麻生大臣の「武装難民」発言が波紋を呼んでいる。
麻生大臣特有の故意に問題を荒削りにみせる言い方が、しばしば「失言」を生み出してきた。単語の選択のレベルで政治家の物言いとして適切だったか否か、という話であれば、麻生大臣の姿勢に品がなかった事は間違いない。言葉遣いが違っていれば、難民保護の原則に反する、といった原則論を掲げた韓国政府の反応もなかっただろう。
ただ、内容それ自体は、それほどスキャンダラスなことではない。整理して考えてみよう。
難民とは、迫害から逃れて避難所を求めている人のことだ。しかしそのような人々に、政治的目的を持って武装している人々が紛れ込むことは、世界の紛争地のほとんどの場所で頻繁に見られることだ。難民とは、みすぼらしい姿で、可哀そうな格好で助けを求めてくる人のことなので、悪人であったとしても、難民は難民・・・、なのだろうか?そんなことはない。敵の攻撃から一時的に逃れながら、攻撃の機会をうかがっているような人々は、難民条約で保護対象とすべき難民ではない。
朝鮮半島有事の際、歴史的に深いつながりを持つ北朝鮮から日本に、難民を偽装した不穏分子がれてこむことは、十分にありうる。コンゴ、アフガニスタン、南スーダン、世界の多くの地域と同じように、十分にありうる。もちろん、だからといって(避)難民を保護するのをやめるべきだ、ということにはならない。紛争に起因する世界の難民支援の現場では、常にこの種の問題がある。その現実を冷静に受け止めながら、なお本当の難民を保護しようとする人たちこそが、難民支援のプロだ。難民といえば、みすぼらしくて可哀そうな人のことだから、何があってもとにかく保護しなければならない・・・、というのは、難民問題ボケである。
日本人が、難民問題を遠い世界の出来事としてしか受け止めてこなかったからこそ、かえってそうしたロマン主義も生まれてしまうのだろう。「もし可哀そうな難民が攻撃をしてきたら、絶対平和主義の精神で甘んじて皆で殺されよう」・・・などと主張するのであれば、プロの態度ではない。
戦時中に海洋から入ってくる<偽装>(避)難民を管理・保護するのが、著しく困難な作戦になることは、間違いない。政治家が、その対応策の検討の必要を強調する事は、なんらおかしなことではないように思う。
それにしても気になるのは、自衛隊は軍法を持たないから、南スーダンに送ると殺人者になる、と主張していた人たちのことである。南スーダンで避難民を偽装した武装勢力に任務遂行のためだからといって発砲すると、自衛隊員は殺人者になってしまう、だから自衛隊を早く南スーダンから撤退させるべきだ、といった議論が多く見られた。となると朝鮮半島から難民を偽装してやってきて日本に攻撃を仕掛ける武装勢力に対して発砲してしまうと、自衛隊員は殺人者になってしまうのだろうか。
そこで「自衛隊員を武装勢力に対抗する作戦から撤退させよう」ということになるのだろうか。殺人は警察官にやらせておけばいいじゃないか、ということになるのだろうか。
「いや、日本国の個別的自衛権の行使なら殺人罪にならないが、南スーダンで集団安全保障にもとづいた国連の命令で業務をしていると殺人罪になるのですよ」、ということなのだろうか?「あ、日本の領域内だと殺人罪ではないですが、もし1メートルでもはみ出していると殺人罪ですよ」、ということなのだろうか?「国家には集合的人格を持った生きる有機体として自分自身を守る自然権的な基本権がある」といったドイツ観念論万能論が「憲法学会の通説多数説ですから」、ということなのだろうか?
