「表現の自由について憲法学者2人が語ったこと。」という題名の記事を読んだ。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191006-00010005-huffpost-soci&fbclid=IwAR310TnJNUm3aJYVw8DRZYWnfL-c2KC635tRqFP64WZDKilan9haDhNtyxI 記事元の「ハフポスト日本版」は朝日新聞の共同事業で、執筆は朝日新聞が担当している。
この記事の執筆者の朝日新聞社記者は、憲法学者は、憲法で規定されている「表現の自由」の専門家だ、という位置づけで、「表現の不自由展」をめぐる批判への反批判に、その専門家を利用することを狙ったようだ。この朝日新聞社記者は、題名や冒頭説明を用いて、「国際芸術祭『あいちトリエンナーレ2019』の企画展「表現の不自由展・その後」に関して、憲法学者が不自由展を擁護する声を上げた、という印象を作り出そうしている。しかしそれは、残念な印象操作と言わざるを得ないものだ。
曽我部真裕教授が語っている「表現の自由の根本理念」のフランス革命や1976年ヨーロッパ人権裁判所の判決などを参照した説明は、せいぜい大学の一般教養課程の一般論の話である。その内容は、今回の「表現の不自由展」の具体的な問題の説明にはなっていない。
どうも記事の執筆者である朝日新聞社記者は、曽我部教授の講義を、「表現の不自由展」への批判者への批判として読ませたいようだ。しかし、「表現の不自由展」を批判する人々に、「表現の自由」の講義をしてみたところで、何も変わらない。その人たちは「表現の自由」にもとづいて「表現の不自由展」を批判するのだ。批判者の表現の自由も、当然、憲法21条は保障している。
もちろん批判に威嚇の要素があったりするのであれば、別の次元の問題として扱うべきだ。しかし、「表現の不自由展を批判するのは表現の自由に反する」という話を作り出そうとするのであれば、それはおかしい。「一切の表現の自由は、これを保障する」という憲法21条を理由にして、対立する議論の一方だけを保障の対象とし、それに対する批判を禁止しようと試みるのは、明らかにおかしいのである。
おそらく、曽我部教授は、記事の執筆者が期待することを言っていない。しかし明らかに朝日新聞社記者が印象操作を狙った記事である。
横大道教授の発言は、公権力が芸術の内容に口を出すべきではない、という趣旨が強調されている。題名からすると、横大道教授が、表現の不自由展への批判を批判しているかのように見える。しかし横大道教授の話は、単に一般論であるだけでなく、今回の事件とはあまり関係がないもので、なぜ引用されているのかがわからない。今回の表現の不自由展では、公権力である愛知県は、表現を圧殺している側ではなく、表現の自由を主張する側に立っているからである。むしろ愛知県が表現の自由を主張することが適切であるかどうかが、今回の事件の論点である。
調べてみると、横大道教授は、正しくそのことを朝日新聞デジタルに書いたが、朝日新聞は紙面に載せることを避けた、といった出来事がかつてあったことが指摘されている。https://www.jijitsu.net/entry/triennale-hyougennojiyuu-yokodaidou
憲法学者としての権威に訴えて、表現の不自由展への批判を禁じる、ということになると、むしろ表現の自由を不当に抑圧する行為である恐れが出てくる。憲法学者なる社会的権威を振りかざしてそれを行おうとするのであれば、むしろ憲法21条違反の恐れが出てくるはずだ。
「憲法学では『間に専門家・専門機関を挟んで判断を委ねよう』という考えがある」、という発言には、恐怖を感じる。憲法学者が定義する「専門家」は、憲法学者らで構成されるのではないか、と想像してしまうからだ。http://agora-web.jp/archives/2032313.html しかし横大道教授は実際にはそうは言っていない。朝日新聞記者の印象操作だろう。
「表現の不自由展」への公金支出の是非を問う議論は、基本的に憲法21条とは関係がない。むしろ憲法89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持 のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」の観点から、論じていい問題である。
いずれにしても、日本のマスコミは「憲法学者=答えを知っている人」といった図式を振り回した安易な印象操作で記事や番組を作る悪弊をやめるべきだ。
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コメント一覧 (290)
また、実務上、憲法解釈が問題となる事件は稀なので私は民法を例に挙げたのです。民事事件が中心業務の弁護士でも憲法解釈が問題となる先例のない事件を担当すれば憲法学者の文献や外国の憲法判例を参照して法的主張をせざるをえません。裁判実務は、カロリーネ氏のように論点ずらの反論偽装や論証を伴わない心情告白をしていれば良い気楽なものではありません。仮に憲法事件を担当していなくても、司法試験では、是非は兎も角としても憲法学者の議論を把握しないと合格はできませんし、多くの法律実務家は受験時代に使っていた憲法の教科書ぐらいは持っていることが多いはずです。
「論点ずらし」と著作権法に違反する可能性すらあるコピペの常習者で、反論になっていない反論偽装を繰り返しているからカロリーネ氏だからこそ、指摘をせざるをえないのです。
見解の相違があっても「論点ずらし」の無い加藤氏に対しては反論をする必要性は特段感じませんし、投稿したことが無いアゴラに投稿したいとも思いません。しかも、見解の相違があるからという理由で反論していたらキリがありません。
また、実務上、憲法解釈が問題となる事件は稀なので私は民法を例に挙げたのです。民事事件が中心業務の弁護士でも憲法解釈が問題となる先例のない事件を担当すれば憲法学者の文献や外国の憲法判例を参照して法的主張をせざるをえません。裁判実務は、カロリーネ氏のように論点ずらの反論偽装や論証を伴わない心情告白をしていれば良い気楽なものではありません。仮に憲法事件を担当していなくても、司法試験では、是非は兎も角としても憲法学者の議論を把握しないと合格はできませんし、多くの法律実務家は受験時代に使っていた憲法の教科書ぐらいは持っていることが多いはずです。
「論点ずらし」と著作権法に違反する可能性すらあるコピペの常習者で、反論になっていない反論偽装を繰り返しているからカロリーネ氏だからこそ、指摘をせざるをえないのです。
見解の相違があっても「論点ずらし」の無い加藤氏に対しては反論をする必要性は特段感じませんし、投稿したことが無いアゴラに投稿したいとも思いません。しかも、見解の相違があるからという理由で反論していたらキリがありません。
その弁護士さんも、司法試験に合格されているし、司法記者がコメントを求めて来るぐらい、有能な弁護士さんでもある。多分、旧の司法試験を一発で合格され、実務につかれたので、合格するの為に憲法学者の文献を見る必要がなかったのだろう。また、アメリカの判例をそのまま日本に借用できない、とも言われていた。要するに、職業は、適性なのであって、その才能がある人が浪人せずに合格できるのであって、憲法学者の文献や外国の判例を知っていれば、有能な法律家になれるわけではないのである。
怒りに我を忘れた(ἀσχολεῖσθαι)ように、老いぼれデマゴーグよろしく、早速早朝から(05:16~06:26)、性懲りもなく愚劣な4本のクズ(φορυτός)投稿で吠えて(ὀλολύζειν)いる。何んとも滑稽かつ悲惨だ。ほかにすることがあるだろうに。
「驢馬から落ちる」(‘ἀπ’ ὄνου πεσεῖν.’)という古代ギリシアの諺言(παροιμία)の実例、頓馬(ἀφροσύνη)の譬えよろしく、ここでも誤謬(σφάλμα)とウソ(ψεῦσμα)、無知(ἀμαθία)と無恥(ἀναισχυντία)満載の、相も変わらぬ老婆の他愛ないおしゃべり(‘ὁ λεγόμενος γραῶν ὕθλος’)で鬱憤を晴らすかのようで、逆に墓穴を掘っている。
誠に(ἀληθῶς)「つける薬はない」(‘À laver la tête d’un âne, on perd sa lessive.’)。
