「平和構築」を専門にする国際政治学者

篠田英朗(東京外国語大学教授)のブログです。篠田が自分自身で著作・論文に関する情報や、時々の意見・解説を書いています。過去のブログ記事は、転載してくださっている『アゴラ』さんが、一覧をまとめてくださっています。http://agora-web.jp/archives/author/hideakishinoda なお『BLOGOS』さんも時折は転載してくださっていますが、『BLOGOS』さんが拾い上げる一部記事のみだけです。ブログ記事が連続している場合でも『BLOGOS』では途中が掲載されていない場合などもありますので、ご注意ください。

2017年09月

 麻生大臣の「武装難民」発言が波紋を呼んでいる。
 麻生大臣特有の故意に問題を荒削りにみせる言い方が、しばしば「失言」を生み出してきた。単語の選択のレベルで政治家の物言いとして適切だったか否か、という話であれば、麻生大臣の姿勢に品がなかった事は間違いない。言葉遣いが違っていれば、難民保護の原則に反する、といった原則論を掲げた韓国政府の反応もなかっただろう。
 ただ、内容それ自体は、それほどスキャンダラスなことではない。整理して考えてみよう。
 難民とは、迫害から逃れて避難所を求めている人のことだ。しかしそのような人々に、政治的目的を持って武装している人々が紛れ込むことは、世界の紛争地のほとんどの場所で頻繁に見られることだ。難民とは、みすぼらしい姿で、可哀そうな格好で助けを求めてくる人のことなので、悪人であったとしても、難民は難民・・・、なのだろうか?そんなことはない。敵の攻撃から一時的に逃れながら、攻撃の機会をうかがっているような人々は、難民条約で保護対象とすべき難民ではない。
 朝鮮半島有事の際、歴史的に深いつながりを持つ北朝鮮から日本に、難民を偽装した不穏分子がれてこむことは、十分にありうる。コンゴ、アフガニスタン、南スーダン、世界の多くの地域と同じように、十分にありうる。もちろん、だからといって(避)難民を保護するのをやめるべきだ、ということにはならない。紛争に起因する世界の難民支援の現場では、常にこの種の問題がある。その現実を冷静に受け止めながら、なお本当の難民を保護しようとする人たちこそが、難民支援のプロだ。難民といえば、みすぼらしくて可哀そうな人のことだから、何があってもとにかく保護しなければならない・・・、というのは、難民問題ボケである。
 日本人が、難民問題を遠い世界の出来事としてしか受け止めてこなかったからこそ、かえってそうしたロマン主義も生まれてしまうのだろう。「もし可哀そうな難民が攻撃をしてきたら、絶対平和主義の精神で甘んじて皆で殺されよう」・・・などと主張するのであれば、プロの態度ではない。
 戦時中に海洋から入ってくる<偽装>(避)難民を管理・保護するのが、著しく困難な作戦になることは、間違いない。政治家が、その対応策の検討の必要を強調する事は、なんらおかしなことではないように思う。
 それにしても気になるのは、自衛隊は軍法を持たないから、南スーダンに送ると殺人者になる、と主張していた人たちのことである。南スーダンで避難民を偽装した武装勢力に任務遂行のためだからといって発砲すると、自衛隊員は殺人者になってしまう、だから自衛隊を早く南スーダンから撤退させるべきだ、といった議論が多く見られた。となると朝鮮半島から難民を偽装してやってきて日本に攻撃を仕掛ける武装勢力に対して発砲してしまうと、自衛隊員は殺人者になってしまうのだろうか。
 そこで「自衛隊員を武装勢力に対抗する作戦から撤退させよう」ということになるのだろうか。殺人は警察官にやらせておけばいいじゃないか、ということになるのだろうか。
 「いや、日本国の個別的自衛権の行使なら殺人罪にならないが、南スーダンで集団安全保障にもとづいた国連の命令で業務をしていると殺人罪になるのですよ」、ということなのだろうか?「あ、日本の領域内だと殺人罪ではないですが、もし1メートルでもはみ出していると殺人罪ですよ」、ということなのだろうか?「国家には集合的人格を持った生きる有機体として自分自身を守る自然権的な基本権がある」といったドイツ観念論万能論が「憲法学会の通説多数説ですから」、ということなのだろうか?
 私は、警察官であっても自衛官であっても、そして日本国内に於いても国外においても、業務命令にもとづいて正当に行動した行為の結果として不測の事態が発生しても、それはせいぜい業務上過失致死の話であり、殺人罪の話ではない、と考えている。命令した者については、自衛権にもとづいた正当な根拠があるかどうかが、犯罪対策のために警察官に厳重対応を命令する者の場合と同じで、違法性阻却の基盤になると考えている。そしてそのような考え方の基本は、南スーダンでも、日本国内でも、同じだと考えている。
 そもそも自衛隊は国際法上の軍隊であることを政府も認めているのだから、それに対応した軍法を国内法で作っても、憲法違反に該当するはずがないとも思っている。
 しかし私の意見は、少なくとも憲法学界に何ら影響を与えない。だとしたら、結局どういうことなのか?私にはよくわからない。
 「難民は可哀そうな人たちなのだから、発砲されたら、平和主義を掲げて殺されよう」ということなのか。私にはよくわからない。ただ、政治家が、「困難な状況でどのような対応をとるべきか、よく考えて準備しなければ」といった指示をするのは、当然至極のことであるように思える。