私は、警察官であっても自衛官であっても、そして日本国内に於いても国外においても、業務命令にもとづいて正当に行動した行為の結果として不測の事態が発生しても、それはせいぜい業務上過失致死の話であり、殺人罪の話ではない、と考えている。命令した者については、自衛権にもとづいた正当な根拠があるかどうかが、犯罪対策のために警察官に厳重対応を命令する者の場合と同じで、違法性阻却の基盤になると考えている。そしてそのような考え方の基本は、南スーダンでも、日本国内でも、同じだと考えている。
そもそも自衛隊は国際法上の軍隊であることを政府も認めているのだから、それに対応した軍法を国内法で作っても、憲法違反に該当するはずがないとも思っている。
しかし私の意見は、少なくとも憲法学界に何ら影響を与えない。だとしたら、結局どういうことなのか?私にはよくわからない。
「難民は可哀そうな人たちなのだから、発砲されたら、平和主義を掲げて殺されよう」ということなのか。私にはよくわからない。ただ、政治家が、「困難な状況でどのような対応をとるべきか、よく考えて準備しなければ」といった指示をするのは、当然至極のことであるように思える。
麻生大臣特有の故意に問題を荒削りにみせる言い方が、しばしば「失言」を生み出してきた。単語の選択のレベルで政治家の物言いとして適切だったか否か、という話であれば、麻生大臣の姿勢に品がなかった事は間違いない。言葉遣いが違っていれば、難民保護の原則に反する、といった原則論を掲げた韓国政府の反応もなかっただろう。
ただ、内容それ自体は、それほどスキャンダラスなことではない。整理して考えてみよう。
難民とは、迫害から逃れて避難所を求めている人のことだ。しかしそのような人々に、政治的目的を持って武装している人々が紛れ込むことは、世界の紛争地のほとんどの場所で頻繁に見られることだ。難民とは、みすぼらしい姿で、可哀そうな格好で助けを求めてくる人のことなので、悪人であったとしても、難民は難民・・・、なのだろうか?そんなことはない。敵の攻撃から一時的に逃れながら、攻撃の機会をうかがっているような人々は、難民条約で保護対象とすべき難民ではない。
朝鮮半島有事の際、歴史的に深いつながりを持つ北朝鮮から日本に、難民を偽装した不穏分子がれてこむことは、十分にありうる。コンゴ、アフガニスタン、南スーダン、世界の多くの地域と同じように、十分にありうる。もちろん、だからといって(避)難民を保護するのをやめるべきだ、ということにはならない。紛争に起因する世界の難民支援の現場では、常にこの種の問題がある。その現実を冷静に受け止めながら、なお本当の難民を保護しようとする人たちこそが、難民支援のプロだ。難民といえば、みすぼらしくて可哀そうな人のことだから、何があってもとにかく保護しなければならない・・・、というのは、難民問題ボケである。
日本人が、難民問題を遠い世界の出来事としてしか受け止めてこなかったからこそ、かえってそうしたロマン主義も生まれてしまうのだろう。「もし可哀そうな難民が攻撃をしてきたら、絶対平和主義の精神で甘んじて皆で殺されよう」・・・などと主張するのであれば、プロの態度ではない。
戦時中に海洋から入ってくる<偽装>(避)難民を管理・保護するのが、著しく困難な作戦になることは、間違いない。政治家が、その対応策の検討の必要を強調する事は、なんらおかしなことではないように思う。
それにしても気になるのは、自衛隊は軍法を持たないから、南スーダンに送ると殺人者になる、と主張していた人たちのことである。南スーダンで避難民を偽装した武装勢力に任務遂行のためだからといって発砲すると、自衛隊員は殺人者になってしまう、だから自衛隊を早く南スーダンから撤退させるべきだ、といった議論が多く見られた。となると朝鮮半島から難民を偽装してやってきて日本に攻撃を仕掛ける武装勢力に対して発砲してしまうと、自衛隊員は殺人者になってしまうのだろうか。
そこで「自衛隊員を武装勢力に対抗する作戦から撤退させよう」ということになるのだろうか。殺人は警察官にやらせておけばいいじゃないか、ということになるのだろうか。
「いや、日本国の個別的自衛権の行使なら殺人罪にならないが、南スーダンで集団安全保障にもとづいた国連の命令で業務をしていると殺人罪になるのですよ」、ということなのだろうか?「あ、日本の領域内だと殺人罪ではないですが、もし1メートルでもはみ出していると殺人罪ですよ」、ということなのだろうか?「国家には集合的人格を持った生きる有機体として自分自身を守る自然権的な基本権がある」といったドイツ観念論万能論が「憲法学会の通説多数説ですから」、ということなのだろうか?