プライド(φρόνημα)だけは一人前で、傲岸不遜(ὕβρις)かつ虚飾に満ちた(ἀλαζονικός)質で激情(θυμός)を抑える(κατέχω)ことができない、鬱屈した(μελαγχορικός)単細胞(ἁπλοῦς)だからだろう。
194を含めクズの量産は、それだけ自らの愚鈍(ἀμαθία)の証明(τεκμήρια)だということに気づかない(ἀγνοέω)、つまり、見過ごす(λανθάνειν)ほど「阿呆」(ἠλίηθιος)らしい。
莫迦(ἀφροσύνη)が移るから相手にしたくもないが、以下はその証明。
私は106で次のように書いた。⇒【偏狭的(ακληρός)で、常に自分が正しいとする性癖(‘Rechtshaberei’)、謂わば独善性(λῆμμα)が凄まじい】と。
このうち括弧内のギリシア語の訳語部分を削除すると、「話が通じないから、イライラしてくる」とかいうカ氏のコメント、125⇒【偏狭的で、常に自分が正しいとする性癖、謂わば独善性が凄まじいのは、反氏】とあるの、「偏狭的で、常に自分が正しいとする性癖、謂わば独善性が凄まじい」の部分は、句読点を含め私の文章、措辞(λέξις)の引き写し、即ちパクりだ。
さらに、127⇒【(反氏に、)偏狭的で、常に自分が正しいとする性癖、謂わば独善的(である、というフレーズを進呈している)】と、繰り返す。カ氏が、「いわば」=「謂わば」などという措辞を使うはずもなく、怠惰極まるから、自分の文言、レトリックで反論できない、歴然たる証拠だ。
私は直後の128で、⇒【それこそカ氏が警告にもかかわらず二度もパクる(盗み[κλέπτω]の一種)私の措辞(λέξις)で言えば、「偏狭的(ακληρός)で常に自分が正しいとする性癖(‘Rechtshaberei’)、謂わば独善性(λῆμμα)が凄まじい」ことの例証になっている】とした所以だ。
以上は、文字が読める幼稚園児にも分かる事実なので、証明終わり。
独力では(καθ’ αὑτό)真っ当な立論ができない歴然たる証拠だ。
ところで、私はしばしばコピペ率=剽窃率を具体的資料として添えて議論している。パソコンソフトWordの機能を使えば、文字数は簡単に算出できるから、コピペ箇所をドラッグして並べ、「検索と置換」機能で計算する。もっとも、ギリシア語や欧文、例えば盗み=(κλέπτω)は()の部分を含めて3文字と算出され、実際は8文字だから、調整が必要だが。
「名誉毀損」とは大きく出たが、名誉(τιμή)を自ら(αὐτός)毀損す(κολοβῦν)愚行を重ねているのはカ氏本人だろう。私と「政府解釈」氏はその事実、血も涙もない私の場合は情け容赦なく、自制心に富む「政府解釈」氏は控え目で、遠慮がちに。
そもそも、カ氏に名誉を語る資格(ἀξίωμα)などあるとも思えない。思慮(φρόνησις)を欠く老人は、幼児に劣る(φλαῦρος)所以だ。
それでもどうしても「名誉毀損」を主張するなら、「カロリーネ」という匿名(ἡ ἀνωνῦμία)を外して、爾後は「実名」で投稿することだ。天下(κόςμος)に恥を曝す覚悟(πίστις)があれば、の話だが。
170②⇒【引用が厳密でない場合があるかもしれないが、参考文献として本の名前を入れたり、本文に人の名前を入れている】⇒⇒「厳密でない場合がある」どころの騒ぎではない。引用符さえ皆無だ。ページ数、版本の指示、すべて訓練ができていない素人のでたらめ。ヘーゲルの『法哲学要綱』(‘‘Grundlinien der Philosophie des Rechts”)にある「ミネルヴァの梟」(‘die Eule der Minerva’) という著名な章句(‘die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug’)を含むヘーゲルの該当箇所の引用をめぐる過去の議論はその典型。
私への当てつけで忌み嫌うトーマス・マン『政治的人間の考察』(‘‘Betrachtungen eines Unpolitischen’’)の引用でも、学問的訓練が全くできていない人間の哀れさで、間違いだらけ。
「50年近くドイツ語を勉強」した結果がこのありさま。綴りの間違いも多い。「音楽学の学者」という悪い冗談(εὐτραπελία)まで飛び出す始末だ。
自分の胸に手を当てて、得と思案して(φροντίζω)みればよい。
174⇒【中学校の社会の時間に習った政治、についての説明を、主婦の私が、法律の専門家であるらしい政府見解さんに説明するはめに】は、いつまでも中学生並みの俗説(ψευδῆ δόξάζειν)に生きるしかない哀れな老婆の繰り言(μεμψιμοι)。あまりに稚拙で、「政府解釈」氏への皮肉(εἰρωνεία)にもならない。
187⇒【私は、ずっと「民主主義」とはどのような政治か、を解説してきた】⇒⇒カ氏の民主制観は、現実の政治過程に無知な単なる妄想(φαντασία)。
188⇒【政府解釈さんの「論点外し」あるいは「事実誤認」も】⇒⇒カ氏にとっての「事実誤認」とは、カ氏の見解と「異なる」という特殊な定義(ὁρισμός)。カ氏以外には通用しない。
188②⇒【私が勤めていた法律事務所の弁護士さんは、民法学者ではなくて、「憲法学者」が書いた法学のコメンタール、解説を生まれてから一度も読んだことがない…というのは、なにを意味しているのか】⇒⇒So what?
188③⇒【「樋口陽一教授は、隠れ左翼であることを前提にすると主張がよくわかるが…左翼であることを隠すので意味がよくわからない。時間の無駄なので、授業に出るのをやめた」という発言】⇒⇒So what? 「東大の法学部を卒業し、優秀な成績でキャリア官僚になった人」に投稿でも頼めばよい。
そもそも橋下徹元大阪市長は、昨日17日夜のBSフジ「プライムニュース」で、「『日韓併合』は不法である、という韓国の主張は、国際司法裁判所で通る」という発言をしていない。橋下氏の主張は、1965年の国交正常化に伴う日韓の交渉過程で、1910年の日本による当時の大韓帝国の併合が合法か違法かの日韓双方の見解の対立は結果として棚上げにされ、外交文書にも明記されていない。それに伴って今回のような元朝鮮半島出身戦時労働者、いわゆる元徴用工の補償要求が出てくる背景になっている、と主張しているにすぎない。
同時代の発言もまともに理解できないカ氏が、歴史の真実(τὸ ἀληθές)など真顔で語る滑稽さがそこにはある。
「テレビで、テレビで…」と、婆さんの日記調に、いちいち観た討論番組の発言を紹介するが、きちんと「17日夜のBSフジ『プライムニュース』で」としないと、参照しようがない。皆カ氏のように暇をもて余して。テレビばかり観ているわけではない。
189②⇒【植民地になったあと…韓国に大学があった事実、日本の旧制高校に朝鮮人が在籍した事実を】を特筆大書するカ氏の歴史音痴は救いようがない。韓国に京城帝国大学が設置(1924年)されたのは、同化政策の推進のためで、朝鮮人のためではない。旧制高校には入学できたが、So what? 朝鮮人には地方参政権はあっても国政への参政権はなく、懲役の義務もなかった。実質的に二等国民だった。
190⇒【本来、「知識人」と自称する日本のマスコミの人々…】⇒⇒メディアの人間は「知識人」と自称していない。
カ氏ほど愚鈍ではないだけだ。[完]
コメント194も相手にする必要はないのかもしれませんが、念のために反論しておくと、私は、法解釈学者の理論や外国判例等の専門的知見の利用状況に関し、第一次的には裁判実務(特に最高裁調査官解説等を例に)の議論をし、第二次的に多くの法律実務家についての議論をしていたのであり、カロリーネ氏が勤務していた法律事務所に所属の弁護士の事例を議論しているわけではありません。カロリーネ氏の挙げた事例は個人的な体験談にすぎず反証可能性のある反論にはなっていません。しかも、カロリーネ氏の過去の投稿内容からして、カロリーネ氏が当該弁護士の話しを正確に理解し記憶し表現したのかどうかも甚だ心許ない状況です。
例えば、橋下弁護士なら、自分はこう思うけれど、裁判官はそう判断しないかもしれない、という譲歩が入るのですか、政府解釈さんの主張は、そう判断するのが、正当で、それ以外は間違い、という主張が多いです。いわゆる憲法学者の主張と類似性があるのではないですか?
