大学人にとって、3月は調査出張シーズンだ。私も、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカと渡り歩いてきている(ブログも海外から更新している)。ただ国立大学に勤めていると、試験監督などには戻ってこなければならない。3月は12日に後期入試があったので、その前後は日本にいた。そういう時には予定をつめこんでしまうのだが、本屋に行って目に付いた最新刊を購入するようなこともする。
たとえば、1月21日に亡くなられた西部邁氏の新書は、何となく気になったので購入した。http://news.livedoor.com/article/detail/14189885/ 西部氏は保守派の論客として一時代を築かれ、著作も多数に渡る方なので、一冊の本の内容だけを取り上げて云々することは難しい。ただ、西部氏の国際法に対する言及には、非常に印象深く感じるものがあった。
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「インターナショナル・ロー(国際法)なるものの不安定さの反映ともいえる。つまり、国際法への違反があったとしても、それに制裁を加える政治主体が公式には存在しないということである。・・・国家秩序に先行する国際秩序などありはしないのだ。・・・国際法なるものの実体は、国連における決議や宣言の集まりなのであり、その経緯を左右しているのは安保理常任理事国などの世界列強である。・・・世界政府などは、存在しない以上に存在してはならぬものなのである。・・・」(西部邁『保守の神髄』51-52頁)
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西部氏は、安保闘争時の学生運動家から、保守思想の論客となるまでの経歴で、一貫してナショナリストであっただろう。それは「対米追従からの自立」といったテーマで表現される。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/54505 その思想的立場からすれば、国際法の拒絶は、必然的な部分があるのだろう。したがって西部氏の国際法理解は、いわゆる左右両陣営が共有しているようなものであろう。「憲法学優越説」なるものが、日本人の良心の最後の砦のように語られるのも、つまるところ、憲法学者も保守思想家も、国際法を信用していないからだろう。http://agora-web.jp/archives/2031537.html
僭越ながら、私に言わせれば、「国家秩序に先行する国際秩序などありはしない」というのは、世界の現実から乖離した断定だ。南スーダンに行こうが、東ティモールに行こうが、世界の大多数の国々は、20世紀後半の国際秩序の成立を大前提として、国家を成立させている。ヨーロッパにおいてすら、ほとんどの国々は、第一次世界大戦以降の国際秩序の成立によって生まれたものだ。西半球世界が19世紀以来ヨーロッパ植民地の桎梏から逃れたのは、モンロー・ドクトリンの国際地域秩序のおかげである。
端的に言って、「国家秩序に先行する国際秩序などありはしない」という断言は、日本国憲法が、アメリカ人によって起草されたものであり、その思想的淵源は、アメリカ独立宣言、合衆国憲法、大西洋憲章、国連憲章といった英米法及び国際法の秩序観にある、という事実を無視しよう、という提唱にほかならない。日米安全保障条約が、日本が主権回復したのと同時に締結されたものであり、20世紀後半の日本の国家存在と密接不可分な存在であることを無視しよう、という提唱だ。「国家秩序に先行する国際秩序などありはしない」という保守思想、及び「憲法優越説」を掲げる日本の憲法学は、政治的動機付けに訴えて、歴史的経緯を否定することを唱える立場だと言わざるを得ない。
西部氏は、世界政府の不存在が国際法の実体性の欠如を証明していると論じるが、これは国際法という法規範に対する根本的な誤認である。拙著『集団的自衛権の思想史』や『ほんとうの憲法』で、日本の憲法学におけるドイツ国法学の影響(戦前の憲法学の栄光を否定できなかったこと)からいびつな日本国憲法解釈が生まれたことを論じたが、「憲法優越説」をイデオロギー的に掲げる人々の国際法への蔑視も、同じように考えることができる。
国際政治学の古典とされる著作の一つにへドリー・ブルの『アナーキカル・ソサエティ』があるが、その題名が意味するのは、国際社会は無政府である社会である、という基本メッセージである。ブルは、人類学者による無政府社会の秩序に関する研究を参照しながら、無政府社会が、無秩序社会とは違うことを、無政府社会には無政府社会なりの社会秩序があることを、この古典的著作で、丁寧に説明している。
