「平和構築」を専門にする国際関係学者

篠田英朗(東京外国語大学教授)のブログです。篠田が自分自身で著作・論文に関する情報や、時々の意見・解説を書いています。過去のブログ記事は、転載してくださっている『アゴラ』さんが、一覧をまとめてくださっています。http://agora-web.jp/archives/author/hideakishinoda 

2017年03月

 中満泉さんが国際の軍縮担当上級代表に就任するというニュースが入ってきた。事務次長(Under-Secretary-General: USG)の職階にあたるポストである。副(Deputy)事務総長が事務総長(SG)の補佐役であるため、局長級にあたるUSGが、国連システムの中では自分の「城」を持つ実力者の階層である。個人的には、中満さんはそろそろフィールドに戻って昇進する可能性もあると思っていたが、日本のメディアで報じられている、「日本人女性初の本部事務次長」という点にも意味はあるだろう。祝福したい。
 われわれの「業界」からすると、中満さんは「JPO(Junior Professional Officer)」制度(P-2という国際職員としてはエントリーレベルで加盟国が費用負担をする形でポストを作って自国籍の人物を二年程度国連システムに入れる制度・欧州諸国や日本や韓国が行っている)で国連システムに入り、たたき上げでUSGまで登りつめた人物になるという点が、大きい。
 私が代表をしている「広島平和構築人材育成センター(HPC)」が現在手掛けている研修の中に、「JPO赴任前研修」があるが、中満さんには毎年ビデオメッセージという形で研修に花を添えてきていただいている。中満さんが日本で研究職のキャリアを積んでいた際には、実際に研修会場で講師として貢献もしてもらった。ニューヨークに行って時間の余裕のある際には、お会いしてお話をうかがっている。
 中満さんの昇進でASG(Assistant-Secretary-General)の職階に日本人はいなくなってしまったかもしれないが、それに次ぐD2ポストに邦人女性が複数名いる。中満さんを含めて彼女たちに共通していることの一つは(もちろん能力の高さや人格の高潔さは当然として)、実は、日本人ではない伴侶を持っていることだ。そのことが何を意味しているのか、簡単には言いにくいが、あなどれない事実ではある。
 なおUSGの職階は、明石康さんが最初の日本人国連職員という立場からUNTAC(カンボジアPKO)特別代表職に就任したときに経験し、緒方貞子さんもUNHCR(難民高等弁務官事務所)高等弁務官職で経験した。両名は、日本でもわりあい有名だろう。その他のUSGには、外務省から転出してきたパターンが多く見られる。
 日本国内の「天下り」ポストが減り、霞が関の人事体系も、微妙な変質をしてきている。たとえば現在、文科省が大学に新しい天下り先を開拓したことが、問題になっている。気をつけたいところだ。
 国連では、高位のポストには、「政治的な押し」が必要だ。最近は、閣僚経験者などの政治家層がUSG以上のポストについているくらいだ。現在のグテレス事務総長は、UNHCRの高等弁務官になる前は、ポルトガルの首相だった。日本の政治家で、国連高位ポストに関心を持っている者は、皆無ではないだろうか。となると、外務省員、というのは、わからないではない。加盟国政府職員から転出してくるパターンが少ないわけではない。しかし政治家の方々には、自分が立候補するのでなければ、より政治的な配慮をもって、他人を推す作業に関わっていただきたい。
 日本の未来のためには、あえてたたき上げの有為な国連職員(すでに高位職についている方を見ればいい)を徹底的に推してもらいたい。たたき上げの日本人職員を昇任させることに、精力を注いでもらいたい。中満さんのような方が、次々と国連で活躍するように本国の政治家層も関心を持って関わっていくことが、日本社会を活性化させ、日本の総合的な国益にもかなうことだと、私は考える。