莫迦(ἀφροσύνη)が移ったのか、不注意で間違えてしまった。
カ氏の指摘通り、昨夜、橋下徹元大阪市長の出演した番組は、BSフジではなくBS・TBSの「報道1930」だった。
それにしても、カ氏はむきになって、ラテン語で言う‘quid pro quo’、所謂「意趣返し」「しっぺ返し」(τίσις)でオウム返しに愚にもつかない「反論めいたもの」(ψευδομαρτυρία)を並べている。
虚偽の塊(ὄγκος)というか、何時もの流儀で怱卒に、よくものを考えず発作的に投稿をしているようだ。先に、先ごろ法相辞任に追い込まれた韓国の疑惑の「タマネギ男」曺国氏になぞらえて、その「虚偽体質」(ψεύστης ψυσικός)から、カ氏に「タマネギ婆さん」(κρόμμυον γραῦς)の称号を進呈したが、案の定、期待にたがわぬ激情ぶりだ。「投稿公害」=慷慨(θυμός)たる所以だ。
200⇒【それこそ、so what?】も、怠惰な「オウム婆さん」ならではのパクりの口吻だろう。意地になって(ἀπαυθαδίζομαι)、盲目的に応酬している姿は、さながらオウム(ψιττάκη)の口真似で、「オウム婆さん」(ψιττάκη γραῦς)の称号も進呈したい。まるで餓鬼の仕業だ。
200・3~4行目⇒【1910年の日本による当時の大韓帝国の併合…外交文書にも明記されていない】の部分63 字は、またしても私の199の5~6行目記述の寸分たがわぬパクりだ。どこまで舐めた真似をしているのか、悪質だし、紛れもなく「☆人」(ὁ μαίνομαι)なのだろう。
200②⇒【国際裁判所の判決が日本政府関係者の楽観的な見通し】云々で橋本氏が議論の対象としたのは、所謂元徴用工問題の方で、日韓併合の合法性如何ではない。
200③⇒【第二次世界大戦前、欧米の植民地…】以下、末尾までは典型的な論点移動の詐術的議論で、開いた口が塞がらない。トランプ米大統領の批判対象は、不法移民だろう。
橋下さんは、日韓併合について、述べられていたのてある。わたしはビデオを撮っていないが、確かめればわかるのては、ないのだろうか?
二級国民、は私たち黄色人種の日本人にとっては案外大事な論点なのであって、単に反氏との論争に勝つために闇雲に鸚鵡返ししているわけではない。
実際のところ(ἔργῳ)、ドイツの無学な中下層の民衆と同じで、無知ゆえに(δι’ ἄγνοιαν)自らの信条(πίστις)=自分の考え(νόημα)や感情(πάθη)、判断(ὑπόληψις)に執心して(ἐπιθυμέω)、容易には迷蒙(δόξα)から脱却できないだけの話だろう。
自らより優れた(χρηστός)、つまり賢い(εὐβουλός)ものを承認したがらない(ἀνανεύειν)頑迷(δυστράπελος)極まる心性こそ、まさにオルテガ・イ=ガセが「平均人」(el hombre medio)と呼んだ「大衆」(las masas)特有の気質だ。
「大衆」とは自らに「安住している」(στέργειν)人々のことであって、出自や貧富、職業、学歴などには関係ない、何一つ自らに要求を課することなく、「現にあるもの」(παρὸν πάθος)だけを頼みとし、現にある自己のままで生きることに固執する(ἐπιθυμέω)多数者(οἱ πολλοί)の謂いだ。
権威(ἐξουσία)云々以前に、カ氏のような頑固な(αὐθάδης)、精神の幼児、知的な奴隷根性(δοῦλοψυχία)の宿命だろう。
『クリトン』でソクラテスが希求した(φιλεῖν)のはあくまで厳密な知識(ἐπιστήμη)に基づき、「大切にしなければならないのは、ただ生きるということではなくて、善く生きるということ」(‘ὅτι οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον…τὸ εὖ ζῆν.’=Crito, 48B)であって、どこまでも、魂の善さ(τἀγαθά)にこだわる、知識=知恵と生き方との一体的認識であって、「平均人」の価値観に安らう凡庸な民主主義的価値観ではない。
I. F. Stoneを除くこれら大家、権威者、つまり着実な研究者(θεωρικός)は、それぞれの学界の標準的な著作で、ソクラテスが民主主義=民衆政(δημοκρατία)に「敵対的」であったことを、具体的な証拠を挙げて論証している。
それぞれの著作と該当箇所を示すと、▽E. Barker; ‘‘The political thought of Plato and Aristotle’’, 1959=p. 51▽A. E. Taylor; ‘‘Socrates’’, 1933=pp. 150~151▽W. K. C. Guthrie; ‘‘Socrates’’, 1971=pp. 95~96。
なお、英国の卓越したギリシア史家で銀行家にして政治家、いち早くソフィストの歴史的意義を説いたG. Grote(1794~1871)は、その著『プラトンと他のソクラテスの仲間』(‘‘Plato and the other companions of Socrates’’, 1865=Vol. 1, pp. 300~304)の中で、次のような趣旨の指摘をしている。即ち、
「『ソクラテスの弁明』におけるソクラテスの大言壮語はアテーナイ社会に対して悪印象を与えたので、プラトンはその後の対話篇『クリトン』で、それを修正しようと、国法(ὁι νόμοι)に忠実な(πιστός)ソクラテスの姿を描いた」
いずれにしても、恣意的な法螺話とは異なる学問的議論は、具体的な証拠を積み重ねて、個々に論証することでしかない。
「無学な」で怠惰なカ氏の手には負えない(ἄπορος)だろうが。
学問も人生も甘くない(πικρός)。οἴμοι.
二人の憲法学者の主張も似たようなものである。現実のヨーロッパでは、憲法学者の曽我部氏が主張されているように、ヨーロッパ人権裁判所の判決(1976年)を元に、「表現の自由は、好意的に受け止められたり、あるいは害をもたらさない、またはどうでも良いこととみなされる『情報』や『思想』だけではなく、国家や一部の人々を傷つけたり、驚かせたり、または混乱させたりするようなものにも、保障」されてはいない。少なくても、ドイツのハレの「シナゴーグテロ」事件で、どれだけ「反ユダヤ主義」の主張を政府、メデイアが一丸となって糾弾しているだろう。それは、この「反ユダヤ主義」の主張を許すと、ただでさえ、極右勢力の強い旧東ドイツで、ナチズムが台頭し、ナチスドイツが「再現する」からである。
小学校時代から学んだ「権威の主張をうのみにせずに、自分で考えなさい。」という教育は正しいと思うと共に、「専門家の権威に盲目的に従うことは、民主主義ではない。」というケルゼンの主張は、この一例を見ても、「正しい」のではないのだろうか。
最後に、カロリーネ氏の理解は異なるようですが、「専門家の権威に盲目的に」ならないということは、議論の対象になっている専門家の議論を正確に理解しようともせずに単に闇雲に思いつくままの心情を吐露することを意味するものではないのです。なお、カロリーネ氏のコメント209の『「専門家の権威に盲目的に従うことは、民主主義ではない。」というケルゼンの主張』も引用元の出典の明示が不十分で困ったものです。
また、前に引用したからといって再度の引用の場合に出所の明示義務(著作権法48条)が免除されるわけではなく、「前掲」等の表記をして直近の投稿を示すことで著作権法48条の「合理的と認められる方法及び態様」になるのです。
さらに、著作者人格権である同一性保持権(著作権法20条)を侵害する態様の引用も違法なので(最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁・パロディ事件第一次上告審判決参照)、正確な要約能力に疑義がある場合は注意を要します。なお、「表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しない。」(最判平成10年7月17日裁判集民事189号267頁・判例時報1651号56頁)とされているので、そのような態様において要約をした場合は同一性保持権の侵害はありませんが、そのような態様の要約の場合は、法的問題とは離れますが、カロリーネ氏が正確に要約をしたのかに疑念が生じます。
年齢のほどは分からないが、齢70近くにもなって人間としての修養(παιδεία)が全くできていない精神の幼児(ἔκγονος)、真っ当な分別(ὁ ὀρθὸς λόγος)を欠いた「ならず者」(ὁ μοχθηρός)のカ氏に比べ、よく辛抱強く(καρτερικός)議論をしているものだと、感心する。