アメリカのトランプ大統領は、「北朝鮮を完全に破壊する」と国連総会で演説し、「(北朝鮮は)長くはないだろう」と述べた。これに対して北朝鮮の李容浩外相が、「彼(トランプ氏)は宣戦布告をした」、と主張した。
 
宣戦布告、というのは、現代国際法では意味をなさない概念である。国連憲章24項が武力行使を一般的に禁止しつつ、その例外として(個別的・集団的)自衛権と、集団安全保障を定めているだけだからである。宣戦布告の有無は儀式的な意味しか持たない。法的に重要なのは、武力行使がなされたかどうか、それが自衛権または集団安全保障に該当するかどうか、という点である。
 しかし
トランプ大統領の発言が、武力行使に関する法の観点から見て、全く度外視すべきものだったとは言えないだろう。憲章24項は「武力による威嚇」を禁止しており、それに抵触する可能性がある行為は、少なくとも危うい発言である。なんといっても、「自国に対して相手国が武力行使をする意図を表明した」という経緯があれば、それは「威嚇」であり、自国の自衛権を発動する大きな要素になりうる。もっとも北朝鮮側も、過去に何度も24項の抵触が疑われる発言を繰り返してきていることにも注意が必要である。
 
 もちろん単なる言葉での威嚇に対して、先に武力行使で対応してしまうとすれば、「必要性と均衡性」を大原則とする国際法上の自衛権の発動の仕方としては、適切ではない。しかし威嚇された場合、威嚇した者の行動について、緊張感を持って捉えざるを得ないことは確かとなる。たとえば軍用機の自国領土への侵入があった場合などに、自衛権の行使を主張して撃墜することを正当化できるハードルが下がるだろう。あるいは実験であるかどうか不明なミサイル発射に対して自衛権の行使を主張して撃墜することを正当化できるハードルが下がるだろう。
 北朝鮮とアメリカは、なぜ自衛権行使のハードルを下げあっているのか。決して間違えてやっているわけではないだろう。意図的に、そうしている。自国の軍事力の効果を高めて、相手をよりいっそうけん制するために、自衛権行使のハードルを下げあっている。裏を返せば、単純な軍事力の誇示だけでは相手が威圧されないので、「俺は本気だぞ」、という説明を付け加えなければならない状態を、双方が作り出している。そのために自衛権行使のハードルを下げあう状態を進んで作り出しているのだと言える。
 何らかの計算間違いで不測の事態が発生するリスクが高まっている一方で、実は双方が決め手を欠いているにらみ合いの状態に入っているのが、現在の状況なのだ。これこそが本格的な相互「抑止」の状態だと言っても過言ではない。
 冷戦が終わって四半世紀以上がたち、冷戦時代の経験を教科書的にのみ理解する風潮が広がっている。たとえば「抑止」の理解がそれだ。「抑止」というのは世界戦争を防いだので、「抑止」があれば戦争を防げる、あたかも「抑止」が平和で安定した社会をつけるコツであるかのように語る人もいる。だが、冷戦時代に核抑止が「恐怖の均衡」と呼ばれていたように、抑止とは常に相手側に対する恐怖と、相手側に恐怖を与える努力とによって、成り立つものである。
 冷戦構造を完成された安定化のシステムであったかのように誤認すると、抑止を、楽観的に捉えすぎる傾向が生まれる。抑止があると、世の中が平和で安定する、といわんばかりの風潮が蔓延する。北朝鮮が核兵器一個持ったら、日本も一個持てばいいじゃないか、それで安定した平和な世の中が来るのであれば、と言った風潮が蔓延する。あるいは、抑止して安定化させながら、ゆっくり「対話」をして双方わかりあったらいいじゃないか、といったのんびりした議論が生まれる。
 しかし抑止というのは、本来は恐怖が常態化している中で、機能する。ぎりぎりのところで最悪のオプションだけは自分も相手も回避するように動くようにしむけるのが、抑止というものである。抑止とは、安定の仕組みのことではない。抑止とは、恐怖が常態化している状態のことである。