『現代ビジネス』さんに、あらためてPKO法の現状を考える拙稿を掲載していただきました。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51304  先日のアメリカ出張でニューヨークに立ち寄った際には、国連職員の人に、新しい事務総長の話を聞かせてもらうつもりが、「結局それもトランプ政権との付き合い方になる」という話題に流れていきました。世界中でトランプ、トランプ、ですが、トランプ政権は、国連へのアメリカからの拠出金を数年のうちに半分にしようとしているので、国連にとっては頭が痛い状況になっているわけです。
 アメリカは、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)とWFP(世界食糧計画)に巨額の資金提供をしてきているのですが、もし本当にアメリカからの拠出金が半減したら、二つの機関にとっては相当な打撃になることは間違いありません。危機が続く中東に加えて、アフリカ東部地域では飢饉が危機的状況になっており、困難な状況です。
 ニューヨークの国連本部では、PKO予算の削減が大きな課題です。PKO予算は、分担金比率にもとづいて加盟国から提供されるため、安全保障理事会で拒否権を持つアメリカが強烈なプレッシャーをかけてくれば、必要性の低いPKOミッションは早期に終了させ、巨大ミッションは規模を縮減していかなければなりません。国連事務局がその方法を検討しなければならないのです。
 一部報道で、南スーダン撤収後の自衛隊派遣先として言及されたキプロスにおける小規模PKOミッションは、増派の可能性がないことはもちろん、終了にならないかどうかが問題になるミッションでしょう(なお国連PKOとしての活動終了には幾つかのパターンがあり、ヨーロッパでは、地域機構等への活動委譲などもありえます)。
 南スーダンはどうなるのでしょう。まだまだトランプ政権は、そこまでの各論に入っていく余裕はないように見えます。ただし「危ないから活動終了」ということは、ありえません。現在、南スーダンを含む「サヘル」地域は、中東に次いで、世界の紛争甚大地域となっていますが、イスラム過激派勢力の浸透も著しいものがあります。強い関心の対象ではあっても、直接介入しない地域なので、アメリカは国連PKOによる最低限の管理を後押しする、というパターンの典型が、南スーダンでした。ただしアフリカ諸国の地域機構を通じた活動を支援する流れも強く存在しており、国連PKOだけが唯一の平和活動ではありません。様子見の段階になっています。

 『現代ビジネス』さんに日本外交の観点から南スーダンからの自衛隊撤収を考える論考を掲載していただいた。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51194

 本来であれば、南スーダン情勢それ自体の話をしたいのだが、一般読者層の意識を考え、また誰もこういう論じ方をしていないことをふまえて、あえて日本外交の観点から考えてみた。

 なぜ日本人がアフリカのために働かなければならないのか?という意見も、現実には日本社会で支配的だ。それも一つのストレートな意見だとは思う。世の中には、「自衛隊以外の手段で南スーダンを平和にしよう(具体的なことはわからないが)」といった言い方を好む人も少なくない。それと比べれば、「アフリカに日本人を送るな」という立場は、まだわかりやすい。

 だが明快な立場であるならば、それはそれでやはり一貫性は求められる。「アフリカは嫌だ、PKOはやらない、ところで早く常任理事国になるべきだ」といった話は、さすがにもう論外だということを、多くの人は気づいているとは思う。だがそれでもまだ、「日本はそれでも世界で尊敬されている国際貢献大国だ」とか、「援助の量は少なくても質では中国に負けていない」、といった言説を、日本人の方の口から聞く機会がまだある。そういうことを言う人は、もっと数多くの途上国を旅行し、国際会議に出たほうがいい。

特に未来ある若者であれば、現在の世界は10年前の世界とは全然違う、5年前と比べても全然違う、ということに早く気づかなければならない。

ほんの15年ほど前、何人かの冷静な日本人だけが、中国のGDPが日本を抜き去る事もありうる、などと指摘していた。7年ほど前、それが現実になったとき、多くの日本人が衝撃というよりも、とまどいを覚えていたように思う。2016年のGDPで言うと、日本は約4兆ドル。中国は約11兆ドル。若い方だけでもいい。今年中には、日本のGDPは中国の3分の1です、という言い方を始めなければならない。

そういう自己認識の中で、日本が国際社会の中で生き抜いていく方策を考える必要がある。

  英国国民投票や米国大統領選における「ポピュリスト」の台頭をめぐり、嘘が事実のように語られる現象を指す「ポスト真実(post-truth)」という言葉が、流行語となった。日本でも、政権を批判するなら何でも許される、という勢い任せの「ポスト真実」の「ポピュリスト」言説が目立っている。自衛隊の南スーダンからの撤収も決まったところで、そろそろそれも店じまいの時期ではないか。今回は、嘘が真実として記憶されてしまわないために、自衛隊南スーダン派遣をめぐる「ポスト事実」検証の記事を書いておきたい。