「イライラする」(ὀργαίνειν)などと堪え性のない(ἀκαρτής)ことを口にしては「クズ」に等しい内容を平気で書き散らすカ氏と違い、人間性は遥かに上だろう。もちろん、法律論議では、まるで大人と子供の争いで、全く勝負にならない。カ氏の迷走ぶりが際立ち、憐れにものたうち回っている。
「断末魔」が近づいている証左だろう。
莫迦の一つ覚えのように、209⇒【「戦う民主主義」】を言い募るが、それこそ、未曽有の罪業を抱えたドイツの醜悪な歴史の結果であって、別にドイツ(人)の経験に学ぶ必要など何もない国家、国民の方が多かろう。
213⇒【どうしてブログの一番最初のコメント欄に私が…】云々のようなカ氏ならではの「勘違い」も滑稽だが、日本語の「文章が正確に要約できない」カ氏程度の人物が、213②⇒【外資の秘書が務まると思っておられるのでしょうか?】ではなく、外資系「でしか務まらなかった」、ということだろう。
国内企業では使い者にならない多くの帰国子女を含め、語学に堪能な「国際通の阿呆」は世に珍しくない。
亡き妻の誕生日に詰らぬことを書いた。来週から旅に出る。「カロリーネ退治」は、冷静沈着な「政府解釈」氏に託したい。膨大な『カ氏誤録』が役に立とう。
低能だから、どの道、今後もすぐ間違える。
旅先から投稿するほど私は酔狂ではなく、現下の国際情勢は風雲急を告げている側面はあるものの、日本が単独でできることはそれほど多くはないから、カ氏のように焦慮にかられ、苛立ちを募らせることもない。
投稿を開始した昨年5月21日以来、訂正などを除き前回までで投稿総数は2,720件に上る。妻の死で一次中断した後に再開した8月4日以降でも392件に及ぶ。この間、筆者の一種我儘なスタイルを寛闊さ(ἐλευθεριότης)と雅量、つまり高邁な心(μεγαλοψυχία)で為すがままに許していただいた篠田さんの心の宏さ(ἐλευθεριότης)に感謝している。
そうした自由を享受して、私は言論としてはギリギリのところまで、つまりこの種の投稿の限界に挑戦し、単なる感想や意見表明から一歩踏み出した言説自体の深化を目指してきた。意に反して、その内実は必ずしも満足のいくものではない憾みがあるが、意図は一貫している。
そして、誰が、どの立場の人間が言ったかではなく、それ自体で判断されるべき自由な言論の価値とは、論理上の破綻や偏頗な現実認識、つまり甘えや不明を許さない厳しいものだと自覚している。その覚悟がない人間は、言論など下手に手を出さぬ方が賢明だ。
本ブログはその創設の経緯からして憲法問題、特に9条解釈を軸に展開されているが、篠田さんの大らかで晴朗な(εὐθυμητέον)精神もあって、議論の自由度は高い。しかし、それは投稿者自身がまず何よりも自己に厳しい態度で臨まなくては、「愚者の楽園」(τὸ ἄφοβον μακάρων νῆσος)に転落しかねないことを肝に銘じるべきだ。自由には責任(αἰτία)が伴う
甘えは言論自体を掘り崩す。コピペで代用などもってのほかだ。
カ氏の枕詞(ἐπίθετον)は20を超える。如何にも杜撰な認識だ。自己の惨状をを知らぬからだろう。
篠田さんは憲法学者ではなく国際政治学者で、憲法学が専門ではないが、だからといって憲法に関する学術的、評論的言論が封じられていいわけはない。
ただ、日本の憲法学界のこれまでの作法、というかしきたり、ならわし(νόμος)では、専門外、つまり斯学の門外漢(ἀνεπιστήμων)が論じることは、一種の「道場破り」と禁忌視されてきた経緯がある。
憲法学界の制度化が進んだことによって、その傾向は一層強まっており、水島氏のようにそのお先棒を担ぐ人間が、御大の長谷部恭男氏の「お出まし」をまつまでもないと論争を買って出たのが「三流蓑田胸喜」批判の経緯であろう。
しかし、そう窮屈に考えることもない。戦後でさえ、例えば宮澤俊義と法哲学者の尾高朝雄による「ノモス主権説」論争や、國體の変化如何をめぐる佐々木惣一と哲学者和辻哲郎の國體論争など、専門外または、隣接分野の知性が憲法学者相手に論陣を張り、充実した論議を展開した。
しかし、カ氏の議論は根本的に異なる。専門外であるにもかかわらず、9条の整合的な解釈のため、憲法学者も侮れない資料調査と研鑽を重ねてきたのが篠田さんで、ただのドイツ語の読み書きが多少は達者な元外資系企業の社員、現在は単なる無学な主婦でしかなく、「コピペ狂い」のカ氏とを比較すること自体がナンセンスだ。
逆上せ上がるにも、程々にすることだ。
ここまで来ると、カ氏の「勘違い」は重症だ。僭越(πλημμέλεια)を通り越して「誇大妄想(ὑπερβολή)狂」なのだろう。
如何にもカ氏らしい、カ氏以外は普通の良識ある人間なら思いも及ばない比較で、とんだ道化者(βωμολόχος)のカ氏の議論が如何に途方もな法螺話を平気で撒き散らすことかが分かるというものだ。
私自身、誰が、どの立場の人間が言ったかではなく、それ自体で判断されるべき自由な言論の価値を求めて、投稿に励んできた。「会社員40代」さんのように、「カロリーネさんのコメントは実に本質的で的確だ。」というコメントもくださった方もある。肩書もなにもない私のコメントに、コメントの内容それ自体で、そのような評価をあたえてくださるコメンテーター、ブログの主がおられるこのブログ、篠田英朗さんのブログがそんな性質をもっているからこそ、私は「投稿」に励んできたのである。
法学や裁判実務の世界を挙げたのは単に私が知っている分野だからであり、当然、分野毎に引用の「公正の慣行」(著作権法32条)は異なるとは思いますが、大きな違いはないのではないかと思います。カロリーネ氏がどのような「学術論文」を書いたのか興味深いところですが、学術論文でないからといって、出所明示義務が免除されるわけでもありません(著作権法48条参照)。
また、私はカロリーネ氏が「公共の福祉」を声高に主張されていたので、表現の自由が無制約(無制限)ではない例として著作権法による法的規制を挙げ、カロリーネ氏の言動が一貫していないことを示したものです。篠田教授のブログは誰でも閲覧可能なウェブページであり、当然のことですが、篠田教授のブログのコメント欄にも著作権法による法的規制は及びます。
さらに、カロリーネ氏から「失礼」とのお言葉も頂戴いたしましたが、適切な引用を行わないことは引用された著作者に対して「失礼」です。なお、別記事にあったカロリーネ氏のコメントが最初の記事のコメント欄の冒頭に移動していたのはウェブページの仕様変更等の際に発生した現象と考えるのが常識的です。コメントの文脈が分からなくなる結果を招く意図的なコメントの移動を篠田教授が行ったと断定するのは自意識過剰(反時流的古典学徒氏の指摘するとおり「誇大妄想」である可能性も否定できません。)であり、篠田教授に対して「失礼」です。
「政府解釈」という匿名によるコメントに「法律家としての権威」(カロリーネ氏のコメント220)がどこまであるのか定かではありませんが、憲法上の「公共の福祉」についての私の理解をご説明いたします。
カロリーネ氏は、憲法上の「公共の福祉」を日常用語として理解しているのではないかと思います。
しかし、憲法の「公共の福祉」は、人権相互間に生じる矛盾・衝突の調整を図るための実質的な公平の原理として人権制約を正当化する根拠として用いられることに争いはありません(最近の議論では、それだけでは、人権には還元できない街の美観(建築規制)や性道徳の維持(わいせつ規制)といった利益を理由とする規制等を説明できないという議論もあり、それ以外にも拡張を認める議論が一般的のようです。)。
著作権法による法的規制についていえば、著作権は財産権(憲法29条)、著作者人格権は人格権(憲法13条後段)という人権に由来する権利であり、表現の自由と著作権(あるいは著作者人格権)という人権相互間の調整原理として「公共の福祉」があるのです。
私が表現の自由は絶対無制約ではなく著作権法による法的規制がその良い例として挙げたのは、表現の自由という人権制約の根拠となる別の人権として、著作権や著作者人格権という人権に由来する権利があるという趣旨です。そのような場面では、「公共の福祉」として著作権や著作者人格権が持ち出されます。逆に、著作権という財産権(あるいは著作者人格権という人格権)という人権も、人権制約の根拠となる別の人権として表現の自由があるので絶対無制約ではありません。そのような場面では、「公共の福祉」として表現の自由が持ち出されることになります。
両者の人権相互間の調整を経た結果として、現行の著作権法があるのです(例えば、著作権の制限に関する規定として、著作権法30条乃至同法50条があります。)。
相変わらず、カロリーネ氏は中途半端なネット情報をもとに「一知半解」な主張をされているようです。
