「駆けつけ警護」という日本の中だけで通用する概念は、実際には日本人にもよくわからない曖昧な概念でしょう。あえてそのガラパゴス概念を使って、国連PKOに派遣されている人たちの仕事について云々する。この状況は、国際法で存在する集団的自衛権という概念を使って日本政府の行動を論じる場合よりも、さらに絶望的にガラパゴスな状況であると言わざるを得ません。

この件についてマスコミ対応しても、私の話は採用されません。面白くないのでしょう。テレビ局の人と話をして、「(なんだ、反政府派・護憲派じゃないんですね・・・)番組出演はまあ白紙ということで・・・」、という感じで終わってしまのは、確かに残念です。目前にいる人と話をしていると、その人の期待に応えたくなる人の気持ちはわからないではありません。

しかしサービス精神旺盛な発言を繰り返してしまうのは、単に学者として危険であるだけでなく、社会に対して無責任なことでしょう。

「どうしても政府は自衛隊に銃を撃たせたいのだ」とか、「憲法改正に向けた陰謀だ」とか、「国連は憲法上の『国の交戦権』を行使しているから自衛隊派遣自体が違憲だ」[1]とか、「どうしても撃たせたいなら自衛隊でなくて警察を送ればいい」とか、個人相手であれば名誉棄損になったりするだろう、あるいは全く現実離れした、根拠が示せない発言を、実際に根拠を全く示さず、あえて学者が言っているのを見ると、驚きを禁じえません。

今回の駆けつけ警護と言われている措置は、自衛隊員に対する新任務遂行の命令ではありません。それは日本政府ではなく、現地の国連UNMISSが行います。安保法制は、不測の事態において防ぎきれない自衛隊員の行動、あるいは現場で判断させるのはあまりにも困難が大きすぎると予測される行動に対する、日本国内法上の保障でしかありません。政府の説明自体が、ある意味で平凡すぎるくらいに平凡なので、面白くないのでしょうけれども。なぜ保障が必要かというと、南スーダン情勢が悪化しているからです。

PKO5原則」は、「自衛隊の派遣地は絶対安全で一切危険な要素がない場所」ということが書かれている原則ではありません[2]。形式的には要件を満たしながら、危険度が増したり、激しい戦争が起こったり、新しい内戦の構図が生まれたりが発生したりすることもありえます(もちろん政府が「戦闘」とか「内戦」と言うべき事態を「衝突」と表現するなどの言葉遊びをしているのは事実でしょう)。日本も非常任理事国になっている国連安保理は、ジェノサイドの可能性もあると述べた特使の見解にも留意した声明を出しています[3]

そこで緊急に不測の事態が発生する可能性は高まっているという見込みをたてるのも、妥当なことでしょう。ただし施設部隊である自衛隊に治安任務が課せられる可能性が依然として著しく低いことは間違いありません。結局、実質部分の判断は、「部隊撤収」という政治判断の余地の強調で確保されていると考えるべきでしょう。

国連に邦人保護の協力要請を出したい日本人はどうすればいいのでしょう。日ごろから関連する安保理決議を熟読し、当該既定の実態運用事例を把握し、具体的に邦人保護の要請を国連に出す際には、決議上の根拠を参照するくらいのことはしても、決して自衛隊という単語は一切出さない、ということでしょう。そのときに「自国の軍隊の法的整備さえ怠っているくせに・・・」と言われないための措置が、今回の安保法制であったというべきでしょう。しかもだからといって、自衛隊が出動させられる可能性が高まる、ということは、ありません。

「俺は日本人なんだから南スーダン人やルワンダ人なんかに守ってもらいたくない、早く日本人の自衛隊員を送ってくれ・・・・」、などと言う人は、万が一にも存在しないでしょうけれども、もし存在したとしたら、単に無視されるか、棄てられるか、どちらかにすぎないということです。例外的に自衛隊員に邦人保護を行わせたいのであれば、国連指揮下に入っていない自衛隊要員を、輸送のためのC130とあわせて派遣するという措置になるのでしょう。しかしそれは今回の安保法制とは関係がありません。

日本の憲法学によるアメリカ式憲法の「ドイツ観念論的解釈」によって、異常な事態がまかり通ってきました。国連に派遣されている自衛隊員にまで、憲法学者が、「主権者である日本国民とは誰かよく考えるように。主権者が自分自身を守るのが自衛権なので、あなたが日本国民の一部なら国連に行っても許されるのは主権者が自分自身を守る自衛権だけです。国連の同僚が日本人でなければ、その人を守るために行動するのは、主権者たる日本国民が主権的な意思に基づいて日本国民自身を守る行為だとは言えなくなるので違憲になりますから、よく注意してください。攻撃に遭った場合には、いちいち「あなたは日本人ですか」「あなたは私服に着替えただけの日本の自衛隊でないですか」ですか、と関係者に質問して、素性をよくチェックしてから、主権者たる日本国民の日本国民自身を守るための自衛権の発動をするかどうかを判断するように」、という指示を出すのが、当然だということになってしまっていた。それどころか、「これこそが立憲主義を守るということだ!」(なぜなら憲法学者が政府を制限しているから)、ということになってしまっていた。

それにしても本当に日本国憲法にそのような命令の根拠が書いてあったのでしょうか。疑問でなりません。



[1] 憲法九条第1項が言及しているのは「国権の発動たる戦争(war as a sovereign right of the nation)」であり、同第2項が言及しているのは「国の交戦権(the right of belligerency of the state))である。国連PKOが安保理決議にもとづいて国連憲章7章の権威をともなった武力行使をすることは、集団安全保障の強制措置にもとづく行為であり、「国権の発動たる戦争」であったり、「国の交戦権」の発動であったりするはずがない。そもそもこれらの表現は、マッカーサーの占領軍が、「日本よ、二度と国際法を無視するなよ」、のようなややパターナリスティックというか、嫌味な言い方で入れてしまったものと思われ、現代国際法それ自体に、「国の交戦権」などという概念が、もはや存在していません。国際協調主義にもとづく憲法9条は、20世紀後半の国際法が否定したものを、もう一度あらためて否定するという上書き作業をしているものです(というのは起草制定当時の日本は国連加盟国でも何でもない被占領国家でしたから)。野蛮で戦争OKな国際法が認めている戦争権利を平和主義の日本国憲法があえて否定しているのではありません。「もう日本は古めかしい議論などを持ち出して国際法を否定するようなことはいたしません」・・・つまり「日本よ、二度と国際法を無視するなよ」、という嫌味なメッセージが9条なのです。ところが、「国の交戦権」は否定される対象だったのだが、嫌味な言い方をしてしまったため、「それでは否定されない国の交戦権はあるのか?・・・主権者である国民がこのような言い方をしたわけだから何か否定されない交戦権が世の中にはあると言う風に解釈しなければいけない・・・・、わかった!それは最低限の(個別的)自衛権のことだな!」、という19世紀ドイツ観念論に根差した時代錯誤な特異な憲法解釈が生まれる温床となってしまったのは、GHQが全く予測していなかったことでしょう・・・。「八月革命」とは、ドイツ国法学によって、マッカーサーが起草した国際協調主義の日本国憲法を「脱構築」してしまう、という革命であったと言えるでしょう。

[2] 1)紛争当事者間で停戦合意が成立していること、(2)当該地域の属する国を含む紛争当事者がPKOおよび日本の参加に同意していること、(3)中立的立場を厳守すること、(4)上記の基本方針のいずれかが満たされない場合には部隊を撤収できること、(5)武器の使用は要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。