 本日、朝日新聞にインタビュー記事を掲載していただいた。http://digital.asahi.com/articles/DA3S13127903.html?rm=150 憲法学者とアメリカとの関係について、ブログを使って、補足しておきたい。
 朝鮮半島情勢だけを見ても、日本を取り巻く環境は緊迫している。しつこいようだが、『ほんとうの憲法』の姿を憲法学者の反米主義の呪縛から解放することの重要性は、どんなに強調しても強調しきれない。
 私が『集団的自衛権の思想史』(2016年)を書こうと思ったのは、集団的自衛権をめぐる日本のガラパゴス理解を指摘するための作業をしておきたかったからだが、憲法学者の異様な政治運動について考えてみる作業を自分自身がしておきたいと思ったからでもあった。
 2015年安保法制をめぐる喧噪での憲法学者を中心とする方々の言説は、なぜ異様だったのか。その問いに対する答えが、自分自身で感覚的にわかったのは、終戦時の東京大学法学部憲法第一講座担当教授・宮沢俊義の論文「八月革命と国民主権主義」が雑誌『世界文化』に1946年5月に掲載された際のオリジナルをマイクロフィッシュで読んだときだった。
 われわれは通常、この論文を、宮沢俊義『憲法の原理』(岩波書店、1960年)収録されている「日本国憲法生誕の法理」という題名の論文として、読んでしまう。しかし『憲法の原理』所収論文は、編集が施された後のものだ。オリジナルの「八月革命と国民主権主義」にしかない記述がある。原文をマイクロフィッシュで読んだ際、私は、戦後日本憲法学の一つの特質を、肌で感じることができた。
 宮沢は、1946年「八月革命」論文を、檄文のような『タイム』誌への憤りの表明で結んでいた。『タイム』誌が、「We the Minics (ママ)(我ら模倣者は)」という題名の記事で、「日本人の模倣的頭脳がアメリカ式憲法草案を生んだ」、と揶揄したからだ。
 宮沢は、政府憲法草案が、実際にはGHQが作成したものであることを知りながら、それを隠して、「政府案が国民主権主義を採用したのは決して単なるアメリカの模倣ではない」、とあえて断言していた。
 そのうえで、憲法草案の表現や規定に「模倣と評せられ得るものがきはめて多い」ことについては「十分再検討」すべきだと主張した。そして「冷笑され」ないように、「政府案の審議にあたる議員諸公」に「真に自主的な民主憲法を確立させるためには遺漏なきを期してもらいたい」という一文で、論文を締めくくった。
 松本委員会の委員であった宮沢が、議員への責任転嫁のような要請をするのは奇異である。しかし、この一文こそが、「八月革命」説の政治的意図を説明する。
 宮沢に続いた戦後日本の憲法学は、『タイム』誌への、アメリカへの、復讐をしている。
 保守派は宮沢の「転向」を語るが、私は違う印象を持っている。アメリカ人が作った憲法を日本人が作ったものと主張し、それをもってアメリカ外交政策への抵抗の手段とする。戦後の焼け野原で日本人がとることができた、ぎりぎりのアメリカへの復讐策だろう。宮沢は、アメリカ人が起草した憲法案を、革命によって主権を奪った国民が書いたものだと言いつくろって、自分たちのものとしようとした。その後、冷戦体制が進展すると、安全保障体制の整備を求めるアメリカに「面従腹背」するための装置として、憲法を利用し続けることになった。そのような倒錯した反米主義が、憲法学者を中心とする護憲主義者たちの間で定着した。
 宮沢は、悔しかったのだ。
 アメリカに戦争で負けたことも悔しかっただろう。宮沢は、1941年12月8日の日米開戦を、「最近日本でこの日くらい全国民を緊張させ、感激させ、そしてまた歓喜させた日はなかろう」という気持ちで迎えた人物であった。「とうとうやりましたな、・・・来るべきものがつひに来たといふ感じが梅雨明けのやうな明朗さをもたらした・・・。この瞬間、全国の日本人といふ日本人はその体内に同じ日本人の血が強く脈打つていることを改めてはつきりと意識したに相違ない。・・・それから息を継ぐひまもなく、相次ぐ戦勝の知らせである。・・・気の小さい者にはあまりにも強すぎる喜びの種であった。」
 宮沢の世界情勢分析によれば、「東洋の国家の代表選手としての日本がその歴史的・宿命的な発展を遂行することは必然的にアングロ・サクソン国家の東洋に対する支配といふものを排除することを意味する。・・・アングロ・サクソン国家は近年はあらゆる問題について国際的現状維持をもつて国際的正義なりと主張して来た。しかし、考えてみるとこんな虫のいい議論はない。・・・アングロ・サクソン人のかういふ虫のいい考へが根本的に間違つてゐることをぜひ今度は彼らに知らせてやる必要がある。・・・願はくはこのたびの大東亜戦争をしてアジヤのルネサンスの輝かしき第一ページたらしめよ。」(宮沢俊義「アングロ・サクソン国家のたそがれ」(1942年)等)。