カロリーネ氏が挙げた「公共の福祉を基本的人権の制約原理としてとらえることに批判的な意見もある」というブリタニカの記述で批判対象とされているのは、戦後直後に美濃部達吉によって主張された「一元的外在制約説」のことです。この説だと大日本帝国憲法の「法律の留保」がついた人権保障と同様の運用が可能になってしまうという批判があり、「注解日本国憲法」(法学協会・昭和28年)において主張された「内在・外在二元的制約説」を経て、宮澤俊義によって主張された「一元的内在制約説」が通説となったのであり、私が先ほど紹介したのも、この見解です。現在の政府見解も同様の見解をとっております。
念のため、「公共の福祉」に関する政府見解をご紹介すると、質問主意書に対する政府答弁書(平成25年4月26日付)において、「憲法において、「公共の福祉」の文言は、第十二条、第十三条、第二十二条第一項及び第二十九条第二項において用いられており、 当該文言は、いずれも憲法が保障する基本的人権であっても制約されることがあるという文脈で規定されているものであり、ここにいう「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理であると一般に解されているところであるが、その具体的な内容や制約の可能な範囲等については、個別の立法の目的等に応じて具体的に判断する必要があり、お尋ねの「意味、解釈」について一概にお答えすることは困難である。」と答弁したものがあります。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a183056.htm
プラトンの『ソクラテスの弁明』の冒頭部分だ。訳文と意味は割愛したので、読者はそれぞれ手持ちの翻訳書を参照されたい。
旅行準備を終え、暇なので「政府解釈」氏の224を参考に、少々補説する。
224、227の公共の福祉に関する一般的な見解の紹介を一読すれば、「政府解釈」氏がカ氏と異なり、知的に信頼に値する(πιστός)人物であることは一目瞭然(ἐναργής)だろう。
226も素人の悪あがきで、語の一般用法を並べても無益だ。
仮令卒業生とはいえ、カ氏の無軌道ぶりを象徴する法螺話は、母校関西学院大の名を騙るに等しく、程々にしたらよい。校訓、‘Mastery for Service’ の精神が泣く。同校の恥さらし、ということだ。
220⇒【反氏の登場と、その印象操作によって、このコメント欄の様相がかわってきた】かどうかは読者の判断に任せるとして、従前のカ氏の専横を座視する「ぬるま湯」を排除できたとすれば、褒辞として甘受したい。
「コピペ狂」の見境のないコピペ=剽窃は、220②⇒【コメント欄のコメント欄からのコピペ、しかも反論するためのコピペ】などではないことは、過去の行状=アラー氏や「JJ太郎」氏、「TANTANの雑学と哲学の小部屋」なるサイトからの盗用を含め、一切の言い訳を許さない恥ずべき行為であり、怠慢の象徴だ。
カ氏はてっとり早く似非反論を仕立てるために、怠惰だからコピペを多用しているに過ぎない。要するに嵩増しだということは、もはや明白(φανερός)だ。
旅先での投稿が一変するのも、スマホ操作に習熟せず、奥の手のコピペが不如意だからだろう。投稿自体が自己目的化している所以で、恥を知ることだ。
ところで冒頭の文章、ソクラテスは裁判の陪審員たちが受けた「印象」(‘πεπόνθατε ὑπὸ’)と「もっともらしさ」(説得力)について語りかける。
「中でも、彼らについて一番私の呆れたことの一つは、彼らが随分たくさんの嘘をついた」(‘αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην’)とある。
読者はカ氏の見え透いた手口に「用心しなくてはならないのに、していない」(‘ὡς χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι’)という事実を肝に銘じるべきだろう。
人間が共同生活をする以上、「無制限な自由、権利の尊重はありえない」のであり、当然「公共の福祉の観点」がいる。見え透いた手口を使っておられるのは、私ではなくて、反氏なのであって、反氏は民主主義を信奉されない日本人なのである。例えば、ドイツの場合、言論、出版の自由を許さない一番特徴的な例は、ヒトラーの「我が闘争」、この本は民主主義を壊す理論として、ドイツで出版することはできない。
憲法9条と「公共の福祉」は次元の異なる論点なので反論にはなっていません。憲法9条の解釈に関して憲法学通説と政府見解が異なることはカロリーネ氏でも知っている事柄かと思いますが、「公共の福祉」の意義に関しては「人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理」であるという点で憲法学通説と政府見解は一致しています(解釈が異なってくるのは、それに加えてどこまで拡張を認めるかという点にあります。)。国際人権規約(自由権規約)の18条3項、19条3項(a)、21条、22条2項等も、「他者の権利」を人権制約の根拠としており国際標準の考え方です。元々はJ.S.ミルの「他者危害の原理」に由来する自由権の制約です。
カロリーネ氏の表現の自由も絶対無制限(無制約)ではなく、他者の著作権や著作者人格権を侵害する場合に刑事罰や民事責任(不法行為に基づく損害賠償責任等)を課しても憲法21条違反ではなく合憲なのです。
9条の場合は、、があって、解釈が難しいのかもしれないが、この9条解釈も、通説の憲法学者のごまかし、策動だ、と思うようになったが、12条の場合は、「公共の福祉」という言葉がある。「公共の福祉」という言葉の解釈は、安倍首相がするものではなくて、個々の事件によって裁判官がするものであるが、「表現の自由」を制約するのは、憲法上、著作権ではなくて、「公共の福祉」、なのである。ドイツの場合のヒトラーの「我が闘争」に出版の自由がないのも、ちょっと考えてみれば、国際人権規約からくる著作権上の理由ではなくて、公共の福祉の観点からであることは、明らかなのではないのだろうか。
(参考:交戦権とは、コトバンク、憲法学の病、篠田英朗、新潮社)
「ワイマール体制」からナチスヒトラー政権が誕生し、「大正デモクラシー」から絶対君主主義、軍国主義日本、が誕生したように、「言論の自由」が最大限尊重されてきた社会から、「独裁体制の全体主義国家」が誕生しているのが、「歴史の現実の姿」なのである。なぜそうなるか、自分なりに考えてみると、そういう政治思想をもつ人々が、マスコミを利用して、「印象操作」を行うからなのであって、どれが真実か、どれが嘘か、が「普通の人」にはわからなくなってしまうのである。
日本は付随的審査制であり、裁判所は具体的事件の解決に必要な限度で憲法判断を下すのですが、著作権法による法的規制の合憲性についての憲法判断はされていませんが、それは、当たり前のことだから合憲性が争われたことがないからにすぎず(諸外国にも著作権制度はありますが、全面的に違憲となった国はないように思います。)、著作権法違反による刑事罰や民事責任を認める判決は多数に上ります。著作権が表現の自由と矛盾・衝突する権利であることは普通に考えれば分かることであり、人権相互間の矛盾・衝突を調整するための原理である「公共の福祉」により正当化といえます。
また、ヒトラーの「我が闘争」については、ドイツのバイエルン州が著作権を保有しており著作権を理由に長らく出版ができなかったものの、2015年著作権保護期間がきれて、2016年に注釈付きの学術版がミュンヘン現代史研究所から出版されたようなので、「ドイツの場合のヒトラーの「我が闘争」に出版の自由がないのも、ちょっと考えてみれば、国際人権規約からくる著作権上の理由ではなくて、公共の福祉の観点からであることは、明らかなのではないのだろうか。」とするのは不正確です。なお、ドイツの「闘う民主制」は特殊な歴史的経緯によるものであり、これを採用していない日本の憲法解釈には参考になりません。表現の自由の分野で参考になるのはアメリカ憲法の解釈論だと思います。
それは、NHKのドキュメンタリーでやっていましたので、NHKに問い合わせてください。
また、このブログのテーマ自体が、憲法学者だけが憲法の真実を知っているというのはおかしくはないか、という篠田先生の主張であることもよくご承知おきください。
法制度はあくまでも一側面であり、「言論の自由」が最大限保障されると「独裁体制の全体主義国家」になるというような単純な話しではありません。あえて憲法の側面から評価をするとすれば、大日本帝国憲法は「法律の留保」つきの人権保障であり人権保障は不十分でした。また、「ワイマール憲法」も、包括的な緊急事態条項がその濫用を招いたとの評価もあります(その反省もあって、緊急事態条項を追加するボン基本法の改正時には要件を相当に厳格化しています。)。いずれも、「言論の自由」が最大限保障されていたわけでもありません。
