返しMimicを誤記して「Minic」と表記しているのですが、1945年まで最も親しんでいた外国語は、宮沢に限らず、ドイツ語であったはずです。英語は植民語のようなものだったのではないかと感じます。今日で言えば、ポルトガルの旧植民地地域が、英語を使うアメリカの暫定統治を受けるような状況だというようなものでしょうか。

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