 終戦直後、宮沢は東大での講義の中で、大日本帝国憲法のままで日本は民主化できることを力説していた。松本委員会で新憲法案を起草することになったとき、自分が慣れ親しんだ大日本帝国憲法の焼き直しでしかない草案を作成した。その宮沢憲法案こそが、マッカーサーに、危機感を抱かせたものだった。GHQが急遽、新憲法を起草する作業を行う判断をした、そのきっかけとなった守旧的な憲法案を作った功績は、宮沢のものである。宮沢憲法草案をゴミ箱に放り投げて葬り去り、GHQは新憲法案を起草したのである。
 憲法学の中に、反米主義の伝統が根強く存在しているのは、護憲主義がアメリカへの復讐の性格を持っているからだ。アメリカ人が起草した憲法を逆手にとって、アメリカの外交政策に抵抗する、アメリカの属国になる事を拒否する道具とする、それが戦後日本憲法学が密かに推進した護憲主義という名のプロジェクトであった。
 宮沢は戦前・戦中・戦後の体験から、深いアメリカへの不信感を持っていた。戦後に憲法学者になった方々は、また違う背景を持っているのだろうとは思う。しかし政治イデオロギーで同調するのでなければ、そもそも憲法学者という職業を志すこともなかったのだろう。戦後日本の支配的な憲法学者たちは、一貫して、反米主義者であった。
 宮沢論文から71年後、石川健治・東大法学部教授は語る。「9条2項を根拠に、軍事組織を持つことの正統性が不断に問われ続けてきたこととの関係で、大規模な軍拡予算を組むことが事実上難しくなっているという側面に注目する必要があります。とりわけ大蔵省や財務省の予算編成においては、そうした抑制的作用が大きく働いてきたということです。財政の決定権は、もちろん憲法によれば国会にあるわけですけれども、実際の編成は役所がやっている。そして、防衛庁・防衛省やアメリカの軍拡圧力に対して、大蔵省・財務省が杓子定規な予算編成を行うにあたり、9条が「錦の御旗」として存在することの意義は、小さくなかったはずです。じりじりと自衛隊の規模は拡大していきましたが、国の財政規模からいえば極めて抑制的であり、北東アジアの軍拡競争に巻き込まれることはありませんでした。」(「石川健治東京大教授に聞く―自衛隊に対する憲法上のコントロールをゼロにする提案だ」『朝日新聞Webronza』2017年7月21日)http://webronza.asahi.com/politics/articles/2017060500003.html
 石川教授の世界観によれば、日本国内の軍国主義者たちの背景で圧力をかけているのはアメリカであり、アメリカに抵抗しているのは平和主義者の財務省の役人たちである。そして憲法学者の憲法9条解釈は、軍国主義・アメリカに抵抗する平和主義・財務省の役人を助けている。だから、憲法学者の憲法解釈は称賛されるべきだ、というのである。
 石川教授は、アメリカを軍国主義の悪の勢力と断定し、それに抵抗する勢力を善と断定する基準を持ち込んだうえで、反米運動に役立つから9条2項の「錦の御旗」は意義を持っている、と論じる。もはやここで石川教授が、憲法の法理を説く者として語っていないことは、明らかだろう。憲法が明示しているとは言えない政治的イデオロギーの推進に、憲法がどれくらい役立つかを解説してくれる、運動家である。
 政治運動に熱を上げる憲法学者たちが、こぞって反米主義者なのは、偶然ではない。戦後憲法学においては、常に反米精神こそが護憲主義運動の基盤を形成していたのだから。
 彼らが「押しつけ憲法論」に際立った感情的反応を示してきたのも、偶然ではない。改憲を通じてアメリカとの同盟関係を完全に確立してしまうことにこそ、反対しているのだから。
 彼らの憲法解釈が、いつも特定の外交政策を支持する政治漫談に終始するのは、偶然ではない。憲法をアメリカとの共同歩調を崩すための道具とし、反米運動の拠点として使い続けるのでなければ、意味がないのだから。
 新憲法は、大日本帝国憲法改正の手続きを踏んで、制定された。「押しつけ憲法」改憲論者は、実際にはGHQが憲法案を起草したということを懸念して、改憲を唱えた。護憲派の憲法学者たちは、憲法手続きの前に「国民」が主権を奪う革命を起こしていたのだから、改憲しなくていいのだ、と唱えた。両者は激しく対立してきたように見えるが、実際には内ゲバの様相を呈した戦いを続けている。どちらもアメリカを警戒し、公式に採用された手続きの効力を疑っているという点においては、全く同じだからだ。
 憲法学者たちは、いつまで反米主義の感情を、憲法解釈の根拠とし、「多数派」「通説」形成のための基盤とし続けるのだろうか。
 時間はかかるだろう。しかし、学術的良心を持つ新しい世代の憲法学者が、徐々にでも事態を改善してくれることには、期待したい。