(コメント237について)
相変わらず、カロリーネ氏は検証可能性の乏しい情報を挙げますが、カロリーネ氏が指摘した「NHKのドキュメンタリー」というのは、下記のものだと思われます。
http://www6.nhk.or.jp/wdoc/backnumber/detail/?pid=160607
しかし、カロリーネ氏の好きなウィキペディアの情報によれば、「ホロコースト生存者からの反対を受け、2013年にバイエルン州政府は『我が闘争』の出版を取りやめ、現代史研究所への資金提供を停止し、注釈付きでも出版した者は「民衆扇動罪」で取り締ることを発表したが[25]、2014年1月24日に至り、バイエルン州政府は学術的な注釈を付けた『我が闘争』の発行を認める方針に転換した[26]。そして2016年1月8日に、現代史研究所より上下巻に分けて再出版された[27]。」(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「我が闘争」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%91%E3%81%8C%E9%97%98%E4%BA%89最終更新 2019年10月15日 (火) 05:05)とあり
いずれにしても、ドイツにおいても、著作権の保護期間が切れる前において、バイエルン州が保有する著作権が(著作権者の許諾の無い限り出版が法的に禁止されるという点で)表現の自由の制約根拠となっていたことは事実です。なお、特殊な「闘う民主制」を採用するドイツにおける議論であり、「闘う民主制」を採用していない日本や米国において、「闘う民主制」に由来する規制根拠の議論は参考になるものではありません。
最後に、カロリーネ氏は勘違いされているようですが、篠田教授は憲法学者の関連する文献等を調査し学説の内容を正確に理解した上で憲法学者の学説を具体的に論証して批判しているのであり、カロリーネ氏のように「一知半解」な理解で闇雲に憲法学者の学説を批判しているわけではありません。
私はドイツ刑法の専門家ではありませんが、ドイツ刑法130条の構成要件を確認する限り、「闘う民主制」を採用するドイツにおいても、注釈書付きの学術版「我が闘争」の出版をした者に「民衆扇動罪」(ドイツ刑法130条)で取り締まることは、注釈の内容が批判的な文脈であれば全体として評価すれば「民衆扇動罪」(ドイツ刑法130条)の構成要件を満たさない可能性があり、摘発を断念したのではないかと思われます。
また、篠田英朗さんは、政府見解さんのように、憲法学者=答えを知っている人、憲法学者の主張が全面的に正しい、などとまるで思っておられない。「憲法学では『間に専門家・専門機関を挟んで判断を委ねよう』という考えがある」、という発言には、恐怖を感じる。憲法学者が定義する「専門家」は、憲法学者らで構成されるのではないか、と想像してしまうからだ、という篠田教授の言葉は、ひらたく言えばなにを意味するか、政府見解氏はよく考えられてはどうだろう。
私は、カロリーネ氏が「我が闘争」に関して、コメント232で「ドイツの場合のヒトラーの「我が闘争」に出版の自由がないのも、ちょっと考えてみれば、国際人権規約からくる著作権上の理由ではなくて、公共の福祉の観点からであることは、明らかなのではないのだろうか。」と「ドイツの場合のヒトラーの「我が闘争」に出版の自由がない」と誤解を受けるような不正確な表現をしたので、2016年1月には、「我が闘争」が出版された経緯を紹介したのです。
なお、カロリーネ氏はコメント242で「政府見解さんのように、憲法学者=答えを知っている人、憲法学者の主張が全面的に正しい」と記載していますが、私はそのようなことを主張しておりませんし、そのようにも思っておりません。だからこそ、憲法学者の見解に留まらず、政府見解や最高裁判例(最高裁判例がない場合は下級審裁判例)がある場合は、それらも紹介してきました。私は、考察対象の学説を正確に理解もせず、批判的論証ではなく「一知半解」で感覚的な批判を繰り返しているカロリーネ氏に問題を感じざるを得ないのです。正に、それがマスコミに左右されやすい「大衆」の姿であり、表面上はマスコミに批判的であっても、結局はマスコミに踊らされ日々のニュースに憤慨しては感情的な投稿を繰り返しているだけなのです。そのことに自覚的ではない時点でメディア・リテラシーが無いのです。
「立憲主義と9条」https://www.bing.com/videos/search?q=%e7%9f%b3%e5%b7%9d%e5%81%a5%e6%b2%bb&&view=detail&mid=313BAD44C03E968B8EEF313BAD44C03E968B8EEF&&FORM=VRDGAR というわけのわからない解釈をはじめとして、日本の憲法学者たちには、美濃部理論「天皇機関説」を日本の大学のすべての法学教室から追放したのは、テロや言論弾圧による「学問の自由が認められなかった」、為、その為に日本は戦争に突入した、という被害者意識がとても強いが、現実に憲法学者はテロの凶弾に倒れたり、思想教育の為に、強制収容所に入れられたのだろうか。冷静に判断したとき、いわゆる憲法学者たちのこの種の主張、9条解釈しろ、12条や21条の人権や自由の無制限な容認にしろ、自己を正当化するために、現実をゆがめ、憲法の解釈をゆがめている、としかみえないのである。それで、「権威」と「忖度」で、宮澤俊義教授によって主張された「一元的内在制約説」が通説となったのではないのだろうか。
反時流的古典学徒氏との間の数々の応答からも明らかでしたが、カロリーネ氏は体系的な思考をすることが構築できていないため他者の思考の論理を正確に理解する能力が低いようです。だから、テレビで見た内容についても不正確な理解に基づいて紹介をしてしまうのです。表現能力が稚拙なのもありますが、それ以前の問題なのです。
戦前の日本の場合、法律によって自由、権利が束縛されていた面があった、ということは事実であるが、それでも尚、大正デモクラシーの時代は、日本の他の時代と比べれば、自由を謳歌した時代であった。ドイツの場合も、プロイセン時代のドイツ帝国とは違って、民主的なワイマール憲法をもったワイマール共和国からナチスドイツが生まれたのである。つまり、言論、出版を含めた「自由が許された」社会から、全体主義、国家社会主義の体制が生まれたことが、私の大学生のころの、政治を含めた社会科学系の研究者のテーマになり、社会心理学の分野が開発されたのであるが、「言論の自由」を最大限尊重すれば、「民主的」なすばらしい国になる、とは限らない、というのが、論理的な思考力をもつ人の主張なのである。
また、言論の自由を最大限尊重したから全体主義国家になったというわけでもありません。寧ろ、逆に、当時の人権保障が「法律の留保」があり不十分である点に問題がありました(大正デモクラシーの例は運用によっては自由度が増すことを示すにすぎません)。不十分な人権保障以外にも、専門外ではありますが、大衆社会化、統治システムの不備、経済不況、国際情勢等の複合的な要因によると考えるのが常識的な見方です。
カロリーネ氏の「論点ずらし」の反論偽装に付き合って随分と脱線してしまいましたが、問題を戻すと、カロリーネ氏のコピペ問題との関連で、表現の自由が絶対無制約ではなく「公共の福祉」による制約として著作権法による規制を挙げたのです。「公共の福祉」の概念がどこまで拡張されるかは(抽象的事由による制約を認めるほど人権保障をした意味を失うことになる)議論があるところですが、必要最小限度のものとして、人権相互の矛盾・衝突の調整のための人権制約が存在すること(他害原理に由来するものであり、国際標準である国際人権規約の自由権規約でも人権の規制根拠として認められています)を否定する議論は流石に存在しないのではないかと思います。
私は、「言論の自由を最大限尊重したから全体主義国家になった。」というよりも、大学の一般教養で習う考え方は考え方として、現実に起こった「歴史的事実」、ドイツや日本の例をあげて、「言論や表現や出版の自由を最大限尊重したら、最大限尊重した国が民主的ですばらしい国になれる。」というわけではない、「公共の福祉」の観点がいる、ということを主張しているのである。どうして、相手の主張を正確に理解できないのだろう。正確に理解できないから、論点のすりかえ、論点外し、と主観的に判断してしまうのである。