私は、警察官であっても自衛官であっても、そして日本国内に於いても国外においても、業務命令にもとづいて正当に行動した行為の結果として不測の事態が発生しても、それはせいぜい業務上過失致死の話であり、殺人罪の話ではない、と考えている。命令した者については、自衛権にもとづいた正当な根拠があるかどうかが、犯罪対策のために警察官に厳重対応を命令する者の場合と同じで、違法性阻却の基盤になると考えている。そしてそのような考え方の基本は、南スーダンでも、日本国内でも、同じだと考えている。
そもそも自衛隊は国際法上の軍隊であることを政府も認めているのだから、それに対応した軍法を国内法で作っても、憲法違反に該当するはずがないとも思っている。
しかし私の意見は、少なくとも憲法学界に何ら影響を与えない。だとしたら、結局どういうことなのか?私にはよくわからない。
「難民は可哀そうな人たちなのだから、発砲されたら、平和主義を掲げて殺されよう」ということなのか。私にはよくわからない。ただ、政治家が、「困難な状況でどのような対応をとるべきか、よく考えて準備しなければ」といった指示をするのは、当然至極のことであるように思える。
コメント
コメント一覧 (6)
白戸さんとの対談、とても面白かったです。
この件に関して麻生さんの発言を問題視する言論人・学者は、難民が武装していると仮定した話であることは理解していて、実際、難民が自身の身を守るため軽武装していることはありえると思うのですが、問題としているのは麻生さんが武装解除の工程をまるまるとばして「射殺」の話をされていたので、海を渡ってくる「武装難民」が全てテロリストであるかのような印象を与えているという点で扇動的であり、「言葉に気をつけろ」と言いたいのだと理解しています。木村幹さんや町山智大さんなどはツイッター上でそういった筋道で批判されていますから。
なので「難民は可哀そうな人たちなのだから、発砲されたら、平和主義を掲げて殺されよう」という篠田さんの話の汲み取り方とはズレがあると感じます。問題は「海上保安庁の武装解除に応じなかった場合どうするのか」という話なのではないでしょうか?
駄文失礼いたしました。
http://www.huffingtonpost.jp/naoko-hashimoto/accept-refugees_a_23221408/
https://news.yahoo.co.jp/byline/tagamiyoshikazu/20170925-00076156/
仮に、難民ではなく難民を装っているだけであれば、北朝鮮(国家承認していないですが、「国に準ずる組織」には該当するものと思われます。)の指揮命令に基づく日本国に対する組織的計画的な武力攻撃と認定できるのであれば防衛出動が可能で、そのようなものではないもの警察力では治安を維持できない事態であれば治安出動や海上警備行動、警察力で治安が維持できるのであれば通常の犯罪(銃刀法違反や公務執行妨害等)と同様に警察力(警察官や海上保安官)で対応という整理になろうかと思います。
なお、軍法の設置ですが、現行憲法76条2項で、特別裁判所の設置が禁止されているため、戦前のような通常裁判所の系列に属さない軍法の設置をするという趣旨であれば憲法改正が必要だと思います。もっとも、一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所(現行法上は、家庭に関する事件の審判及び調停、少年の保護事件の審判等の権限を有する家庭裁判所の例があり、最高裁で合憲とする判例(最大判昭和31年5月30日・刑集10・5・756)があります。)という位置付けで設置するのであれば、上記判例と同様の整理で、現行憲法下においても76条2項に違反しない形での設置が可能なのだと思います。
ありがとうございます。それはそうなのだと思いますが、ただ一件一件一回一回海上保安庁の武装解除に応じないことを確かめてから考えるような状況ではない場合、という前提から話が始まっているのかな、とは思いました。
なお軍法についてですが、本来であれば行政処分の範囲内のことと理解してもよいので、軍法という名称の法律を作り、軍事法廷なるものを設立して、あえて真っ向から憲法に挑戦する必要性それ自体がないのではないか、と私は考えています。憲法学者の方は「フルスペック軍隊」なる概念を振りかざしますが、特定国のモデルを日本が採用するか否かの議論を、「フルスペック」なる非法律的概念でレトリカルに表現しているのではないか、と私は疑っています。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~sdpkitaq/konken102.htm
武力攻撃の主体の限定を踏まえると、目の前の集団が国又は国に準ずる組織の一員で、その指揮命令に基づく攻撃である必要があるのではないかとも思いましたが、むしろ、武力攻撃の認定上、指揮命令は、必要条件ではなく十分条件と考えた方が適切で、政府答弁のように総合的に判断する方が適切かもしれません。
ただ、非国際的武力紛争に適用されるジュネーブ条約第2追加議定書からも明らかなとおり、現在は、一定の組織性を有する武装集団も紛争当事者なので、政府解釈は武力攻撃の主体を国又は国に準ずる組織と限定する点で実態から乖離しています。国又は国に準ずる組織を認定できない場合は、いくら組織的・計画的な攻撃であっても、防衛出動が発動出来ないというのも不都合なので、国際法的概念の変動に準拠し政府解釈も変更する必要があります。この点は、南スーダンPKOを巡って、マシャール派は国に準ずる組織ではなく紛争当事者ではないので、どんな大規模で苛烈な武力衝突であっても、武力紛争には該当しないという趣旨の説明があったのと類似しており、これを契機に、武力紛争に未だに国際性を要求している政府解釈についても再検討する必要があります。その意味でも、今回の麻生副総理の問題提起は、表現の点を措けば、適切と思います。
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