小野寺大臣が、北朝鮮は核保有国としての能力を持っている、と発言した。その一方で、日本としては北朝鮮の核保有を容認することはできない、という立場を明言した。率直な言い方であり、妥当だと思う。
 現状認識として、核開発がここまで進んでしまっては、北朝鮮に核廃棄をさせるのは困難である。巷では、軍事的圧力だけではなく外交交渉を進めろ、といった抽象的主張が横行しているが、外交交渉をするのは簡単ではない。在韓米軍の撤退くらいの手土産を用意するのであれば、話は別だ。だが北朝鮮に譲歩する形で撤退したら、朝鮮半島の力学に大きな転機をもたらし、新たな問題を引き起こすことが懸念される。
 小野寺防衛相が述べているように、北朝鮮が核武装をしていること自体は、もはや一つの事実である。したがって、米国とその同盟諸国が抑止効果を狙った対策をとっていること、北朝鮮がすでに抑止効果を持つ手段を保有したと自負していることは、すでに発生した事実のことである。北朝鮮に対する抑止策とは、現在すでに存在している仕組みのことなのである。ただ、抑止策だけで、実験・開発を止めさせることはできない、ということだ。
 この状態は、次のいずれかが実現するまで、続くだろう。何らかの状況の変化による劇的な外交交渉の進展、北朝鮮における体制転換、戦争の勃発、のいずれかである。現状では、これら三つの全てについて、準備をしておかなければならない。
 北朝鮮を核保有国として容認するかどうか、という問いは、今後も核廃棄を北朝鮮に対して求め続けていくか、という外交姿勢の問題である。私自身は、求め続けていくべきだと考えている。そのため、「異次元制裁」を実施できるかどうかが、当面の課題だと考えている。制裁に限らず、中国を取り込めるかどうかが、大きな鍵である。(『現代ビジネス』寄稿の拙稿http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52841
 最近、スーザン・ライス元国家安全保障担当大統領補佐官や、ロバート・ゲーツ元国防長官ら、オバマ前政権時代の高官が、北朝鮮を核保有国として認めたうえで、制限管理策に関する合意を模索するべきだ、という見解を表明している。だが実は制裁以上に中国が合意するか不明な政策方針であり、簡単に実現し、維持できる見込みがあるわけではない。無策だったと批判されているオバマ前政権時代の高官の発言だ、と理解せざるを得ない。
 容認論の延長線上で、韓国と日本の核保有が議論される。日本国内にも、核兵器を保持すれば、現状が打開できるのであれば、それでいいのではないか、といった議論が見られる。だが本来は核抑止とは、非常に複雑な仕組みである。日本がただ一つや二つ核兵器を開発すれば、それで全て安定するというわけではない。これほど非対称かつ不安定な状況で、核抑止体制が構築された前例はないのではないか。むしろリスクが高まる恐れがある。
 事態を打開する簡単な方策はないと認めた上で、安易な仮説に飛びつく誘惑には警戒したい。