石川教授は、日本国憲法が「政権と軍権」を分けていることが、戦後の日本の平和と繁栄、の秘密であり、日本国民の自由を守ってきた、と主張され、その条文は、日本国憲法9条、だと主張されている。私は、日本国憲法が「政権と軍権」を分けてきた、そのことが、戦後の日本の平和と繁栄を促してきた、ということには同意見である。戦前の日本では、「美濃部理論」を大学の「法学教室」から締め出した「憲法学者」をも含めた軍国主義の人々が、「明治憲法」を恣意的に解釈して、条文を根拠に、「統帥権の干犯」だと主張して、マスコミを巻き込んだ世論づくりをし、「軍権を政権の上」においたから、「軍国主義」日本になり、戦争に突き進んだと考えるからである。
ただ、「政権と軍権」を分けているのは、日本国憲法9条ではないのである。日本国憲法66条の2項、内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3項、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う、なのであって、政権とは、普通、行政権のことであり、日本では、行政権は内閣がもっているのだから、その内閣から軍人を締め出すことで、政権と軍権を分け、「政権を軍権の上」においているのである。
また、憲法には罰則規定はないので憲法に萎縮効果はありません。ドイツ憲法が採用する「闘う民主制」に由来する「民衆扇動罪」(ドイツ刑法130条)に刑事罰があるから萎縮効果があるのです。それは、日本の著作権法上の規制についていえば、「人権相互の矛盾・衝突を調整するための」憲法原理である「公共の福祉」自体が国民に直接適用されるのではなく、憲法の趣旨に沿って制定されている著作権法に規定される刑事罰等が直接適用されるのです。例えば、カロリーネ氏のコピペが著作権法に違反する場合、憲法ではなく著作権法がカロリーネ氏に直接適用されるのです。この場面で憲法が意味をもつのは、著作権法による法的規制が憲法に違反するとして著作権法による法的規制の効力を争う場面です。もちろん、著作権を侵害する態様の表現行為が「公共の福祉」に反すると評価することは著作権法による法的規制が憲法の保障する表現の自由を侵害しない限度に留まる限り問題はありません。私が主張していたのはそのような趣旨なのです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191023-00010003-huffpost-soci
帰国後、最初に就職した同時通訳会社で先輩に言われたことは、実際にのこぎりで木を切れなくてもいいけれど、どのような仕組みで木が切れるか、ということは理解できないと、通訳の仕事は、できない、単に言葉を移し替えただけでは通訳になれない。要するに、単に語学ができるだけでは、日常会話はできても、仕事にならないのであって、体系的に整理された背景知識が必要なのである。私は、すべての分野にそれをすることは、自分には無理だと思って、OLになったのであるが、その分野の専門性を高めようとは常に努力してきた。使い物にならない語学屋が、外資系企業にいる、などというのは、反氏や政府見解氏の妄想なのである。
これに対して、今回、カロリーネ氏のコピペ問題で議論になっているのは上演権(著作権法22条)ではなく複製権(著作権法21条)であり別の種類の権利類型です。複製権の例外規定は「私的使用のための複製」(著作権法30条)ですが、篠田教授のブログは無償で誰でも閲覧できるネット空間であり「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えるため、著作権法30条の例外規定の適用外です。
このことからも、素人の法解釈は駄目であることが分かると思います。
下記のとおり訂正いたします。
(誤)篠田教授のブログは無償で
(正)篠田教授のブログは無償ですが
ほんとうに、「営利目的」ではなく、「公共の福祉に寄与」する目的で、非営利で、批判あるいは自分の論理を強化するため、文章を綴る際他人の文章をその人の名前をきちんと入れた上で大量にコピペをした、という手段に対して、著作権法30で罰則規定があるのなら、その法律あるいは、判例がおかしいのだから、立法府で再審議をしてもらうなり、そのおかしな判決をした裁判官を罷免すべきなのではないのだろうか。それこそが「政治的理性」は「専門的知性」の上に位置しなければならない、というケルゼンの主張の本質である。
また、カロリーネ氏のコメント266で「著作権法30条で罰則規定」とありますが、正しくは「著作権法30条の例外規定が適用されず複製権(著作権法21条)侵害となる場合の著作権法119条の罰則規定」です。
さらに、「立法府で再審議」というのも個別の判決内容を「再審議」することは司法権侵害となり三権分立違反ですし、そもそも、国会に判決を「再審議」をする法的な権限自体がありません(カロリーネ氏の好きな「三権分立」上、当然のことです。)。国会の弾劾裁判による罷免は、判決内容自体を理由とすることは三権分立の観点から出来ません。下記で引用のとおり、判決内容を理由とする不服は上訴等の裁判手続上の不服申立手続きで是正を目指すべき事柄です。最高裁裁判官の国民審査による「罷免」は理論上はあり得ますが、これまで罷免例はなく、実質的には機能していないので無理でしょう。目指すとすれば著作権法の改正なのでしょうが、カロリーネ氏の支離滅裂な論理では国会議員を説得するのは難しいでしょう。
(裁判官訴追委員会HP(http://www.sotsui.go.jp/system/index3.html)からの引用)
「判決など裁判官の判断自体の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、原則として許されません。例えば、判決が間違っている、自分の証拠を採用してくれない等の不満は、上訴や再審等の訴訟手続の中で対処するべきものであり、原則として罷免の事由になりません。」
「民衆扇動罪」による処罰を恐れて、歴史的資料としての価値もある「我が闘争」を「注釈無し」で出版できないようであるなら、「表現の自由」に対する「萎縮効果」が大きすぎであり問題です。「注釈付き」の「我が闘争」は二分冊で百科事典並みの大きさのようであり、そのような状況であれば、自由な情報流通が必要以上に妨げられてしまいます。せめて、日本で出版されている「我が闘争」と同様の内容であれば大騒ぎをするような問題ではないはずです。
これに対して、適法な引用にも該当せず、「私的利用による複製」の例外規定にも該当しない場合は複製権侵害なので「公共の福祉」に反します。仮にカロリーネ氏に「萎縮効果」があったとしても、それは「公共の福祉」に合致するもので何ら問題ありません。著作権法に反しないように表現を工夫することは十分に可能だからです。カロリーネ氏にコピペが多いのは、反時流的古典学徒氏が再三指摘しているとおり、「怠惰」であるけれども、「反論偽装」ために文字数を多くしているのであり、そのような投稿内容は「公共の福祉」に反するのは当然のことであり、私が問題にしているのはその点であり、少しは「萎縮」を感じて著作権法に適合する表現を心掛けようとするのは当然のことです。
「単に語学が出来るだけでは解釈は出来ない」というのは聖書の解釈についての文脈で一般論を述べたものであり、カロリーネ氏のことを特別に念頭に置いたコメントではありません。私はカロリーネ氏が語学ができると主張しているわけではないので、誤解のないようにお願いいたします。カロリーネ氏の投稿内容から推察すると日本語すら不自由なカロリーネ氏に語学力があるとは思えません。
(芦田修正について)
芦田修正を重視する見解が噴飯もので(委員長としての芦田均自身の国会答弁にも反している)、従来の政府見解とも乖離しすぎで法的安定性を害することから安倍政権も採用しなかったのは、カロリーネ氏でもご承知だと思います。私は加藤成一氏の主張内容には賛同はできませんが、加藤成一氏の主張は、カロリーネ氏の投稿のような「支離滅裂」な「反論偽装」もなく著作権法にも適合しており、単に思想内容の相違があるに過ぎず、反論の必要は感じません。私はカロリーネ氏の思想内容ではなくカロリーネ氏の投稿姿勢を問題にして投稿しているのです。
憲法9条の解釈論としては、司法判断が出ていない現状においては安倍政権の政府見解を支持します。一方、憲法9条の改正論としては、憲法9条を削除した上で(国際法で規律されているので憲法で改めて記述する必要はありません。)戦力統制規範を充実する井上達夫東京大学教授(法哲学)の議論に魅力を感じます。諸外国の憲法も同様な形態であるのが多いとは思いますが、国民の民度に問題があり政治的実現可能性の点で難点はありそうです。
カロリーネ氏の「支離滅裂」なコメントを見ても、注釈なしの「我が闘争」の出版をすることがなぜ問題なのか理解できません。ドイツ人はそんなに免疫が低い国民なのでしょうか。表現の自由を制約することによってではなく、「我が闘争」を歴史的資料として歴史の教訓とするのが本来の姿です。いずれにしても、日本国憲法の人権規定はアメリカ憲法由来ですし、「闘う民主制」に関するドイツの議論は参考にはなりません。