<駆け付け警護は「文民の保護(PoC)」を目的にしている>・・・False
改正PKO法は、「文民の保護(PoC)」活動を扱っていない。「活動関係者」の保護だけである。PKO法第三条第五号ラの実際の条項を読めばすぐわかる初級の間違いである。

<国連は戦争をしなかったが最近のPKOは戦争をするようになった>・・・False
もっとも「戦争」は法律用語ではないので、「戦争だ戦争だ」と言っている限り、それは文学作品の域を出ないので、せめて「戦争を」を「武力行使」に言い換えてみるとどうなるか。国連憲章第7章にもとづく武力行使を行うことは合法であり、数々の事例がある。つまり「国連は1999年以前は武力行使をしなかった」と言うのは、間違いである。国連PKOが7章にもとづいて武力行使をした事例は1999年以前にもある。したがって「国連PKOは1999年以降に戦争(武力行使)をするようになった」と言うのも間違い。「憲章7章の権限を付与される機会が増えてきた」であれば良い。

<事務総長布告「国連部隊による国際人道法の遵守」(ST/SGB/1999/13)(1999年8月6日)が国連PKOを戦争する活動に変えた・・・>・・・False
実際の布告は、国際人道法の中核規定の遵守を徹底する内容で、事務的ですらある。確かに、1999年にUNAMSIL設立によって「文民の保護」が初めて安保理決議に導入される直前に出された布告であり、PKO要員の武力行使の機会が増える可能性を視野に入れたものではある。だが布告で遵守が強調されているジュネーブ諸条約共通三条などの中核規定は、国際慣習法としての地位が確立されているもので、国連PKO要員にも遵守義務があるのは当然だ。フィールドでは国際法に精通していない国連職員がいることも念頭に置いて、あえて「布告」を出したに過ぎない。そもそも「事務局長」が、自らの名前の布告で、前例ない戦争行為を国連PKOが始めることを命令する可能性など、空想物語でしかありえない。

<日本は戦争をしないのにジュネーブ条約に加入しているのは矛盾だ>・・・False
武力行使は国連憲章2条4項で一般的に禁止されている。日本国憲法9条1項で一般的に禁止されているのと同じ内容である。この「武力行使に関する法=jus ad bellum」の規制は、「武力紛争中の行為に関する法=jus in bello」とは異なる別個の法体系を形成している。両者は連動せず、前者の合法性/違法性は後者の合法性/違法性を約束しない。国連憲章2条4項と憲法9条1項の「武力行使の一般的違法性」と「国権の発動としての戦争の放棄」は、明らかにjus ad bellumの法規範である。したがってジュネーブ条約を中心とする国際人道法=jus in belloの法規範の適用に、一切影響を与えない。戦争放棄を宣言しても、合法的に自衛権を行使する準備があるのであれば、当然国際人道法が適用される場面を想定しなければならない。

<日本には軍法がないので自衛隊に国連PKO参加する資格はない>・・・False
そもそも単なるレトリック以上の何ものでもないのだろうが、日本政府のみならず、国連、受入国、関係国のいずれからも、そのような論点が提示されたことはない。犯罪者の処罰は必要だが、たとえば警察要員であっても処罰しなければならず、軍法の有無は本質的な問題ではない。

<駆け付け警護をすると自衛隊員が殺人罪で問われる>・・・False
せいぜい業務上過失致死だろう。そして業務上過失致死は日本の刑法第三条の「国外犯」に該当しない。派遣先では、受入国政府と国連が地位協定を結んでいるので、それによって保護される。処罰や補償は外交的に対応が協議されるだろう。ちなみに、どの要員でも過失で誰かに損害を与えることがあるので、自衛隊員だけが特別ではない。たとえば文民職員であっても過失の疑いのある命令で殺害行為を行わせたら、当然同じ扱いのはずだ。