丸山眞男は、原子力戦争の時代の到来によって、本来手段であるはずの戦争が手段としての意味を失った、と論じた。「全面講和」を求める中立政策を訴えた、195012月の論文「三たび平和について」においてである。丸山は、「原子力戦争」の時代は、「世界戦争(global war)」と「全体戦争(total war)」の時代である、と論じた。手段として戦争を操作的に扱うことができないという認識から、中立を宣言するべきだ、という主張が出てくる。

丸山は、現実に裏切られた。実際には、1945年以降の全て戦争が「原子力戦争」=「世界戦争」=「全体戦争」であったわけではない。政策論に行きつく前に、丸山の現状分析が、過剰に理念的であった。

19506月に勃発した朝鮮戦争では、原爆は使用されなかった。原爆使用を主張した国連軍司令官マッカーサーを解任したトルーマン大統領の判断によるものだった。広島と長崎に原爆を落とした、あのトルーマンの判断である。

21世紀の現代を見てみれば、ミサイル防衛システムや精密誘導兵器の飛躍的な発展は、核兵器の持つ意味を相対化させている。また兵器は人間が扱うものだという意味で、常に政治の不確定さに服する。たとえば、核保有国に体制転換が起こるだけでも、核兵器が持つ意味は大きく変わる。

ただし、丸山の洞察が外れた理由の一つが、核兵器が全ての諸国に行き渡らなかったことにあることにも注意したい。つまり五大国以外の諸国に関する核不拡散体制が維持されてきたことが、「原子力戦争」の時代の本格的な到来を防いだ。政策的な努力によって、そのような体制は維持されてきたのである。