法律とは、主権者の命令である、と19世紀前半の法学者ジョン・オースティンは定義した。オースティンは、したがって諸国民の法(law of nations)は法ではない、と断じた。二百年前のヨーロッパの話である。国際法(international
law)規範が確立された21世紀の今日、オースティンを信じる者は世界の少数派だ。
国際社会にも主権者はいる。ただ、単一ではなく、分散的に200弱程度の数で、存在しているだけだ。主権者は、絶対に単一不可分でなければならず、200近くもいたらそれは主権者ではない、と主張して初めて、国際法の法的性格を否定することができる。だが、そんなことは、一つのイデオロギー的かつ歴史制約的な意見でしかない。
国際法秩序は、国内法秩序とは異なる。だがそのことを理由にして国際法の法規範性を否定するのは、悪しき「国内的類推(domestic analogy)」の陥穽である。
国際法に制裁がない、というのは誤認である。経済制裁だけでなく、武力行使を伴う制裁もある。国内法でも違犯行為があり、キャリア官僚群が組織防衛に走れば公文書改ざんがされ、問題になると、制裁が加えらたり、加えられなかったりする。国際法でも違犯行為があれば、制裁が加えられたり、加えられなかったりする。脱法行為の形態が違うのは、社会の仕組みが違うからで、法がないからではない。
国内法と同じでなければ法ではないのであれば、国際法が法ではないことは自明であろう。だが国内法も広い意味での法の一形態であり、国際法もまたそうなのだ。
戦後日本を覆い続けた硬直した左右の対立構造は、ただ一言、国際法は法である、と言ってみるだけで、溶解していくだろう。
遅まきながら、そのような態度が日本人に求められ続けていることを、そろそろもう少し認知してもいいのではないか。
コメント
コメント一覧 (6)
それで、日本人の「国際倫理」でいえば、日本の右派にとって国際倫理を破壊する「国際的ならず者」とは中国・北朝鮮・旧ソ連のような共産党独裁国家であったが、日本の左派にとっては国際的ならず者は米国や「日本」など旧帝国主義国家である。これでは右と左がまったく感覚が合わず、意識が通じ合わないのも必然的であった。
第一次世界大戦後、日本も締結したパリ不戦条約、国際紛争解決のための戦争の否定と国家の政策の手段としての戦争の放棄を宣言している、条約に彼らが違反したから、処刑されたのである。もちろん、反駁を含めて、この判決に対して、様々な異論があることは承知しているが、現実に、この判決を日本政府も受け入れている、ということは、彼らは、条約という名前の国際法で、裁かれている、ということを意味しているのではないのだろうか? 国際連盟での松岡洋右さんの交渉中も、軍部が戦線を広げるから、連盟を脱退するしかなくなったのだし、もし、満州事変以降の中国での戦争を、自衛のための戦争、と定義できるなら、中国から、日本の首相の靖国神社参拝、に文句がでるわけもない。
やはり、安倍首相の談話のように、第二次世界大戦前、国際社会の平和のための「新しい秩序」への挑戦者となって日本が戦争を引き起こしてしまった、という認識が日本人には、必要だと思う。
それと共に、立法府である国会が承認した日米安保条約や国連憲章、なども、国際法の一部なのだから、どんな歴史的経緯で、その文言になっているのか、勉強して、考えてみる必要があるのではないのだろうか?
しかし、現実には左派の知性の劣化はあまりに深刻であり、このままでは国会の改憲論議も低質な政局如何の数合わせて終わりそうで残念です。
ツヴェタン・トドロフ が遺作で警鐘をならしたように、デモクラシーは深刻な自己崩壊の危機を内在し、それが世界各地で顕在化しています。その問題の中核は個々に主権者を局限する、デモクラシーの排他的構造にあり、その解決には、先生の説かれるように200人の主権者から命ぜられる法の尊重しか思い付きません。
そういう意味で、明らかなドメスティックアナロジーでひたすら護憲を叫ぶ方々が、リベラルを自称するのはあまりにも滑稽です。
無政府と無秩序は異なるというブルの示唆は明快です。合意によってのみ拘束されるという脆弱性を理由に国際法を軽視するのではなく、だからこそ合意を重視し国際法を有効ならしめ続けなければ、そして憲法を身勝手な立場に置かず国際秩序に慎重に整合させなければ、無秩序状態により到来する焼け野原に日本憲法だけが虚しく残ることになるでしょう。自衛隊を明記するしないといったプラグマティックな議論だけではなく、篠田先生の論旨のレベルに、国会が是非踏み込んでほしいのですが。