(コメント273・275について)
カロリーネ氏の勘違いは甚だしいです。篠田教授が他のブログ記事に記載されていたカロリーネ氏のコメントを一番最初のブログ記事のコメント欄にあえて移動させたと「誇大妄想」をしていたカロリーネ氏には認知の歪みが相当にあるようです。そんなカロリーネ氏が「少なくとも私は、英独語で、外国人とコミュニュケーションが取れる。」(コメント275)と宣言したところで、かえって疑念が生じるだけです。反時流的古典学徒氏の再三の指摘によってもカロリーネ氏の認知の歪みは治癒しなかったので説明しても無駄かもしれませんが、カロリーネ氏のコピペ問題の法的責任に関して仮定法を使ったのは現時点で刑事責任や民事責任を問われていない事実に即して説明をしたに過ぎません。認知の歪みで「誇大妄想」をしてしまうカロリーネ氏とは異なるのです。
同時にどちらが一知半解なのかも、読者には考えていただきたい。
ブログの最初のコメントが私の名前になっている、という点についてであるが、私は自分でその欄に投稿したわけではないし、投稿者は書式を変えることはできない。書式を変えることができるのは、ブログの所有者である。そう考えるのは、誇大妄想ではなくて、論理的な考えの帰結である。
逆に、誇大妄想の資質があるのは、自分は専門の法学者で、専門的な法学の知識をもっている。そんな自分が法律の解釈を間違えるわけがない。自分の法的判断は、常に正しい。素人は法律のことなど、なにもわからないのだから、余計な口出しはやめろ、有害になる、という政府解釈氏なのである。これは、どこかの憲法学者の主張、そっくりではないのだろうか。
(参考 ジャーナリストから見た日米戦争
maesaka.sakura.ne.jp/bk/files/030715_comu.pdf
世界のドキュメンタリー 「ヒトラー『わが闘争』」、
シリーズ ヒトラーの残像、
(Broadview TV/ZDF 2016)
「我が闘争」の著作権が切れる前は、注釈付きのものすら出版出来なかったことからも、著作権が表現の自由に対する制約根拠になっていたのは明らかです(コピペの常習犯で著作権の重要性を理解しておらず、「営利を目的としない上演等」の例外規定が適用されると思いこんでいたカロリーネ氏には理解不能だと思いますが)。著作権が切れた後に再出版までタイムラグがあるのは、注釈を付する作業に時間を要したことが原因なのでしょう。いずれにしても、現在は再出版されているのであり、「出版の自由がない」と断定するのは不正確です。
私がドイツの歴史を知らないとのことですが、それはドイツの歴史の専門家ではないので当然のことであり、だからこそ、専門家の議論が必要なのです(カロリーネ氏のような自称「音楽学者」?による一知半解の解説ではなく)。いずれにしても、法学的には「闘う民主制」が比較憲法的に特殊で異例であることは確かです。
また、篠田教授の冒頭のブログ記事のコメントがカロリーネ氏のコメントになっている点について、カロリーネ氏は、コメント278で、「私は自分でその欄に投稿したわけではないし、投稿者は書式を変えることはできない。書式を変えることができるのは、ブログの所有者である。そう考えるのは、誇大妄想ではなくて、論理的な考えの帰結である。」と「反論偽装」をしています。カロリーネ氏の「誇大妄想」と評したのは、ブログの仕様変更等による技術的なミスが要因という常識的な考えが出来ずに、カロリーネ氏のコメントが評価されたから篠田教授が文脈を無視して別の場所にコメントを意図的に移動させたかのように捉えているからです。なお、下記からは、篠田教授ではなく、ライブドアブログ全体の仕様変更と考えられます。カロリーネ氏のいう「ブログの所有者」の意味するところも不明ですが、篠田教授はブログ運営会社のサービスの利用者であり、篠田教授のブログであるからといって、コメント欄の移動が篠田教授によるものと「妄想」で断定するのは軽率です。
http://staff.livedoor.blog/archives/cat_0015.html
下記の内容を見れば、普通の人であれば、著作権(財産権の一種)が表現の自由を制約する対立利益であり、逆に、表現の自由が著作権(財産権の一種)を制約する対立利益であることが分かると思います。
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89-61792
「公共の福祉」が実現されるよう対立する双方の権利の利益調整の結果が著作権法による法的規制(複製権を例にとれば、複製権侵害とその例外規定という形で)に表れているのです。カロリーネ氏のコピペ投稿の中には引用の要件を満たさない複製権侵害のものがあり、その意味で、「公共の福祉」に寄与するどころか「公共の福祉」に反する投稿なのです。それにも関わらず、カロリーネ氏は、「営利を目的としない上演等」の例外規定が適用されると勘違いをして著作権法に違反していないと「反論偽装」をしていたのです。
もちろん、法解釈でも微妙な論点については、私は、カロリーネ氏とは異なり、断定を避けた表現を心掛けています。例えば、憲法9条の法解釈についても、司法判断が出ていない現状においては安倍政権の政府見解を支持すると意見表明をしているにすぎません。また、「あいちトリエンナーレ」に関する文化庁の補助金不交付については、文化庁の説明内容は抽象的なので、裁判でどうなるかは不明であると説明してきました。
これに対して、素人であるカロリーネ氏の法解釈で明らかに誤っている点については(明らかに事実誤認の主張を放置することはカロリーネ氏の好きな「公共の福祉」に反します。)、その点を論証した上で指摘したのです。例えば、営利を目的としない上映等の例外規定は複製については適用されず、「私的使用のための複製」が適用されることを説明いたしました。また、適用な引用の要件についても、根拠となる最高裁判例を引用元も明示した上で、これに準拠した説明をしたに過ぎません。
当初はバイエルン州が現代史研究所に資金援助をして再出版を行う計画だったのが、批判を受けて中止となり資金援助も撤回したものの、現代史研究所が再出版をしたというのが正確な経緯です。
http://www.shikoku-np.co.jp/national/international/20131212000522
https://newsphere.jp/world-report/20160120-1/
また、カロリーネ氏は、コメント232で、「ドイツの場合のヒトラーの「我が闘争」に出版の自由がないのも、ちょっと考えてみれば、国際人権規約からくる著作権上の理由ではなくて、公共の福祉の観点からであることは、明らかなのではないのだろうか。」と記載しており、「ドイツの場合のヒトラーの「我が闘争」に出版の自由がない」という前提で議論を展開しているので、これも事実誤認に基づく「反論偽装」です。
私は、カロリーネ氏のコピペ投稿に関して適用な引用の要件を満たさないものは「公共の福祉」に反することを日本の法体系に基づいて主張したのです。これに対して、「闘う民主制」を採用しているドイツの「我が闘争」の事例を挙げて反論すること自体がカロリーネ氏の論理力の欠如を示しているだけです。しかも、その「反論偽装」の反論自体にも誤りがあり恥の上塗りをしているだけです。カロリーネ氏の投稿に関し投稿するほどボロが出るという趣旨の反時流的古典学徒氏の予言もありましたが、改めて実感した次第です。
誤)適用な引用
正)適法な引用
逆に、政府解釈氏は、私的な権利である著作権という法律を使って、私の「言論の自由」、「表現の自由」を奪おうとされている。そして、専門の法律家という権威を利用して、民法上、刑法上処罰される可能性がある、とも脅しておられる。そのような規定は、日本国憲法の条文にはないし、法律で「自由を奪ってはいけない」、というのが、政府解釈氏の見解だったのではなかったのだろうか。
著作権は私的な財産的価値を有する権利ですが、法制度として著作権法により保護されているのです。特定個人の私的な権利ではなく、一般的・抽象的に何人でも要件を満たせば保障される権利なのです。
(コメント289について)
表現の自由は絶対無制約ではなく内在的制約があり、他の人権との矛盾・衝突の調整原理としての「公共の福祉」を根拠に著作権法が制定されているのです。私が主張していたのは、表現の自由は最大限尊重するべきですが、もちろん、脅迫や業務妨害等の他者の権利侵害を許容するものではありません。それは著作権侵害を許容しないのと同様の理屈です。論理力が欠如しているカロリーネ氏には理解不能なのでしょう。
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