国際政治学者のヘドリー・ブルは、「国内的類推」の陥穽を指摘した議論において、ホッブズの自然状態論と核兵器の持つインパクトについてふれた(BullAnarchical Society』)。ホッブズの「自然状態」で、「万人の万人に対する戦争」が生まれるのは、最も弱い人間であっても、睡眠時に襲ったり、毒を盛ったりすることによって、最も強い人間を殺すことができるからである。しかし諸国家間の関係に、そのような条件はあてはまらない。つまり諸国家間関係からなる国際社会は、実は、完全な「万人の万人に対する戦争」の状態におちいることがない社会である。

ただし、とブルは付け加えた。ただし、将来、核兵器が数多くの国々に行き渡るような事態が発生した場合には、最も弱い国であっても最も強い国に打撃を与えることができるようになるかもしれない。そのとき、国際社会は、ホッブズの「万人の万人に対する戦争」としての「自然状態」に近づいていくことになる。

北朝鮮の核開発問題は、既存の国際秩序に構造転換をもたらす潜在的意味を持っている。北朝鮮のような貧しい小国が、米国と渡り合うことができるのも、現実に核開発が進められているからである。

なぜ北朝鮮は、人民が飢えているにもかかわらず、核開発を進めるのか。もちろん、抑止効果によって、体制維持を狙うことが第一だろう。もしそれだけのことであれば、論点は、核開発の現実を受け入れて体制保障を約束することと引き換えに、冒険的な行動に出ないという確約を取り付けるという方策をとるかどうかになる。

だが、実際には、北朝鮮のほうが、体制保障と引き換えに核兵器を放棄する選択肢に魅力を感じないだろう。北朝鮮は、ただ他国から攻撃されないだけで、体制維持できるような国ではない。経済的な行き詰まりからも、体制崩壊はあり得る。むしろ他国は、そのシナリオを望んでいたのだが、体制崩壊の前に核開発に成功してしまった、というのが、現在の状況である。

経済的実体に見合わない形で核兵器を開発した場合、必ずその技術を他国に高値で売りつけ、外貨獲得の手段にする方策を目指す。投資額に見合う資金を回収する方法はそれ以外にはないからだ。

インドやパキスタンなどの過去の核開発国と比べて、北朝鮮が際立っているのは、具体的な抑止体制が目標として設定されているようには見えない、あるいはそれだけでは足りないことだ。

北朝鮮の核開発は、おそらく世界的規模で核不拡散体制が崩壊する前ぶれになりうる。北朝鮮はすでに核開発/弾道ミサイル能力を世界に見せつけた。今後、核開発を目指す勢力は、北朝鮮とつながる闇市場に強い関心を抱くだろう。http://www.yomiuri.co.jp/world/20170905-OYT1T50005.html?from=ytop_ylist http://globe.asahi.com/news/2017082400002.html 北朝鮮が合理性を見出す資金量さえ調達できるのであれば、そうした勢力は、国家である必要もない。出口の見えない「対テロ戦争」を闘い続けるアメリカを中心とする諸国にとって、悪夢のシナリオだ。

丸山眞男が、永遠に現実に裏切られ続けるかは、まだわからない。国際社会の無策が露呈したり、政策努力が水泡に帰したりした場合には、「原子力戦争」=「世界戦争」=「全体戦争」、つまり「万人の万人に対する戦争」の世界が到来する。

国際社会の北朝鮮に対する警戒心を批判し、金正恩にお金を渡し続けて危機を回避し続けることを提案する方がいるという。丸山の洞察が現実化することを手助けしたい方である。

ただし、丸山の洞察が現実化したとしても、丸山が提案した「全面講和」は、21世紀の世界では、もはやレトリックとしても意味をなさない。冷戦終焉後の世界では、「片面講和」も「全面講和」もない。

丸山の洞察が現実化してしまえば、ただ、われわれ全員が、「原子力戦争」=「世界戦争」=「全体戦争」、つまり「万人の万人に対する戦争」の世界を生きることになる、ということだ。

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