<国連PKOに参加すると「交戦権」を行使したことになる>・・・False
交戦状態に陥る可能性があるということと、「交戦権」なるものの行使とは、全く異なる次元の話だ。交戦状態は、法的権利義務関係にかかわらず、実態として発生しうる状態のことであり、その実態としての状態に応じて国際人道法がかかわってくる。繰り返しになるが、国際人道法の適用は、戦争をする権利の有無などとは一切関係なく、普遍的に適用される。これに対して、交戦権なるものは現代国際法には存在していない、日本国憲法において、否定されるためだけに登場する概念である。日本国憲法9条2項には、マッカーサー草案のメモの文言が残って「交戦権(rights of belligerency)」否認の規定が残った。マッカーサーの意図は、日本が再び国際法を破って侵略行動に出ないように、日本に国際法遵守を求めることであっただろう。それが国際法で廃止された古い「交戦権」復活をあえて明示的に禁止する憲法9条2項であった。
 なお日本政府は、9条1項と2項の内容が重複してしまうという技術的処理の理由から、2項の「交戦権」を「交戦国が持つ種々の権利(rights of belligerents)の総称」という意味で解釈している。そして古い「戦時国際法」などにあった敵国領土の占領、中立国船舶の臨検、適正船舶の拿捕をする権利などを指すと説明した。ただしこれも国連憲章成立以降の現代国際法では時代遅れの考え方になっており、基本的に自衛権行使か集団安全保障発動の問題に還元される。つまり、仮に憲章7章の強制措置の執行又は自衛権を発動する国連PKOの作戦に従事し、その結果「交戦状態」に陥る場面が発生しても、上記の二つの意味の「交戦権」のいずれの場合とも関係してこない。(このあたりは国立国会図書館総合調査室の松山健二「憲法九条の交戦権否認規定と国際法上の交戦権」『レファレンス』(平成24年11月号)が簡易にインターネットで閲覧できる参考資料となる。)
 日本政府は、憲法上許される「自衛行動権」というものは「交戦権」には含まれないという説明を行っているが、要するに現代国際法における武力行使の一般的禁止で「交戦権」の余地は消滅したが、憲章51条の自衛権は例外として合法だ、と言うのと同じである。憲法9条2項は、現代国際法で禁止されているものを、あらためて禁止しているわけだが、憲法制定当時、日本が国連加盟前の占領国であったことを考えれば、奇異なことではない。

南スーダンからの自衛隊の撤収が決まった。日本政府として国連PKOに行っている唯一の貢献であっただけに、私個人の思いとしては、大変に残念だ。

私の専門は平和構築活動であり、私個人としては、国際平和活動に従事している方々に敬意を持ち、応援をしたいと思っている。そういう観点から言えば、この段階での撤収は、残念である。

そのようなことを言うと、日本国内では、危険な任務に就いている自衛隊員に失礼だ、ということになるのかもしれない。しかしUNMISS(国連南スーダン共和国ミッション)は、15千人以上の要員が、困難な任務のために派遣されて献身的に勤務し続けている巨大ミッションだ。12千人以上の軍事・警察要員だけを見ても、60か国以上から集まっている。彼らは今後も困難な状況の中で任務を遂行し続ける。350人の自衛隊員が、「道路を造り終えた」という理由でいち早く撤収してくるのを、手放しで喜ぶという気持ちにはなれない。少なくともとても外国人に見せられるような姿ではない。

しかし、私も日本人の端くれである。これが日本社会のぎりぎりの落としどころだ、ということが、わからないわけではない。残念だが、仕方がない。これが日本だ。

これまで自衛隊の撤退を要求する人々は、常に抽象的かつ非現実的な言い方で、「自衛隊ではない平和への貢献の仕方があるはずだ」、と言い続けてきた。明日も多くの人がそういうことを言うだろう。気楽である。誰も具体的な方策に関心がないのだから。抽象的かつ非現実的な言い方で、「日本政府は、自衛隊派遣以外の方法で、早く南スーダンを平和にするべきだ」、と言い続けておけばいい。それで日本社会ではOKである。

これまで自衛隊の撤退を要求する人々は、南スーダンは危険地だ、紛争地だ、ジェノサイドが起こる、と様々なことを言ってきた。しかしそれもせいぜい5月までの話だろう。そうすれば日本では誰も南スーダンの話などをしなくなる。少なくとも余程の事件でも起こらなければ、ニュースなどで取り上げられる可能性も皆無だろう。

率直に言って、残念である。

全世界の16の国連PKO要員約12万人に、125か国が制服要員派遣の貢献を行っており、日本は54位であった。5月以降は、最下位に近い順位に落ちることになる。そして近い将来、そこから回復する見込みは、ない。

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