1970年前後、国立大学の受験問題集に「日本国憲法の世界史的意義を記せ」という論文問題と模範解答が有りました。丸暗記した学生たちは、その後まともな憲法論議をしていません。この模範解答に、その助教授は二点補強すべきと述べました。まず、第一条の象徴天皇。戦前からのコミンテルンの戦略とマッカサーの戦略、およびアメリカの対日戦略の基礎になった日本研究者達の視点。 次に、第九条の国際連合との関連。 この先生は、日本国憲法の原案作りに関わった方々や松本東大教授の例を挙げて、憲法が世界の流れと密接に関連していることを述べました。学生の「憲法は戦力を否定しているのでは?」という問いに、左翼のはずの先生は「自衛権は当然世界標準なので、その考えに依れば戦力は否定されない」と答えたのです。講義の後、右派と共産党系の学生は納得し、保守派や社会党系や全共闘系の学生は首をひねっていました。右派の学生は「共産党は民主連合政府になったら自衛隊を人民軍に改組するつもりなんだろう。共産党が防衛政策充実を国会で主張する時代が来るかも」とからかっていました。今とは違いますね。
その助教授は、国内の視点に片寄りがちな模範解答を丸暗記して入学して来た学生に、幣原・吉田・白鳥らの外交官が、世界的視点から日本国憲法を考えたことを伝えることで、東大憲法学の硬直性を解きたかったのではと感じていました。というのは、文学部の隣の法学部の教授が「東大の御用学者が日本国憲法の解釈を捻じ曲げた」という「漫談」を聞いていたからです。
司法試験を目指す学生たちは「漫談の異端の説は司法試験には無駄」として聞き流し、世界史の学生の様な論議は起きませんでした。
日本国憲法の3大原則は、国民主権、基本的人権の尊重と平和主義、だそうであるが、そのやり方は、いわゆる、日本の憲法学者のやり方ではないことは、日本国憲法前文に書いてある、つまり、虐げられた人民による革命ではなくて、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、自国のことのみに専念して、他国を無視してはならない、つまり、「自国第一主義」でなく、「他国を配慮した政治をしなければならない」、と書かれている。つまり、日本の政治家は、当然、国際政治、国際法を配慮した政治をすることが求められているのではないのだろうか?
第二次世界大戦では、日本もドイツも、国内問題、つまり、自国民、民族の窮状、特に、今では考えられないが、餓死者や身売りまで出した地方の人々を救うため、英米にリードされた国際社会で不当に扱われている、大義名分、日本の場合はアジアの人々も救うかのような「大東亜共栄圏」をかかげて、武力で、天然資源の豊富な領土を拡大しようとする、その政策が、日本のマスコミの作り上げた世論とも相まって、普通の日本国民から広く支持され、戦争に突き進んでしまった、という現実を本来重く受け止めるべきだ、と思う。
だから、現在の日本、民主主義体制下、言論の自由を認めながら、それを、戦争をどう防ぐか、平和をどう確立するか、ということの方が、国際的に見た時、モリカケ問題より、よほど、重要だと思う。
「国連憲章と日本国憲法は一卵性双生児」と言ったのは医学部の教授です。731部隊の軍医の生き残りで、手術の名人という評判の教授は、懇談会で「医療の世界基準を日常的に順守する」という趣旨を強調しました。私は医学部生ではなかったので誤認かも知れませんが、教授は「医療には国際法は無いが国際基準が有る」とおっしゃったと思います。
懇談会の後のお茶会で、学生が「国際法は政治的影響が大きいので信用できるのか?」と原初的な質問をしたことに「いい質問だ」として、要旨以下のようにお答えになりました。(正確性に欠けるかも知れません)
①国際法の最たるものは国連憲章と思う。国連憲章と日本国憲法は一卵性双生児だ。国際基準を信用する私は国際法も信用する立場だ。
②「押し付け憲法論」は問題が有る。GHQの法律専門家の軍人は信用に値する。自分も軍人だった。軍人が自衛権や戦力や交戦権を否定するはずがない。内閣法制局の妥協は国民を混乱させる。
③自分は軍医だったから、一卵性双生児の誕生に現場で関わって来たと自覚している。医療の国際基準にも現場で関わっている。
④憲法9条は自衛のための戦力と交戦権の根拠条項と読める。「無いから出来ない」はアメリカの言いなりにならないための方便だ。
⑤憲法には保健所や大学病院を置くとは書いていない。軍隊を持つと書いていないのは当然だ。当たり前のことを細々と書かないほうが良い。
参加者は、日頃お聞きしない見解に圧倒されていましたが、教授の目は「半分ぐらいしか伝わっていないな?」とおっしゃっているようでした。
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